Archive for the ‘薬物事件’ Category

東京都町田市内の薬物事件で逮捕 大麻取締法違反で執行猶予を目指す弁護士

2017-03-30

東京都町田市内の薬物事件で逮捕 大麻取締法違反で執行猶予を目指す弁護士

東京都町田市内に住むAさんは、警ら中の町田警察署の警察官に所持品検査された際、大麻を所持していたことが発覚し、大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは過去(10年前)にも大麻取締法違反の罪で懲役1年執行猶予3年の実刑判決を受けていました。
Aは、再度執行猶予となることはあるのかと不安になり、接見に来た薬物事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

薬物事件での執行猶予
大麻取締法違反などの薬物事件は、治療がしっかりできていなければ再犯をしてしまう可能性の非常に高い犯罪です。
ですから、上記ケースのように、過去に大麻取締法違反を犯したにもかかわらず、再度、薬物に手を出してしまったという相談も弊所には多数寄せられます。
その際、皆、「前回は初犯で執行猶予だったが、薬物治療などはしていなかった。今回、目が覚めた。薬物治療にもしっかり通うので、何とか今回に限り執行猶予にならないか」と心配されます。

執行猶予になるためには、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたものが
①前に禁錮以上の罪に処せられたことがない、
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことのない
のいずれかを満たす必要があります(刑法25条)

また、前に禁固以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予されたものが1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に斟酌すべきものがあるとき、にも執行猶予が付く可能性があります。

上記例でいえば、Aさんが、前の大麻取締法違反で下された、執行猶予3年を過ぎてから5年以上がたっており、②を満たしますので、今回の科刑が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であれば執行猶予を付けることが理論的には可能です。

もっとも、執行猶予を付けるか否かは、裁判官の裁量ですから、上記条件を満たしても必ず執行猶予が付くとは限りません。
薬物で再犯の場合、再犯対策などをしっかり主張できなければ、執行猶予は厳しいものとなってきます。
東京都町田市薬物事件逮捕され、執行猶予を目指されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
町田警察署 初回接見費用:3万7700円)

東京都練馬区の大麻取締法違反事件 逮捕ならすぐ弁護士に接見

2017-03-12

東京都練馬区の大麻取締法違反事件 逮捕ならすぐ弁護士に接見

Aさんは、東京都練馬区に住んでいる会社員ですが、実は以前から大麻を所持・使用していました。
ある日、Aさんは、大麻を所持したまま歩いているところに、警視庁練馬警察署の警察官から職務質問を受け、大麻を所持していることが露見してしまいました。
Aさんは、大麻取締法違反の疑いで、そのまま逮捕されてしまいました。
Aさんの妻であるBさんは、突然の逮捕に困惑し、弁護士接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

逮捕されたら早期に接見

上記事例のAさんは、大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまいましたが、逮捕後48時間は、ご家族でも被疑者本人と接見(面会)することはかないません。
しかし、逮捕されたとなれば、すぐに被疑者本人の安否や、事件の詳細について聞きたいと思うのが、ご家族の心情でしょう。
さらに、被疑者本人としては、これからやってくる取調べに対して、どのような心づもりで臨んだらいいのか、そのように応えたらいいのか、家族は今どうなっているのかなど、不安は尽きないことでしょう。

そんな時こそ、刑事事件に強い弁護士の出番です。
弁護士には、接見交通権という権利があり、逮捕直後であったとしても、被疑者本人と接見(面会)することができます。
弁護士にご家族からの伝言を託せば、被疑者本人とご家族のコミュニケーションをとる手助けになります。

また、逮捕直後、早期に接見を依頼することができれば、取調べに対する対策として、弁護士からアドバイスを受けることができます。
もちろん、取調べ後であっても、終了した取調べの内容から、今後の取調べのアドバイスを受けることができますが、やはりアドバイスをもらうことができるなら早いに越したことはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスの受付を24時間体制で行っています。
刑事事件に強い弁護士が、警察署などに直接出向き、被疑者本人やご家族の不安を軽減できるよう、接見(面会)を行います。
大麻取締法違反事件など、刑事事件逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(警視庁練馬警察署までの初回接見費用:3万5600円)

東京都中野区の刑事事件で逮捕 覚せい剤取締法違反で保釈に強い弁護士

2017-03-02

東京都中野区の刑事事件で逮捕 覚せい剤取締法違反で保釈に強い弁護士

東京都中野区内に住むAさんは、覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは、15年前にも同じく覚せい剤取締法違反で逮捕・起訴されて、懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けていました。
Aさんは、その判決後、覚せい剤とは無縁の生活を送っていたのですが、たまたま知り合った人かつい覚せい剤を買ってしまったとのことです。
Aは、自らの仕事や家族の生活のことも考えて、保釈を希望しています。
そこで、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に接見に来てもらいました。
(フィクションです)

覚せい剤取締法違反での保釈
保釈とは、逮捕され、起訴された「後」、一定額の金銭を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度を言います。

ただ、お金を払えば、絶対に保釈されるというわけでもありません。
保釈を許可するかは、裁判官(裁判所)の判断になりますので、たとえ、お金を用意していたとしても、裁判官(裁判所)が保釈決定をしなければ、保釈されることはありません。
上記Aさんのように「保釈」してほしい場合には、刑事事件専門の弁護士などに依頼することで、保釈請求の中で、適切な主張を展開することが非常に効果的となってくるのです。

保釈にも、必要的保釈(権利保釈)・任意的保釈(裁量保釈)・義務的保釈(職権保釈)の種類がありますが、多くは「任意的保釈(裁量保釈)」を目指すことが多いです。
裁量保釈を求めるためには「犯罪の性質や情状、被告人の経歴、性格、前科、家族関係」など様々な事情を、的確に主張する必要があります。

もっとも、覚せい剤取締法違反などの薬物犯罪での保釈は通りにくいと言われます。
2010年では、通常、第1審での平均保釈率は17.6%であるのに対し、覚せい剤取締法違反の保釈率は12.8%となっています。

ただ、それであきらめてはなりません。
事案次第で、そして、適切な主張ができれば、覚せい剤取締法違反であったとしても、保釈がなされる可能性は十分にあります。
東京都中野区覚せい剤取締法違反で逮捕され、保釈をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
中野警察署 初回接見費用:3万4900円)

東京都調布市の覚せい剤所持事件で逮捕 職務質問に刑事事件専門の弁護士

2017-02-25

東京都調布市の覚せい剤所持事件で逮捕 職務質問に刑事事件専門の弁護士

Aさんは、東京都調布市の道路を歩いていた際に、警視庁調布警察署の警察官に声をかけられ、職務質問を受けることになりました。
しかし、職務質問が長時間にわたったため、Aさんがこれ以上は、と立ち去ろうとしたところ、警察官が無理矢理Aさんを制止し、Aさんの許可を得ずにAさんのカバンを開け始めました。
Aさんはやめてほしいと拒否しましたが、警察官はそれを無視し、Aさんのカバンから覚せい剤を発見、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、職務質問と所持品検査のやり方に疑問を抱いています。
(※この事例はフィクションです。)

職務質問と所持品検査

ドラマなどでもよく目にする職務質問ですが、もしかしたら、今この記事をご覧の方の中にも、職務質問を受けたことがある、という方もいるかもしれません。
職務質問は、基本的には任意捜査、すなわち、相手の任意によって行う捜査で、強制力を伴わないものです。

しかし、職務質問の目的が、犯罪の発見であることなどからして、状況次第では、ある程度の強制力の行使は認められてしかるべき、というのが通説です。
ただし、やはり原則的には任意に基づく捜査でなければなりませんから、その「状況」が本当に強制力を使うべき状況であったのかが、非常に大切なポイントとなります。

今回Aさんが受けている所持品検査は、職務質問に付随する行為であるとして認められる、というのが一般的な考え方です。
所持品検査が付随する職務質問自体が原則的に任意捜査であるのですから、当然、所持品検査も原則的に任意捜査であると考えられます。
Aさんのように、強制的に所持品検査をされてしまった、という場合は、果たして本当に適切な捜査であったのか、考える必要があります。

このような判断は、一般の方にはなかなか難しいことです。
専門家の弁護士に相談して、自分の受けた捜査は適切であったのかなど、詳しく聞いてみることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間体制で、初回無料法律相談のご予約をお待ちしています。
覚せい剤所持逮捕されてしまった、職務質問から逮捕されてしまった、とお困りの方は、まずは0120-631-881まで、お電話ください。
(警視庁調布警察署までの初回接見費用:3万7200円)

東京都豊島区池袋の刑事事件で逮捕 覚せい剤取締法違反事件で会社発覚を防ぐ弁護士

2017-02-02

東京都豊島区池袋の刑事事件で逮捕 覚せい剤取締法違反事件で会社発覚を防ぐ弁護士

東京都豊島区池袋に住むAさん(29歳)は、たまたまBarで知り合った覚せい剤の売人から覚せい剤を買ってしまいました。
Barからの帰宅途中、警ら中の池袋警察署の警察官に声をかけられて、覚せい剤所持が発覚し、現行犯逮捕されました。
ただ、その後すぐに釈放されました。
Aは、家族のためにも今回の件の会社発覚だけは避けたい、と刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

覚せい剤取締法違反
上記例のように、覚せい剤を譲り受けて所持していた場合、「覚せい剤取締法違反」に該当することになります。
覚せい剤取締法「第四十一条の二」には以下のように規定されています。

覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。」

ですから、上記Aさんは、起訴された場合、10年以下の懲役の実刑判決が科される可能性があるのです。
また、もし、上記Aさんが営利目的(他人に売ってお金を得よう等)であった場合には、「一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」が科される可能性があります。

会社発覚を防ぐ】
覚せい剤取締法違反の事実が会社発覚してしまうと、会社をクビになったりする可能性がでてきます。
それを何とか避けたいと、弊所に相談へいらっしゃる方も少なくありません。
会社発覚を防ぐためには、一つとして、逮捕や勾留などの身体拘束がされる事態を避ける必要があります。
会社へ連絡もなく、急に来なくなった場合、会社は、被疑者や被疑者親族に連絡を取ることがほとんどです。
その時に、事件のことが発覚してしまうことも少なくありません。
ですから、逮捕等の身体拘束を避けることが必須です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですから、数多くの刑事事件を手掛けてきました。
中には、迅速に対応した結果、逮捕等もされることなく、会社発覚せずに事件が終結した例も少なくありません。
東京都豊島区池袋覚せい剤取締法違反事件で逮捕され、会社発覚を防ぎたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
池袋警察署 初回接見費用:3万4700円)

Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら