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★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ4:罰則①(特定事業者に対する罰則)~
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ4:罰則①(特定事業者に対する罰則)~
今回は、犯罪収益移転防止法に罰則が規定されている罪の内、特定事業者に対する罰則の定めがある罪について解説します。
1 是正命令違反(犯罪収益移転防止法25条)
特定事業者には、その事業の種類に応じて、①取引時の本人特定事項等の確認(取引時確認等)義務、②確認記録や取引記録等の作成・保存義務、③疑わしい取引の届出等義務、④外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認義務、⑤外国為替取引に係る通知義務が課されていますが、行政庁は、特定事業者がその業務に関して①~⑤の義務に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることが出来ます(犯罪収益移転防止法18条)。
行政庁が特定事業者に対して違反是正のために必要な措置をとるよう命ずることを「是正命令」といいます。
そして、この是正命令に違反した者には、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されることになります(犯罪収益移転防止法25条)。
2 報告・資料提出拒否等(犯罪収益移転防止法26条1号)
行政庁や国家公安員会は、特定事業者に対して必要な限度で、その業務に関して報告や資料の提出を求めることが出来ます(犯罪収益移転防止法15条、19条2項)。
この報告や資料の提出をしなかったり、虚偽の報告や虚偽の資料を提出した場合には、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方が科されます(犯罪収益移転防止法26条1号)
3 答弁・検査拒否等(犯罪収益移転防止法26条2号)
行政庁や国家公安員会の指示と承認を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、その職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることが出来ます(犯罪収益移転防止法16条、19条3項)。
この質問に対して答弁をしなかったり、虚偽の答弁をしてしまったりした場合、または検査を拒否、妨害、忌避した場合については、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方が科されます(犯罪収益移転防止法26条2号)。
次回は、特定事業者に対する罰則以外の罰則について解説します。
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ3:用語解説②(疑わしい取引)~
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ3:用語解説②(疑わしい取引)~
今回は、前回に引き続き用語解説です。「疑わしい取引」について解説します。
1 疑わしい取引とは
犯罪収益移転防止法では、司法書士等の士業者を除く特定事業者(但し、弁護士及び弁護士法人は含む)は、①特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある又は②顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬特例法第6条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合には、疑わしい取引の届け出を行政庁に行うこととされています。
「疑わしい取引」とは、上記①及び②の疑いがある取引のことをいいます。
①の「犯罪による収益」は、お金に限りません。犯罪収益(たとえば、詐欺により得た被害金)や犯罪収益に由来する財産(たとえば、詐取金を預金した際の利息)、これらの財産とそれ以外の財産とが混和した財産の全てを含みます。
②の「罪に当たる行為」は、犯罪によって財産(金銭に限らない)を得た事実を誤魔化すことや、犯罪によって得た財産を隠すような行為のことです。
2 疑いがあるかどうかの判断方法
疑いがあるかどうかの判断については、取引時確認の結果、取引の態様その他の事情及び犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、取引の性質に応じて次の方法により判断します。
(1)過去に取引を行ったことのない顧客等との取引(一見取引)であって、(3)でない取引
下記チェック項目に従って、取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法
・ 他の顧客との間で通常行う取引の態様との比較
・ 当該顧客の過去の取引との比較
・ 取引時確認事項の結果に関して有する情報との整合性
(2)過去に取引を行ったことがある顧客等との取引(継続取引)であって、(3)でない取引
当該顧客に係る確認記録や取引記録等を精査した上で、(1)のチェック項目に従って、取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法
(3)マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引
(2)の方法に加えて、①顧客等に対して質問を行うといった必要な調査を行うとともに、②当該取引に疑わしい点があるかどうかを統括管理者又はこれに相当する者に確認させる方法
次回は、特定事業者に対する罰則について解説します。
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ2:用語解説①(マネー・ローンダリング、特定取引等)~
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ2:用語解説①(マネー・ローンダリング、特定取引等)~
今回は、犯罪収益移転防止法に出てくる用語の解説をしようと思います。
1 マネー・ローンダリングとは
犯罪収益移転防止法の目的に挙げられているマネー・ローンダリングの防止ですが、マネー・ローンダリングは「資金洗浄」とも訳されています。
マネー・ローンダリングとは、犯罪行為で得た資金を正当な取引で得た資金のように見せかける行為や、口座を転々とさせたり金融商品や不動産、宝石などに形態を変えてその出所を隠したりすることをいいます。
これらの行為を放置してしまうと、犯罪収益が将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用されたり、犯罪組織がその資金源を元に合法的な経済に介入して悪影響を及ぼしてしまうため、犯罪収益の移転防止が重要となるのです。
2 特定取引等とは
犯罪収益移転防止法上、特定事業者において取引時確認が必要となる取引のことを「特定取引等」といいます。
「特定取引等」は、特定取引とマネー・ローンダリングに用いられるおそれが高い取引(「ハイリスク取引」)に分かれており、いずれの取引であるかによって、確認事項及びその確認方法が異なっています。
特定取引は、犯罪収益移転防止法の別表に定められている取引のうち、ハイリスク取引に該当するものを除いたものをいい、金融機関の預貯金契約の締結やクレジットカード契約の締結などが含まれています。
ハイリスク取引は、次のような取引のことをいいます。
①なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引(犯罪収益移転防止法4条2項1号)
たとえば、取引の相手方が、預貯金契約の締結に際して行われた取引時確認に係る顧客に成りすましている疑いがある場合の取引などです。
②特定国等に居住・所在している顧客との取引(同項2号)
マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等(たとえば北朝鮮)に居住している顧客との取引等のことです。
③犯罪収益移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定める取引(同項3号)
たとえば、外国の元首との取引などがあたります。
次回は、「疑わしい取引」について解説します。
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ1:犯罪収益移転防止法の概要(規制対象)~
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ1:犯罪収益移転防止法の概要(規制対象)~
1 目的
犯罪収益移転防止法は、正式名称を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といい、マネー・ローンダリングの防止やテロリズムに対する資金供与の防止に関する条約の実施を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的に制定されました。
2 概要
犯罪収益移転防止法は、過去に何度か改正を重ね、最新の改正法は、平成30年4月1日に施行されたものです。
この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法に規定されている犯罪収益等や麻薬特例法に規定されている薬物犯罪収益等のことです。具体的には、組織的な詐欺によって得られた詐取金(被害金)や、覚せい剤の売買で得られた金銭などがあげられます。
犯罪収益移転防止法では、金融機関等に対して顧客等の本人特定事項等を確認させたり、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出当をさせたりすることにより、犯罪収益の移転防止を図っています。
この法律の規制対象については、「特定事業者」と呼ばれています。特定事業者には、銀行などの金融機関に加え、クレジットカード事業者や宅地建物取引業者、郵便物受取サービス業者のほか、弁護士などの士業に携わる者も入っています。
それぞれの業種により、特定事業者の中でも義務付けられた措置は異なっていますが、①取引時の本人確認等(取引時確認)、②確認記録の作成・保存、③取引記録等の作成・保存、④取引時確認等を的確に行うための措置についてはほぼすべての特定事業者に課されており、「疑わしい取引の届け出」については、士業を除いた特定事業者に義務化されています。
もっとも、特定事業者が行う業務の全てが必ずしも義務の対象となるわけではなく、義務の対象となる業務(特定業務)の範囲が定められています。例えば、宅地建物取引業者であれば、宅地建物の売買又はその代理若しくは媒介に係る業務が対象で、宅地建物の賃貸に係る業務は対象となりません。
また、特定事業者が顧客と取引を行う際に取引時確認が必要となるのは、すべての取引ではなく、特定業務のうち一定の取引(特定取引等)に限られています。
そして、犯罪収益移転防止法には、一定の場合に罰則も設けられています。
次回は、マネー・ローンダリングと特定取引等について解説します。
東京都日野市の犯収法違反事件 逮捕回避なら刑事事件専門弁護士に相談!
東京都日野市の犯収法違反事件 逮捕回避なら刑事事件専門弁護士に相談!
東京都日野市に住むAさんは、友人Bから「口座売買をしないか。1口座15万でどうだ?銀行へ行けばすぐ作れるだろ?」と言われました。
Aさんは、お金欲しさに、V銀行で「自己のための口座」とうそをついて口座を作り、Bへ自らの使っていない口座の預金通帳とキャッシュカード、新規で作った口座の通帳とカードを30万円で売りました。
後日、Aは日野警察署の警察官に犯罪収益移転防止法違反(犯収法違反)、詐欺罪の疑いで取り調べを受けました。
Aは逮捕されるのではないかと不安で、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです。)
【口座売買と犯罪収益移転防止法】
犯罪収益移転防止法(以下、「犯収法」と書きます)は、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されました。
上記ケースのような口座売買行為を行なった場合には、犯収法違反となり、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(併科可能性もあり)。
上記Aさんは、もともと持っていた以前開設した口座をBへ渡していますから、犯収法違反となる可能性が高いと言えます。
また、Aさんは、Bに口座を売却する意図で、新しく口座を作っています。
このような行為には、犯収法違反でなく、刑法上の詐欺罪が成立してしまう可能性があります。
ですから、上記のAさんのように、既存の口座と(他人譲渡の目的での)新口座を売却した場合には、犯収法違反と詐欺罪の両罪が成立する可能性があるのです。
【犯収法違反で逮捕回避】
犯収法で取調べがなされるような場合、そして、特に上記のように詐欺行為を行なっているような場合には、証拠隠滅の可能性を防ぐために、逮捕される例も散見されます。
詐欺事件等は、逮捕された場合、何もしないでいると、長期間の身体拘束が見込まれますので、まだ逮捕されていない場合には、逮捕されないように警察署等に働きかけることになるでしょう。
また、逮捕されたとしても、それまでの捜査協力がしっかりできていれば、比較的早く身体拘束が解かれる可能性も出てきます。
いずれにせよ、一人で悩まず、法律のプロである弁護士に相談される方が得策と言えます。
東京都日野市の犯収法違反で逮捕されるかもしれないとご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士まで一度ご相談ください。
(日野警察署 初回接見費用:3万5400円)
千葉県成田市 成田空港で金塊密輸で逮捕なら刑事専門弁護士に
千葉県成田市 成田空港で金塊密輸で逮捕なら刑事専門弁護士に
都内に住むAさんは,海外で金塊を購入し,それを日本に密輸して利益を得ようと考えました。
Aさんは,香港に渡航し,現地で金塊を購入して,その金塊をスーツケースの中に隠して成田空港に帰国しましたが,税関に見つかってしまい,関税法違反の容疑で千葉県成田国際空港警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
それを知ったAさんの妻が刑事事件専門の弁護士に相談に来ました。
(報道等を参考にしたフィクションです。)
【金塊密輸について】
先日,有名モデルの夫が約4キロの金塊を密輸して逮捕されたことが報道されており話題となっていました。
金塊密輸で儲かる仕組みは,消費税が無い海外で金塊を購入して,密輸で国内に持ち込み,買取店で消費税込みの金額で売却をすれば,消費税8%分が犯人側の利益になることから,金塊密輸が横行しています。
金塊密輸は,関税法で規制されており,金塊密輸で逮捕された場合は,5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられる場合があります。
【千葉県成田市 成田空港での金塊密輸について】
千葉県成田市にある成田空港においても,金塊密輸事案は増加傾向で,東京税関の発表によれば,平成29年中の金塊密輸の摘発は,391件,金塊の総重量は約1.7トンで,過去最高の摘発数,押収量を記録しています。
【金塊密輸で逮捕されたら】
金塊密輸で逮捕されたら,執行猶予や減刑を獲得するため,弁護士による早期の刑事弁護活動が必要になります。
刑事弁護活動を行っている刑事事件に強い弁護士なら,これまでのノウハウを発揮して,金塊密輸事件で逮捕された方の主張に沿った弁護活動を行い,早期の身柄解放が実現する可能性が格段に向上します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり数多くの刑事事件の経験があります。
千葉県成田市成田空港での金塊密輸でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(千葉県成田国際空港警察署 初回接見費用:42,900円)
東京都多摩市の法人税法違反で逮捕 脱税で刑事事件になったら弁護士に相談
東京都多摩市の法人税法違反で逮捕 脱税で刑事事件になったら弁護士に相談
東京都多摩市にある中小企業(法人)Aの社長Bは、自社製品の売り上げた所得を数年にわたり隠したことで、法人税など1億4384万円を脱税していました。
東京地検特捜部は、Aの社長Bを法人税法違反容疑などで逮捕しました。
Bの妻は、脱税事件なども経験ある刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
【法人税法違反】
法人税とは、法人の儲けである所得に対して課税される税金のことを指します。
個人でいうところの所得税に相当するものと思っていただければよいと思われます。
個人が正しく所得の金額を計算し、所得税を申告・収める必要があるのと同様に、法人も毎年度、所得金額を正しく計算したうえで、正しい法人税額を申告する必要があります。
もし、偽りその他不正の行為によって、正しい法人税額を納めなかった場合(脱税)、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処せられる可能性があります(法人税法159条1項。なお、併科される可能性もあります)。
また、上記Bさんは会社の代表者です。
そのような、法人の代表者等が上記脱税行為をしたような場合には、法人税法上、個人に対する罰則だけでなく、会社に対しても当該罰金刑が科される可能性があります(法人税法163条1項)。
法人税法違反の脱税事件は、定期的に報道されており、最近では、2日前にも、「大規模太陽光発電所(メガソーラー)の売電権を転売して得た所得を隠して法人税など1億4384万円を脱税したとして、会社社長が法人税法違反容疑などで逮捕されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所として数多くの種類の刑事事件を経験しております。
東京都多摩市の法人税法違反で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談してみませんか。
(多摩中央警察署までの初回接見費用:3万7200円)
東京都足立区の商標法違反で執行猶予 刑事事件専門の弁護士が裁判対応
東京都足立区の商標法違反で執行猶予 刑事事件専門の弁護士が裁判対応
東京都足立区内に住むAさんは、偽物のブランド品をネットで販売していました。
具体的には、有名ブランドのロゴをつけてブランド品として見せかけて、安価な鞄や服をお客に売っていました。
被害届を受けた西新井警察署は、Aを商標法違反の罪で逮捕しました。
Aの両親は、執行猶予付きの判決を得るため、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【商標法】
商標法とは、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることによって、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護するために制定された法律のことを指します。
商標法上、禁止されている行為としては、
・ブランドやメーカーのロゴなどを勝手に使ったり、コピー商品や偽ブランド品を製造・販売・所持したりすること
・偽ブランド品を輸出または輸入すること
・商標保護対象でないのに、他人の商標を虚偽で表示したりすること
などが挙げられます。
例えば、上記Aさんであれば、有名ブランドのロゴを付してブランド品に見せかけて売っていますので、商標権侵害として禁止行為にあたり、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科とな」る可能性があります。
【執行猶予を得るために…】
商標法違反だけでなく、その商品を実際に売って金を得ていた場合、詐欺罪に当たる可能性も十分あります。
商標法と詐欺罪で逮捕されたような場合には、起訴されて実刑判決になる可能性があります。
特に、被害額等が莫大なような場合や態様が悪質な場合には、その可能性が上がると言えるでしょう。
もし、刑務所に入りたくないのであれば、きちんと裁判上で
・再犯防止策を徹底している(身元引受人が監督することを誓っている)
・被害者に全額返金している
等の事実を主張することで、少しでも執行猶予付の判決となる可能性をあげることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、商標法違反の事件も数多く経験してきております。
東京都足立区の商標法違反事件で逮捕され、執行猶予をお考えのかたは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(西新井警察署 初回接見費用:3万8800円)
東京都世田谷区玉川の刑事事件 破産法違反で起訴されたら弁護士に相談
東京都世田谷区玉川の刑事事件 破産法違反で起訴されたら弁護士に相談
東京都世田谷区に住む司法書士のAさんは、破産手続開始決定を受けて確定した破産者A及び株式会社Bから破産手続き全般につき委任を受けていました。
Aさんは、Bらと共謀の上、破産管財人Cから破産手続き開始申し立ての際に、B名義の普通預金口座を破産手続き開始申立書添付の預貯金目録に記載しなかった理由について書面で説明を求められたため、「B名義の上記口座から引き出した現金は借金の返済などに充てて浪費済みである」旨の虚偽事実を書面に記載し、Cへ伝えました。
この点につき、Aさんは、破産法違反として、警視庁玉川警察署から捜査を受けています。
Aさんは、刑事事件専門の弁護士事務所へ「起訴されたらどうしたらいいか」を相談に行きました。
(最決平成29年6月7日を基にしたフィクションです)
【破産法違反】
破産手続きといえば、「民事手続き」を思い浮かべる方がほとんどであると思います。
もちろんその点は、間違いありません。
破産における手続詳細は、破産手続きに関して書かれてある書物やサイトをご参考にしていただければと思います。
(簡単に書くと、裁判所に対して破産の申し立てをし、その後、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、破産者の財産を換価し、配当原資がある場合には、配当手続きを行います。
当然、破産者がどれだけの財産を有しているかを、破産管財人は把握しなければなりませんので、破産者に対して、財産目録等の開示や説明を求めることができます。その後、破産の債権者集会や免責申立て等の手続きが進みます。)
では、破産法にも罰則規定があることご存じでしょうか。
例えば、破産管財人に対して、破産者が虚偽事実を報告したような場合には、破産法268条、40条違反(説明及び検査の拒絶等の罪)となり、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられる可能性があります(なお、併科される可能性もあります)。
では、上記のように、司法書士が破産管財人に虚偽報告した場合はどうでしょうか。
上記参考判例では、司法書士は、Bらと共謀して虚偽報告をしたとの認定をし、破産法違反の共同正犯(破産法268条、40条、刑法60条)として処罰しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の事務所であり、破産法違反のような特別法違反の経験も豊富です。
東京都世田谷区の破産法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(玉川警察署 初回接見費用:3万7600円)
東京都江戸川区の刑事事件(窃盗事件)で逮捕 罰金について刑事事件専門弁護士に相談
東京都江戸川区の刑事事件(窃盗事件)で逮捕 罰金について刑事事件専門弁護士に相談
東京都江戸川区に住むAさんは、近くのスーパーで万引きした窃盗容疑で警視庁小岩警察署に逮捕されました。
Aさんは、前回と前々回にも窃盗で捜査を受けており、前回は罰金50万円に処せられています。
Aさんは、「盗んだ物も菓子パン等の数千円程度であるし、罰金になるだろう」と安易に考えています。
Aさんの夫Bは、「本当にそうなのか」を刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【常習的な窃盗】
上記のように、万引き(窃盗)を繰り返してしまう人も少なくありません。
お金がないため、万引き(窃盗)を繰り返す人も確かにいますが、スリルを求めて窃盗をする人や、自分でもわからないが気が付いたら窃盗を繰り返している人もいます。
後者の場合、窃盗癖(クレプトマニア)の可能性がありますので、単に刑事施設に収容するだけではなく、専門病院などで治療をしていくことが重要といえるでしょう。
さて、上記Aさんは、過去に罰金刑だったため、今回も罰金刑で済むだろうとたかをくくっていますが、本当にそうなのでしょうか。
当然ながら、そうではありません。
初犯であれば、不起訴や低額の罰金で済んでいたとしても、繰り返し逮捕等されてしまえば、罰金額が上がっていってしまいます。
例えば、上記Aさんのような場合は、今回は裁判となる可能性が高いと言えます。
というのも、窃盗の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、前回Aさんは「50万円の罰金」という罰金刑の最大額を科せられているため、(事案の性質にもよりますが)段階的には、次の処分は「裁判」での実刑が予想されるからです。
ですから、ほっておいても「罰金で済むだろう」という考えは、非常に危険な考えと言えます。
自分にどのような処分が科される可能性が高いのか等については、一度お近くの弁護士に相談してみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所ですから、上記のような窃盗事件の経験も豊富です。
東京都江戸川区の窃盗事件でお困りの方は、弊所まで一度ご相談ください。
(小岩警察署 初回接見費用:3万7500円)