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東京都練馬区の傷害事件で逮捕 外国人事件にも強い刑事事件専門の弁護士
東京都練馬区の傷害事件で逮捕 外国人事件にも強い刑事事件専門の弁護士
東京都練馬区に住むAさん(28歳。韓国籍)は、道端で男性Vと口論になり、Vの顔を殴って全治2週間のけがをさせてしまいました。
Vの通報を受けて駆け付けた練馬警察署の警察官に傷害の現行犯で逮捕されましたが、翌日釈放されました。
Aは、日本語が上手くしゃべれないため、Aが不利な状況に陥るかもしれないと思ったAの友人Bは、外国人事件にも強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【外国人事件】
平成22年の司法統計年報によると、通常第一審事件の外国人を被告人とする終局総人員は4,560人でした。
そして、その内訳をみると、韓国・朝鮮(1,383人)、中国(1,114人)、ブラジル(368人)、フィリピン(417人)及びベトナム人(247人)が多いという結果になっています。
つまり、この6か国で、外国人事件の77.4%を占めていることになります。
外国人事件の場合、弁護士が注意すべき点が多々あります。
例えば、外国人事件の場合には、逮捕勾留期間中に在留期間が到来することが見込まれる等の事態も考えられます。
ですから、入国当局の処遇がどのようになるかについて理解しておく必要があります。
また、私選の弁護士の場合、通訳人は私選弁護人が探す必要が多いのですが、刑事事件に精通した通訳人を探さなければ、まったく弁護士と被疑者との間で話がかみ合わないという自体も生じます。
ですから、刑事事件に精通した通訳人を探す能力・リサーチ力も必須となってきます。
そのような迅速な対応をすることによって、外国人事件であっても、不起訴処分を獲得することができるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、外国人事件も多く扱ってきました。
東京都練馬区の傷害事件(外国人事件)で逮捕されている場合、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(練馬警察署 初回接見費用:3万5600円)
東京都豊島区内の刑事事件で逮捕 再度の窃盗事件で罰金を目指す弁護士
東京都豊島区内の刑事事件で逮捕 再度の窃盗事件で罰金を目指す弁護士
東京都豊島区内に住むAさん(46歳)は、近くのスーパーで万引き(窃盗)をした罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは、過去にも、3回ほど窃盗で処分を受けています。
そのいずれも罰金でしたが、罰金額は上がっており、3回目の万引き(窃盗)の際には、罰金50万円でした。
Aさんの母Bは、この事態を初めて知り、今後、Aがどうなるのか、罰金になるのか、それとも執行猶予になるのか、刑務所となるのか等心配になり、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【万引き(窃盗罪)】
万引き行為をした場合、他人の財物を窃取したということになりますので、刑法上の「窃盗罪」(235条)に当たります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
上記Aさんは3回目の窃盗の際に50万円の罰金処分を受けていますので、窃盗罪の法定刑の「罰金」では最高額になっているということになります。
【Aさんの今後~罰金?正式裁判?】
Aさんがどのような刑に科されるのか(罰金になるのか、執行猶予付き判決になるのか、執行猶予なしの実刑判決になるのか)は、検察官がどのような量刑を求めるのか、そして、裁判官がどのように判断するのかによって変わります。
もっとも、基本的には同類犯罪を繰り返したような場合には、処分が重くなっていきます。
例えば、上記Aさんのように、窃盗を繰り返した場合、最初は10万円程度の罰金だったのが、次は30万円の罰金になり、その次は50万円の罰金となることも少なくありません。
このような場合、その次に窃盗を繰り返した場合、正式裁判になり、実刑判決になる可能性がかなり高いと言えます。
もっとも、当然、「どのような動機があり、どうして窃盗をしてしまったのか」等の具体的状況によって求刑・科される刑は変わってきますので、1回目の窃盗だからと言って、必ず罰金になるとは限らず、いきなり正式裁判になり実刑判決となる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化しており、窃盗事件についても多く経験しています。
再度の窃盗事件であっても、弊所の弁護士が適切に動くことで、正式裁判で実刑判決にならず、罰金ですんだ例もございます。
東京都豊島区内の刑事事件で逮捕され、何とか罰金になりたい(実刑は避けたい)とお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(池袋警察署 初回接見費用:3万4700円)
東京都中野区内の刑事事件で逮捕 医師法違反に強い弁護士
東京都中野区内の刑事事件で逮捕 医師法違反に強い弁護士
東京都中野区内に住むAさんは、同区内で医者として半年前から開業していました。
しかし、ある日、Aには医師の資格がなかったことが判明しました。
そこで、東京都中野警察署は、Aを医師法違反の疑いで逮捕しました。
Aの妻Bは、刑事事件に強く医師法にも強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【医師法とは】
弊所には、お医者さんの方からも相談へいらっしゃる場合があります。
その内容は、様々で、上記例のように医師法違反の嫌疑がかけられているような場合や、医療ミス(業務上過失致死傷等)の嫌疑がかけられている場合などがあります。
今回は、医師法違反について書かせていただきます。
医師法とは、医師の国家資格と権利業務について定められた法律のことをいいます。
例えば、上記例のように、医師でないのに医業をした者、あるいは虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者については、3年以下の懲役若しく100万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
Aさんが、患者の為にという意図で診療をしていたとしても、法律的には、医師法31条違反の行為となりますので、逮捕された後に実刑判決がだされてしまう可能性があります。
逮捕され、勾留決定がだされた場合、最大23日間の間身体拘束が続くことになってしまいます。
弁護士に依頼することで、逮捕がされず、在宅事件として捜査が続けられるように、警察に働きかける弁護活動や、逮捕されたとしても、勾留決定がなされないように働きかける弁護活動などを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化しており、数多くの刑事事件を経験してまいりましたので、医師法の事件の経験もございます。
初回は無料で相談を承っておりますので、東京都中野区の医師法違反で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
(中野警察署 初回接見費用:3万4900円)
東京都墨田区の恐喝事件で少年を逮捕 少年院送致を回避する弁護士
東京都墨田区の恐喝事件で少年を逮捕 少年院送致を回避する弁護士
東京都墨田区に住んでいる17歳のAくんは、日頃から学校をさぼったり、夜に出歩いたりと、素行不良が目立っていました。
そんなAくんは、ある日、恐喝事件を起こしたとして、警視庁向島警察署に逮捕されてしまいました。
Aくんは、逮捕されて初めて、自分の今までの生活を後悔し、もう一度チャンスをもらって更生したいと思うようになりました。
A君の両親も、そんなAくんをサポートしたいと思い、少年事件に強い弁護士に依頼し、どうにか少年院送致を回避できないか相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院送致を回避する弁護活動
少年事件は、原則として全ての事件が家庭裁判所に送られ、そこで審判が開かれます。
審判の結果として、少年に与えられる、少年院送致や保護観察といった保護処分は、少年事件を起こしてしまった少年を更生させるための処分です。
少年院送致、と聞くと、成人の刑務所のようなものなのではないか、というイメージを抱かれるかもしれませんが、そうではないのです。
これは、少年法が、少年の健全な育成と更生を第一としているためです(少年法1条)。
上記のように、少年事件では、少年事件を起こしてしまった少年の更生が重要視されますから、少年の更生のために、少年院へ行くことが必要であると判断されれば、たとえ軽微な事件であっても、少年院送致という判断がなされる可能性はあります。
それを回避するためには、少年が少年院へ入らなくとも、社会の中で更生が可能であるということを示さなくてはなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、日々依頼者の方のために活動しています。
突然の少年事件には、少年本人も、そのご家族も、不安でいっぱいになることでしょう。
弊所の弁護士は、更生したいという少年の気持ちや、社会内で更生させてあげたいと考えるご家族の気持ちに応えられるよう、全力を尽くします。
東京都の少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881まで、お電話ください。
(警視庁向島警察署までの初回接見費用:3万7300円)
東京都あきる野市の刑事事件で逮捕 騒音被害による傷害事件に弁護士
東京都あきる野市の刑事事件で逮捕 騒音被害による傷害事件に弁護士
東京都あきる野市に住んでいるAさんは、隣人のVさんのことを、以前から気にくわないと感じていました。
ついにその感情が抑えきれなくなったAさんは、Vさん宅に向けて、昼夜問わず、大音量の音楽を流し始めました。
Vさんは、何度もやめるようにAさんへ伝えましたが、Aさんは辞める気配を見せず、ついにVさんは、騒音被害によって睡眠障害等を患ってしまいました。
Vさんが警視庁福生警察署に被害届を提出したことで、Aさんは、傷害罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・騒音被害による傷害事件?
傷害罪は、刑法204条に規定されています。
条文を見てみると、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
傷害罪において、「人の身体を傷害」するということは、人の生理的機能に障害を与えることであると解されています。
したがって、人に対して暴力をふるい、骨折といったけがを負わせてしまったようなケースだけでなく、他人に強い光を当てて視力の低下を引き起こしたり、暴行などによってPTSDを引き起こしたりするようなケースでも、傷害罪が適用される可能性がある、ということになります。
上記のAさんの傷害事件では、Aさんが騒音を起こしたことによって、Vさんは睡眠障害等を患っています。
睡眠障害等は、「人の生理的機能」の「障害」といえそうですから、やはりAさんには傷害罪が成立しそうです。
一見傷害事件のように思えない状況でも、傷害事件として扱われることがあるように、刑事事件はケースごとに細かな判断が必要となってきます。
刑事事件専門の弁護士であれば、このようなケースにも、迅速に対応できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門として扱う弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
傷害事件を含む刑事事件でお困りの方、身内が逮捕されてしまって不安な方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(警視庁福生警察署までの初回接見費用:3万8600円)
東京都台東区の酒気帯び運転幇助事件で出頭 交通事件でも刑事事件専門の弁護士
東京都台東区の酒気帯び運転幇助事件で出頭 交通事件でも刑事事件専門の弁護士
AさんとBさんは、東京都台東区内のAさん宅で夕食をとっていました。
Aさんは、Bさんが自動車を運転してAさんの家まで来ていることや、帰りも自動車を運転する必要があることを知っていたものの、少しくらいならいいだろうと、Bさんに酒を勧め、飲酒させていました。
しかし、その後、Aさんから勧められるままに酒を飲み、そのまま車を運転して帰路についていたBさんは、道中で交通検問をしていた警視庁上野警察署の警察官に、酒気帯び運転(道路交通法違反)の容疑で任意同行され、Bさんに酒を提供したAさんも、酒気帯び運転幇助(道路交通法違反)の容疑で、出頭を求められました。
(※この事例はフィクションです。)
・酒気帯び運転幇助(道路交通法違反)について
道路交通法では、酒気帯び運転が禁止されています(道路交通法65条1項)。
酒気帯び運転とは、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転をおこなうことをいいます。
酒気帯び運転に関しては、酒気帯び運転をした本人だけの問題ではすまないというところも重要です。
酒気帯び運転をする可能性のある者に対して、酒類を提供したり、飲酒を勧めることも禁止されています(道路交通法65条3項)。
これに違反して、酒気帯び運転をする可能性のある者に対して、酒類の提供や飲酒を勧め、さらにその酒類の提供を受けたり、飲酒を勧められた人が酒気帯び運転をした場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の3の2の2項)。
上記の事例のように、安易に運転者へ酒を勧めてしまったことが、予想外の事故や、刑事事件への関与といった形で、いきなり自分の身に降りかかってくるかもしれません。
たかが酒気帯び運転、と思っていると、痛い目を見ることになってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件の弁護士は、酒気帯び運転やその幇助でお困りの方、交通事件で逮捕されてしまった方のお力になります。
警察からの突然の出頭要請があれば、誰しも不安になることでしょう。
刑事事件専門の弁護士に相談に乗ってもらい、その不安を少しでも取り除いてみませんか。
初回無料相談のご予約は、フリーダイヤルにて、24時間いつでも受け付けています。
(警視庁上野警察署までの初回接見:3万6300円)
東京都町田市の集団強姦事件で逮捕 示談交渉は刑事事件専門の弁護士へ
東京都町田市の集団強姦事件で逮捕 示談交渉は刑事事件専門の弁護士へ
Aさんは、知人の男性2人と一緒に、近くを歩いていた女性Vさんを、強姦目的で公衆トイレへ無理矢理連れ込みました。
そして、Vさんに対して「逆らえば殺してしまうぞ」と脅し、無理矢理性行為を行いました。
その様子を目撃した周囲の人から通報を受け、警視庁町田警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは集団強姦罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・集団強姦罪について
2人以上の者が現場において共同して強姦(刑法177条)を犯した場合、集団強姦罪として、4年以上の有期懲役に処されます(刑法178条の2)。
これは、2人以上の者が、強姦罪の現場において、強姦を共同して行ったことで成立し、姦淫行為自体を共同して行うことは不要とされています。
姦淫行為をするという共通の認識をもち、そのうちの1人でも姦淫行為を行えば、集団強姦罪は成立するとされています。
上記の事例で例えると、Aさんが、姦淫目的という共通の認識のもと、共犯者である知人2人とVさんを脅し、知人2人がVさんと無理矢理性行為に及んだとすれば、AさんがVさんと性行為をしていなくとも、Aさんにも集団強姦罪が成立することとなります。
強姦罪は親告罪であり(刑法180条)、被害者の告訴がなければ、公訴は提起できません。
しかし、その一方で、集団強姦罪は非親告罪です。
したがって、集団強姦事件の場合は、被害者の被害届や告訴がなくても、捜査が開始され、逮捕や起訴をされる可能性があります。
では、告訴がなくとも起訴されるなら、被害者の方との示談は無意味なのかというと、そうではありません。
被害者の方へのきちんとした謝罪が行われていることは、被害者の方の今後のケアにも重要なことはもちろん、検察官が起訴・不起訴を決める際や、裁判になった場合の量刑を考慮する際に、重要な要素となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、被害者の方への謝罪対応や示談交渉も、多数取り扱っています。
集団強姦事件を起こしてしまってお困りの方、逮捕されてしまったが示談交渉をしたいと考えている方は、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
(警視庁町田警察署までの初回接見費用:3万7700円)
東京都立川市の刑事事件 準詐欺事件で分割での被害弁償を交渉する弁護士
東京都立川市の刑事事件 準詐欺事件で分割での被害弁償を交渉する弁護士
~ケース~
Aは、東京都立川市内の老人ホームで働く職員です。
ある日、老人ホームの入居者で、認知症を患っているVが貯金を蓄えていることを知ったAは、Vに対し300万円が欲しいと懇願し、その贈与を受けました。
Vの家族がVの年金口座から300万円が引き落とされているのを発見し、立川警察署へ通報し、Aは逮捕されてしまいました。
息子の逮捕を知ったAの両親は不安となり、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.準詐欺
刑法248条は準詐欺罪を定めており、これが成立する場合には10年以下の懲役が科せられます。
たとえ被害者が知慮浅薄な未成年者又は心神耗弱の人であっても、錯誤により交付させた場合には詐欺罪が成立します。
ですので、準詐欺罪が成立するのは、人を欺く行為に至らない誘惑や懇願等の手段が用いられた場合に限定されます。
本件においても、AはVに対し懇願しているだけで、欺く行為を行っていません。
従って、Aが300万円の贈与を受けた行為には、認知症のVが心神耗弱と認められた場合、準詐欺罪が成立すると考えられます。
2.弁護活動
金銭の絡む犯罪においては、まずは被害弁償をVに受け取ってもらうことが先決です。
ただし、Vは行為能力が制限されている可能性がありますので、被害弁償は後見人となっているVの家族にする必要があります。
しかし、もしAが300万円を浪費している場合には、一括で被害金を返還することが困難となります。
この様な場合に、弁護士は分割での弁償をVの家族と交渉し、被害弁償を取り付けます。
被害弁償1つとっても、検察官や裁判官の心証は大きく変わる場合もあります。
準詐欺をはじめとした犯罪によりご家族の方が逮捕されてしまった場合には、まずは一度あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、お客様のご質問にお答えします。
(立川警察署までの初回接見費用:3万6100円)
東京都世田谷区池尻の刑事事件で逮捕 痴漢事件で冤罪に強い弁護士
東京都世田谷区池尻の刑事事件で逮捕 痴漢事件で冤罪に強い弁護士
東京都世田谷区池尻に住むAさん(41歳)は、通勤途中の電車内で女子高生V(17歳)に痴漢行為をしたとして、世田谷警察署に逮捕されました。
しかし、Aさんは、まったく身に覚えがなく、このままでは冤罪になってしまうと恐れています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【冤罪事件】
よく、テレビなどで痴漢事件などでの冤罪事件が取り上げられています。
痴漢事件などで逮捕された場合、長期間にわたり、身体拘束がなされる可能性があります。
「自分は冤罪である。痴漢行為などやっていない」と言って、被疑事実を否認しているような場合には、なかなか身体解放が認められにくい現状があります。
ですから、早く身体解放をしてもらえる可能性を上げるために、やってもいないのに、「自分が痴漢行為をしました」と言って、虚偽の自白をしてしまうことがあるのです。
一度した虚偽の自白を撤回することは大変困難です。
その虚偽の自白やその他の証拠から、「痴漢行為」を行ったと認定されて、有罪判決を受けてしまう(冤罪)という悲劇が生まれてしまうことになるのです。
被疑者の方、そしてご家族の方の人生を壊してしまう、冤罪事件だけは、絶対に避けなければなりません。
痴漢事件は、被害者証言や目撃者証言などが重要となってくることも少なくありません。
もっとも、実際はそれだけではなく、被疑者の手に付着した被害者の服の繊維等も証拠とされることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですから、弁護士は皆、刑事事件のプロフェッショナルです。
ご依頼を受けた場合、すぐに接見へ伺わせていただき、取り調べの対応や今後の方針をお伝えいたします。
また、冤罪とならないように、様々な証拠を集め、適切に検察官ないし裁判官へ主張いたします。
東京都世田谷区池尻の痴漢事件で逮捕されたが、冤罪であることを証明してほしいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(世田谷警察署 初回接見費用:3万6100円)
東京都練馬区の大麻取締法違反事件 逮捕ならすぐ弁護士に接見
東京都練馬区の大麻取締法違反事件 逮捕ならすぐ弁護士に接見
Aさんは、東京都練馬区に住んでいる会社員ですが、実は以前から大麻を所持・使用していました。
ある日、Aさんは、大麻を所持したまま歩いているところに、警視庁練馬警察署の警察官から職務質問を受け、大麻を所持していることが露見してしまいました。
Aさんは、大麻取締法違反の疑いで、そのまま逮捕されてしまいました。
Aさんの妻であるBさんは、突然の逮捕に困惑し、弁護士に接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕されたら早期に接見を
上記事例のAさんは、大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまいましたが、逮捕後48時間は、ご家族でも被疑者本人と接見(面会)することはかないません。
しかし、逮捕されたとなれば、すぐに被疑者本人の安否や、事件の詳細について聞きたいと思うのが、ご家族の心情でしょう。
さらに、被疑者本人としては、これからやってくる取調べに対して、どのような心づもりで臨んだらいいのか、そのように応えたらいいのか、家族は今どうなっているのかなど、不安は尽きないことでしょう。
そんな時こそ、刑事事件に強い弁護士の出番です。
弁護士には、接見交通権という権利があり、逮捕直後であったとしても、被疑者本人と接見(面会)することができます。
弁護士にご家族からの伝言を託せば、被疑者本人とご家族のコミュニケーションをとる手助けになります。
また、逮捕直後、早期に接見を依頼することができれば、取調べに対する対策として、弁護士からアドバイスを受けることができます。
もちろん、取調べ後であっても、終了した取調べの内容から、今後の取調べのアドバイスを受けることができますが、やはりアドバイスをもらうことができるなら早いに越したことはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスの受付を24時間体制で行っています。
刑事事件に強い弁護士が、警察署などに直接出向き、被疑者本人やご家族の不安を軽減できるよう、接見(面会)を行います。
大麻取締法違反事件など、刑事事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(警視庁練馬警察署までの初回接見費用:3万5600円)