Archive for the ‘薬物事件’ Category
警視庁小松川警察署からの保釈
保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
外国人のAさんは、東京都江戸川区の路上で警視庁小松川警察署の警察官に職務質問された際に、カバンの中に隠していた覚せい剤が見つかり、覚せい剤所持罪で現行犯逮捕されました。
この覚せい剤は、飲食店で知り合った売人から購入したもので、職務質問の前日に自分で使用した残りでした。
更に逮捕後に採尿されたAさんの尿から覚せい剤成分が検出されたことから、Aさんは20日間の勾留期間中に、覚せい剤の所持及び使用の取調べを受け、昨日、覚せい剤取締法違反(所持及び使用)で起訴されました。
日本人の妻が依頼していた弁護士が、すぐに裁判所に対して保釈請求し、それが認められたことから、Aさんは起訴後勾留されていた警視庁小松川警察署から保釈されました。
(フィクションです)
昨日、東京地検特捜部に逮捕され、その後、会社法違反(特別背任罪)などの罪で起訴されていたカルロス・ゴーン被告の保釈請求が認められたニュースが報道されました。(3月5日現在、検察による準抗告がなされ、釈放には至っていない。)
今回が3度目の保釈請求で、やっと裁判所がこれを認容したようですが、そもそも保釈の手続きとはどのようなもので、どのような場合に認容されやすいのでしょうか。
今日は、保釈について解説します。
◇保釈◇
身体拘束を受けている被告人(起訴された被疑者)が釈放されることを保釈といいます。
法律的に、この保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護士が行います。
保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。
裁判官によって保釈が認められると、保釈金の金額が決定します。この保釈金を裁判所に納付することによって被告人は釈放されます。
~保釈の流れ~
①起 訴
↓
②保釈請求
↓
③保釈許可決定(保釈金が決定する)
↓
④保釈金の納付
↓
⑤釈放(保釈)
起訴から、保釈で釈放されるまでの流れは上記のとおりですが、③で裁判官が保釈許可決定をした後に、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。これを、準抗告といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。
~保釈金~
保釈金の金額については事件の内容、被告人の資力等が総合的に考慮されて決定します。
一般的な薬物事件であれば150万円~250万円の場合がほとんどですが、営利目的の薬物事件の場合は高額に及ぶこともあります。
保釈金は、裁判で判決が言い渡されて刑が確定すれば返還されます。
ちなみに、カルロス・ゴーン被告の保釈金は10億円だと報道されています。
◇保釈の判断基準◇
保釈決定を得れるかどうかは
①起訴事実を認めているかどうか
②共犯者がいるかどうか
③身元引受人が存在するかどうか
等の様々な事情が考慮されて決定します。
①起訴事実を認めているかどうか
これは、保釈が認められるかどうかの大きな判断基準の一つです。
否認している事件は、罪証隠滅や、逃走のおそれがあると判断されがちですので保釈がなかなか認められない場合があります。
②共犯者がいるかどうか
共犯者がいる事件は、裁判が始まるまで共犯者同士が口裏を合わせるおそれがあるとして、保釈がなかなか認められない傾向にあります。
③身元引受人が存在するかどうか
保釈後に、被告人が逃走してしまえば、これから始まる刑事裁判に大きな影響が出るので、保釈中の被告人を監視する身元引受人が絶対的に必要になります。
身元引受人がいない場合は、ほぼ保釈は認められないでしょう。
覚せい剤等の薬物事件で起訴されてしまった方の保釈を求める方は、これまで数多くの保釈を実現させてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁小松川警察署までの初回接見費用:37,900円
保釈請求のご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
警視庁板橋警察署の薬物(大麻)事件
薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇大麻事件の法律相談◇
私には大学4回生(22歳)の息子がいます。
先日、息子が朝帰りをした際に様子がおかしかったので追及すると、クラブで知り合った人から大麻を譲ってもらって、一緒に吸ったことが判明しました。
息子を問い質すと、これまでも何度か大麻を吸った経験があるようで、大麻を吸うのに使用する器具を持っていました。
息子は、私と二度と大麻を吸わないことを約束し、自ら器具を廃棄しましたが、私は、今後、警察等によって息子が逮捕されるのではないかと心配です。
息子は、この春に就職が内定しているので、絶対にそのような事態を避けたいと考えていますが可能でしょうか?
(東京都板橋区在住の50代男性からの相談)
※この法律相談の内容は実話を基にしたフィクションです。
薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、このような、ご家族が薬物事件に関与していることを知った方からの法律相談が絶えません。
今日のコラムでは、大麻事件の警察の捜査等について解説します。
◇警察が取り締まる大麻事件◇
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、栽培、輸出入等が禁止されており、これらの違反を警察が取締っています。
覚せい剤取締法では覚せい剤の使用を禁止し、罰則規定が設けられていますが、大麻取締法では大麻の使用を禁止した条文がないのが特徴です。
また、大麻取締法で禁止されているそれぞれの違反形態には、非営利目的と営利目的があり、罰則規定が異なります。
◇大麻事件の警察捜査◇
~所持事件~
大麻の所持事件は、警察官の職務質問や、交通違反等によって発覚する事件がほとんどです。
警察で薬物捜査を担当した経験のある元警察官によると「大麻の単純な所持事件は、職務質問等で発覚するケースがほとんどです。大麻の臭いは特徴的なので、職務質問や交通違反の取締りの際に車の中から、大麻の特徴的な臭いがすれば徹底的に車内を検索して大麻を見つけます。そして大麻があればその場で現行犯逮捕です。」とのことです。
このようにして事件が発覚する他に、密告等によって大麻所持の疑いがある者に対しては、警察が長期間に及ぶ内偵捜査を行い、その後、関係際先に対して捜索差押(いわゆる「ガサ」)が行われることによって発覚する事件もあります。
この捜索差押によって大麻が発見された場合も、大麻の所持罪で現行犯逮捕されるのですが、このようにして発見押収された大麻が大量であった場合は、営利目的を疑われます。
押収された大麻量が多かったり、大麻を密売して利益を得ていたことが立証された場合等は、営利目的と認定されることがあるのです。
非営利目的の大麻所持罪の法定刑は「5年以下の懲役」ですが、営利目的の法定刑は「7年以下の懲役(情状によっては200万円の罰金が併科される場合もある)」と厳しいものです。
~譲受事件~
大麻の譲渡罪は、先に大麻の所持罪で逮捕された者が、取調べにおいて「●●さんから入手した。」と供述することによって発覚する事件が大半です。
警察は、この供述に対する裏付け捜査を行います。
大麻の受け渡しの際に携帯電話で連絡を取り合っていた場合は、携帯電話の通話記録を調べたり、受け渡し場所やその周辺に設置された防犯カメラの映像を確認したりするのです。
そして、この供述を裏付けるだけの証拠がある場合は、大麻の譲渡罪で逮捕されることがあります。
そして譲渡罪で警察の捜査を受ける場合も、関係際を捜索差押されることになります。
もし捜索差押で大麻が発見された場合は、譲渡罪とは別の大麻の所持罪にも問われることとなります。
譲渡罪も、非営利目的と営利目に別れており、それぞれの法定刑は所持罪と同じです。
◇薬物事件の弁護活動◇
大麻事件の警察の捜査を一部ご紹介しましたが、弊所の無料相談をご利用された方のほとんどが気にしているのが、警察に逮捕された場合の弁護活動の内容です。
傷害事件や、窃盗事件等、被害者が存在する事件では、その被害者と示談(和解)することで刑事罰を免れる可能性が非常に高くなるので、刑事弁護活動は被害者との示談交渉が主となります。
しかし薬物事件の場合、被害者が存在しないため、その様な弁護活動を行うことができません。
そのため、少しでも刑事罰を軽くする為の弁護活動の一つとして更生に向けた取組があります。
薬物事件は再犯率が高いことで知られていますが、病院で治療を受けたり、専門家のカウンセリングを受けることで、薬物への依存を軽減できると言われており、これらに取組むことが、裁判では更生に向けて意欲的であると評価され、刑事罰の軽減につながります。
東京都板橋区の薬物事件でお困りの方、ご家族の薬物事件でお悩みの方は、大麻事件の法律相談を無料で承っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料 警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円
様々な薬物犯罪(大麻の輸入)②
薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは東京都板橋区で、貿易業を営んでいます。
5年ほど前から商品の仕入れでヨーロッパに出張した際に、そこで初めてマリファナを使用しました。
マリファナを使用した時の快感を忘れらないAさんは、その後、海外に出張するたびにマリファナを使用するようになり、3年前からは、海外で購入したマリファナを、手荷物に隠して日本に持ち込んで、日本で密売を始めました。
インターネットの掲示板で希望者を募って、事前に代金を銀行口座に振り込んでもらい、指定されば住所にマリファナを郵送する手口でマリファナの密売をしていたAさんは、マリファナの密売でこれまで500万円ほどの利益を得ています。
海外で購入したマリファナを、海外から直接郵送することもあれば、一度、日本に持ち帰って郵送することもありました。
これまで、警察に内偵捜査されていることを知らなかったAさんは、海外から密輸入した1キロもの大麻を自宅に隠し持っており、3日前に、捜査員に踏み込まれて逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは、半年ほど前に、東京都内の男性に大麻を密売した容疑で、逮捕、勾留されていますが、今後のことが不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~麻薬特例法~
◇麻薬特例法とは◇
麻薬特例法とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の略称です。
この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に排除することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、薬物犯罪を規制する法律に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものです。
◇麻薬特例法で規制されている薬物◇
麻薬特例法で規制されている薬物とは、麻薬及び向精神薬取締法で規定されている麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定されている大麻、あへん法に規定されているあへん及びけしがら並びに覚せい剤取締法に規定されている覚せい剤です。
麻薬特例法でいう「薬物犯罪」とは、業として行う密輸入等の罪、規制薬物としての物品の輸入等の罪、あおり又は唆しの罪等です。
◇大麻の密輸入◇
昨日、解説したように、営利の目的で大麻を外国から密輸入すれば、大麻取締法でいう、営利の目的の大麻輸入罪に抵触します。
しかし、この行為を反復継続することによって、麻薬特例法でいうところの「業として行う大麻の輸入」となる可能性が高いです。
『大麻取締法でいう「営利の目的」』=『麻薬特例法でいう「業として」』
ではありませんが、営利目的の大麻輸入事件の犯人が、麻薬特例法違反で起訴された事件があるほど、営利目的の大麻輸入と、業として行う大麻輸入は非常に近いものです。
そして、ここで大きく違うのはその罰則です。
麻薬特例法が適用された場合、その法定刑は「無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」が適用されます。
裁判員裁判の対象事件となる非常に厳しい法律違反です。
東京都板橋区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻の輸入事件で逮捕されてしまった方は、様々な薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円
様々な薬物犯罪(大麻の輸入)①
薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは東京都板橋区で、貿易業を営んでいます。
5年ほど前から商品の仕入れでヨーロッパに出張した際に、そこで初めてマリファナを使用しました。
マリファナを使用した時の快感を忘れらないAさんは、その後、海外に出張するたびにマリファナを使用するようになり、3年前からは、海外で購入したマリファナを、手荷物に隠して日本に持ち込んで、日本で密売を始めました。
インターネットの掲示板で希望者を募って、事前に代金を銀行口座に振り込んでもらい、指定されば住所にマリファナを郵送する手口でマリファナの密売をしていたAさんは、マリファナの密売でこれまで500万円ほどの利益を得ています。
海外で購入したマリファナを、海外から直接郵送することもあれば、一度、日本に持ち帰って郵送することもありました。
これまで、麻薬取締局によって内偵捜査されていることを知らなかったAさんは、海外から密輸入した1キロもの大麻を自宅に隠し持っており、3日前に、捜査員に踏み込まれて逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは、半年ほど前に、東京都内の男性に大麻を密売した容疑で、逮捕、勾留されていますが、今後のことが不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士を選任しました。
(フィクションです)
~マリファナとは~
「マリファナ」とは大麻のことです。
大麻には、マリファナの他に「ガンジャ」や「草」等と言った呼び名があります。
~大麻取締法~
大麻を規制している法律が大麻取締法です。
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培、輸出入を禁止しており、その目的は、大きく「非営利目的」と「営利目的」に別れます。
Aさんの行為を検討します。
①大麻を使用する行為
大麻取締法は、覚せい剤取締法とは違い、使用に対する罰則規定がありません。そのためAさんが大麻を使用した行為は罰せられません。
②手荷物に隠して日本に大麻を持ち込む行為
大麻取締法で禁止されている大麻の輸入に当たります。
Aさんは最初、自分で使用する目的で日本に持ち込んでいたようですが、これは非営利目的の大麻輸入となり、罰則規定は「7年以下の懲役」です。(大麻取締法第24条第1項)
その後Aさんは、密売する目的で大麻を日本に持ち込んでいたようですが、これは営利目的の大麻輸入となります。
罰則規定は上記の非営利目的の輸入よりも厳しく「10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」です。(大麻取締法第24条第2項)
③大麻を密売する行為
Aさんは、大麻を有償で譲渡して利益を得ています。
これは営利目的の大麻(有償)譲渡となります。
営利の目的で大麻を譲渡すれば「7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」です。(大麻取締法第24条の2第2項)
④大麻を所持していた行為
密輸入した大麻を自宅に隠し持っていた行為は、大麻の所持罪になります。
Aさんの場合、1キロもの大麻が発見されているので、これだけの量を自己使用消費するとは考え難く、営利目的の所持罪となるでしょう。
営利目的の所持罪は、営利目的の大麻(有償)譲渡罪と同じ「7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」が規定されています。(大麻取締法第24条の2第2項)
~関税法違反~
大麻を密輸入する行為は、大麻取締法だけでなく、税関法で定められている、輸出入が禁止されている物品の密輸入に当たります。
関税法第69条の11で、輸入してはならない貨物として大麻が規定されています。
そして同法第109条で、大麻を輸入した場合の罰則規定を「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科」と定めています。
◇明日は、麻薬特例法について解説します。◇
東京都板橋区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻の輸入事件で逮捕されてしまった方は、様々な薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円
覚せい剤所持で逮捕
覚せい剤の所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~逮捕されますか?~
私は、覚せい剤の使用や所持で前科が4回もあります。
最近は、4年前に覚せい剤の所持と使用で、実刑2年6月の言い渡しを受け、約1年前に刑務所から出所してきたばかりです。
出所してからしばらくは覚せい剤を止めていたのですが、覚せい剤を使用した時の快感を忘れずことができず、再び覚せい剤を使用し始めてしまいました。
そして先日も、密売人から購入した覚せい剤を使用したのですが、残った覚せい剤財布の中に隠し持っていました。
その財布をどこかに落としてしまったのです。
財布の中には私の運転免許証や、キャッシュカードも入っていますが、覚せい剤の所持違反で逮捕されますか?
(東京都世田谷区在住Aさんからの法律相談)
◇覚せい剤の所持事件◇
Aさんが落としてしまった財布を誰かが拾って警察に届け出られたら、間違いなく覚せい剤が見つかってしまうでしょう。
そして鑑定によって覚せい剤であることが証明されれば、覚せい剤の所有者を特定するための捜査を開始するでしょう。
Aさんが言うように落とした財布の中に運転免許証等が入っていたのでしたら、容易に財布の所有者がAさんだと特定されるでしょう。
更に警察は、覚せい剤が入っているポリ袋から指紋を採取する等の捜査を尽くして覚せい剤の所有者を特定します。
Aさんが特定されるかどうかは、指紋が検出されるか否か、財布を紛失した際の状況等によりますが、警察の鑑識技術や、Aさんが覚せい剤の所持、使用事件の前科があることを考えると、特定される可能性は非常に高いでしょう。
更にAさんが覚せい剤の所持事件で逮捕される可能性も非常に高いでしょう。
覚せい剤の所持、使用事件は、覚せい剤の入手先等を捜査する必要があり、逮捕しなければ、覚せい剤の入手先等への通謀のおそれが高いことから、Aさんに限られず、警察は、よほどの理由がない限り覚せい剤事件の犯人を逮捕、勾留して取調べを行います。
そして注意しなければならないのが、覚せい剤の所持事件で逮捕されたとしても、覚せい剤の使用を疑われて採尿されるということです。
そして採尿された尿から覚せい剤反応が出た場合、覚せい剤の使用事件でも捜査されるのです。
Aさんの事件を例すると、もしAさんが覚せい剤の所持事件で警察に逮捕された場合、逮捕された直後に採尿されます。
そして逮捕された覚せい剤の所持事件で拘束(勾留)されて取調べを受けている最中に、この尿が鑑定されて、尿から覚せい剤反応が出れば、覚せい剤の使用事件でも取調べを受けることになります。
ここで気になるのが再逮捕されるかどうかです。
①覚せい剤に同一性がある場合
所持していた覚せい剤と、使用した覚せい剤に同一性がある場合は、改めて入手先等を捜査する必要がないので再逮捕される可能性は低いでしょう。
同一性があるとは、例えば、使用した覚せい剤の残りを所持していて、その所持していた覚せい剤が発覚して覚せい剤の所持事件で逮捕された場合など、使用事件と所持事件の覚せい剤の入手先が同じことを意味します。
②覚せい剤の同一性がない場合
所持していた覚せい剤と、使用した覚せい剤に同一性がない場合は、改めて入手先等を捜査する必要があるので再逮捕される可能性が高いでしょう。
これは、所持していた覚せい剤の入手先と、使用した覚せい剤の入手先が異なる場合です。
この場合は、覚せい剤の常習性が疑われる可能性があり、警察の取調べも厳しくなるでしょう。
覚せい剤は非常に依存性の高い違法薬物です。
覚せい剤の使用事件で警察の捜査を受けている方には、専門医の診察や、専門家のカウンセリングを受けることをお勧めしています。
こうした取り組みは、再犯を防止できるだけでなく、刑事裁判において評価され、減軽の理由となるからです。
東京都世田谷区の刑事事件でお困りの方、覚せい剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
薬物事件に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
【東京都中野区の薬物事件】覚せい剤の譲渡事件 刑事事件専門の弁護士
~事件~
自営業のAさんは、2ヶ月ほど前に、東京都中野区の自宅で、友人に覚せい剤を無償で譲り渡しました。
Aさんが友人にあげた覚せい剤は、インターネットで購入したもので、自分が使用した残りです。
この覚せい剤を使用した友人が、先日、覚せい剤の使用事件で警視庁中野警察署に逮捕されたことを知ったAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安です。
(フィクションです。)
~覚せい剤事件~
覚せい剤を規制している覚せい剤取締法では覚せい剤の譲渡を禁止しています。
覚せい剤の譲渡には「非営利目的」と「営利目的」の2種類があり、Aさんの行為は、無償譲渡ですので「非営利目的」となるでしょう。
非営利目的での覚せい剤の譲渡には「10年以下の懲役」が法定刑として定められています。
~覚せい剤の「非営利目的」の譲渡事件で逮捕されるか?~
警察等の捜査当局は、覚せい剤の使用や所持で逮捕された人の供述から譲渡事件の捜査を開始することがほとんどです。
当然、供述だけでは犯行が明らかではないので、譲渡の状況を明らかにするために携帯電話機の通話履歴やメールのやり取りを精査したり、譲渡場所付近の防犯カメラを解析したりして逮捕状を取得するだけの証拠を集めます。
このような捜査の結果、覚せい剤の譲渡を裏付けられた場合、覚せい剤の譲渡事件で逮捕されることになります。
また逮捕前に、自宅等の関係先を捜索されたり、逮捕後に採尿をされて覚せい剤の使用を検査されたりします。
自宅等から覚せい剤が押収されたり、採尿された尿から覚せい剤成分が検出された場合、覚せい剤の譲渡事件とは別件の、覚せい剤の所持、使用事件となるので注意しなければなりません。
覚せい剤の譲渡事件、東京都中野区の覚せい剤事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
東京都渋谷区の大麻所持事件 薬物事件に強いと評判の弁護士
~事件~
自営業のAさんは、東京都渋谷区の路上で密売人から購入した大麻を所持していたとして、警視庁渋谷警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
大麻取締法違反の前科があるAさんの家族は、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)
~大麻取締法違反~
大麻取締法では、大麻の所持、栽培、受渡、輸出入が禁止されています。
覚せい剤とは違い、使用は刑事罰の対象となりません。
Aさんの様に大麻を所持していた場合には、営利目的と非営利目的にによって科せられる刑事罰が異なります。
自分が使用するために所持していたといった非営利目的の所持であれば、その法定刑は「5年以下の懲役」が定められていますが、営利目的(密売して利益を得る目的)の法定刑は「7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金)」と厳罰化されています。
~大麻所持事件の量刑~
大麻所持事件のような薬物事件は、所持している量や、薬物の使用歴、更生の見通し、被告人の前科等によって、刑事処分が決定します。
初犯の場合は、ほとんどの事件で執行猶予付きの判決が言い渡されますが、再犯の場合は、実刑判決が言い渡される可能性が高く、特に前刑からの期間が短ければ、常習性が認められる上に、反省していないと判断されてしまうので、再度の執行猶予を得るのは非常に難しいでしょう。
~薬物事件からの更生~
大麻所持のような薬物事件は再犯率が非常に高いことで知られています。
それは、大麻や覚せい剤、ヘロインやコカインなど法律で規制されている違法薬物が、非常に高い依存性を持っているためです。
薬物依存から更生するには、使用者本人や家族だけでは限界があるので、医師の治療や、専門家によるカウンセリング等をお勧めします。
そしてこの様な更生に向けた取り組みは、刑事裁判でも評価の対象となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻所持などの薬物事件で警察に逮捕された方の初回接見を0120-631-881にて24時間受け付けております。
東京都渋谷区の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円
【文京区の薬物事件】覚せい剤使用の再犯 刑事事件に強い弁護士
~事件~
文京区に住むAさんは、覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で、文京区を管轄する警視庁本富士警察署に逮捕されました。
Aさんは5年前に、覚せい剤の使用事件の前科があります。
Aさんの家族は、覚せい剤使用の再犯に強い弁護士に法律相談しました。(ノンフィクションです。)
1 覚せい剤
覚せい剤取締法や、大麻取締法、麻薬取締法など、日本には薬物犯罪を取り締まる法律がいくつか存在し、数々の薬物の使用、所持、製造、譲渡、輸出入などが規制されています。
覚せい剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン、およびその塩類を含有する薬物で、大麻のように自然界に生息するものではなく、人工的に製造しなければなりません。
流通している覚せい剤のほとんどは、他国から違法に密輸されたもので、主に白色の結晶状で売買されています。
覚せい剤の代表的な使用方法は、注射器を用いて、水に溶かした覚せい剤を直接血管に注入する他、覚せい剤の結晶を熱して溶かし、その煙を吸引する方法ですが、中には、覚せい剤を溶かした液体を飲む方法もあります。
覚せい剤を使用すれば、その成分が脳神経を刺激し、一時的に心身の動きが活性化されますが、その効力が切れた時の副作用は強く、常用する事によって、幻覚、幻聴が出たりする事もあります。
覚せい剤は、非常に依存性の強い違法薬物なために、再犯率も非常に高く、覚せい剤取締法で検挙された人の約70パーセントが再犯です。
2 覚せい剤使用の再犯
覚せい剤使用には、覚せい剤取締法違反で10年以下の懲役の罰則規定が設けられています。
初犯の場合、ほとんどが執行猶予付き判決となりますが、2回目の場合、逮捕、起訴されてしまうと、執行猶予が付かず、刑務所に服役するリスクが非常に高くなります。
しかし刑事裁判で、覚せい剤の常習性や、生活環境、更生意欲等を主張すれば、再び執行猶予付きの判決を得るの事も不可能ではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件に強い法律事務所です。
文京区の薬物事件でお困りの方、覚せい剤使用の再犯事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【江東区の薬物事件】大麻の輸入事件 刑事事件に強い弁護士
~ケース~
江東区に住む大学生Aさんは、アメリカに留学している友人から国際郵便で大麻を郵送してもらいました。
税関で大麻を輸入していることが発覚したため、Aさんは大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
~大麻取締法違反~
大麻取締法で、大麻の輸入が禁止されてます。
大麻取締法で禁止されている大麻の輸入には「非営利目的」と「営利目的」の2種類があり、罰則規定が異なります。
非営利目的の大麻の輸入罪で起訴されて有罪が確定した場合は「7年以下の懲役」ですが、営利目的が認定されてしまうと「10年以下の懲役で情状により300万円以下の罰金が併科」と厳罰化されます。
~「営利の目的」とは~
大麻取締法は、輸入だけでなく、他の態様(所持、栽培、譲受、輸出)についても営利目的を厳罰化する加重処罰規定があります。
このような加重処罰規定が設けられているのは、財産上の利得を目当てとして犯罪を行うことが道徳的に厳しく非難されるに値するというだけでなく、一般にその行為が反復され、大麻の濫用を助長させ、国民の保健衛生上の危害を増大させる危険性が高く、それだけ違法性が高いことに求められるからでしょう。
営利目的は「犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機、目的とする場合」を意味します。
よって、営利目的は、単なる認識では足りず、犯罪の積極的動因となっている場合でなければなりません。
江東区の薬物事件でお悩みの方、大麻の輸入事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻の輸入事件などの薬物事件に関する法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
【渋谷区の薬物事件】覚せい剤使用の再犯事件に強い弁護士
~薬物事件~
渋谷区の自営業Aさんは、覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で逮捕されました。
Aさんは5年前に、薬物事件の前科があります。
Aさんの家族は、覚せい剤使用の再犯に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
覚せい剤
覚せい剤取締法や、大麻取締法、麻薬取締法など、日本には薬物犯罪を取り締まる法律がいくつか存在し、様々な薬物の使用、所持、製造、譲渡、輸出入などが規制されています。その中で、覚せい剤を規制している法律が覚せい剤取締法です。
覚せい剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン、およびその塩類を含有する薬物で、大麻のように自然界に生息するものではなく、人工的に製造する化学薬品です。
流通している覚せい剤のほとんどは、他国から違法に密輸されたもので、主に白色の結晶状で密売されています。
覚せい剤の代表的な使用方法は、水に溶かした覚せい剤を注射器を使用して直接血管に注入する他、覚せい剤の結晶を熱して溶かし、その煙を吸引する方法ですが、中には、覚せい剤を溶かした液体を飲む方法もあります。
覚せい剤を使用すれば、その成分が脳神経を刺激し、一時的に心身の動きが活性化されますが、その効力が切れた時の副作用は強く、常用する事によって、幻覚、幻聴が出たりする事もあります。
覚せい剤は、非常に依存性の強い違法薬物なために、再犯率も非常に高く、覚せい剤取締法で検挙された人の約70パーセントが再犯といわれています。
覚せい剤使用の再犯
覚せい剤を使用した場合の法定刑は「10年以下の懲役」です。
初犯の場合、ほとんどが執行猶予付き判決となりますが、2回目の場合、逮捕、起訴されてしまうと、執行猶予が付かず、刑務所に服役するリスクが非常に高くなります。
しかし刑事裁判で、覚せい剤の常習性や、生活環境、更生意欲等を主張すれば、再び執行猶予付きの判決を得るの事も不可能ではありません。