Archive for the ‘財産事件’ Category
これってクレプトマニア(窃盗症)?繰り返す窃盗事件なら刑事事件専門弁護士に相談
これってクレプトマニア(窃盗症)?繰り返す窃盗事件なら刑事事件専門弁護士に相談
東京都中野区に住むAさん(24歳女性)は,数年前から衝動的にスーパーやコンビニでの万引きを繰り返してきました。これまでは,万引きが見つかっても,警察は簡単な取調べをしただけですぐに帰してくれましたが,万引きの衝動が抑えられず,万引きを繰り返し,とうとう警視庁中野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
このことを知ったAさんの両親はクレプトマニア(窃盗症)にも詳しい刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談することにしました。
【クレプトマニア(窃盗症)とは】
クレプトマニア(窃盗症)とは,精神障害の一種で,物を盗みたいという衝動・欲求を制御できず,その欲求をコントロールできなくなる病気です。
医師はクレプトマニア(窃盗症)かどうかの基準は以下の5項目で判断するそうです。
・個人的に用いるためでもなく,金銭的価値でもなく,物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
・窃盗におよぶ直前に緊張の高まりがある。
・窃盗を犯すときの快感,満足,開放感を感じる。
・窃盗は怒りまたは報復を表現するためではなく妄想または幻覚に反応したものでもない。
・窃盗は,行為障害,躁病エピソード,または反社会性人格障害ではうまく説明されない。
【クレプトマニア(窃盗症)が疑われる場合には】
この種の病気は,周囲の人から病気であることが見た目から伝わりにくいという特徴があります。
また,窃盗は,まぎれもない犯罪ですから,万引きを繰り返せば繰り返すほど,警察なども事態を悪質と捉えて,事例のように逮捕されてしまうおそれもあります。
このような時は,クレプトマニア(窃盗症)にも詳しい弁護士に依頼をして,医師等の診断や意見を募るなどして,クレプトマニア(窃盗症)という病気に罹患していることを証明する必要があります。
クレプトマニア(窃盗症)であることが証明できれば,起訴が猶予されたり,罪が減刑されたり,場合によっては無罪が言い渡される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,クレプトマニア(窃盗症)に関する知識豊富な弁護士が揃っております。
万引き事件でクレプトマニア(窃盗症)が疑われる場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁中野警察署 初回接見費用:34,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都足立区の特殊詐欺事件(受け子)で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士に
東京都足立区の特殊詐欺事件(受け子)で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士に
東京都足立区の無職Aさん(23歳)は,アルバイト求人サイトで「短時間で高収入」との求人を見つけてその求人に応募しました。アルバイトの内容は,業者からメールで指定された家にAさんが行き,そこの家人から封筒を受け取るという簡単な内容でした。
Aさんがメールで指定された家に行き,そこの家人である高齢女性から封筒を受け取ったところ,周辺に張り込んでいた警視庁千住警察署の警察官に特殊詐欺(受け子)の容疑で逮捕されてしまいました。
(以上の事例はフィクションです。)
【特殊詐欺の発生状況】
平成29年中の特殊詐欺の発生状況は,全国で約1万8千件,被害額は約390億円(暫定値,警察庁統計を参考)で,ここ数年高水準で発生しています。
【特殊詐欺の傾向】
以前は,被害者が銀行に赴き犯人側の口座に現金を入金させるいわゆる振り込め詐欺が主流でしたが,最近では,受け子と呼ばれる犯人グループの一員が,被害者の家に直接赴き,現金やキャッシュカードを直接受け取る特殊詐欺が流行しています。
この形態の特殊詐欺は,被害者に電話を掛ける「掛け子」,被害者から現金等を直接受け取る「受け子」,ATM等で被害者の口座から現金を出金する「出し子」等の役割で構成されますが,唯一被害者と直接接触する受け子は,事例のように,騙されたふりをした被害者が通報していて,張り込んでいた警察官に逮捕されるなど,逮捕されるリスクが非常に高い役割と言えます。
中には,事例のように,特殊詐欺の犯行グループが高収入のアルバイトと称して受け子を募集し,事情を知らないまま受け子となってしまい逮捕されるケースも散見されます。
【受け子として逮捕されてしまったら】
Aさんのように事情をしらないまま特殊詐欺の犯人として逮捕されてしまった場合は,取調べにおいてしっかりと事情を知らなかったという説明を貫くべきですが,警察官や検察官は犯人となってしまったAさんの主張を簡単には信じてくれません。
刑事事件に強い弁護士なら,Aさんに取調べへの適切な対応方法を丁寧かつ具体的に指導したり,Aさんの主張に基いたスピーディーな弁護活動を行い,Aさんの心の支えになるとともに早期の釈放や不起訴を勝ち取れる可能性が格段に向上します。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり,これまでに多くの特殊詐欺事件の弁護活動を行っています。
東京都足立区の特殊詐欺事件で逮捕され,お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁千住警察署 初回接見費用:37,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都台東区の業務上横領事件 成年後見人の刑事事件を弁護士に相談
東京都台東区の業務上横領事件 成年後見人の刑事事件を専門弁護士に相談
東京都台東区内に住むVさんは認知症を患っており、親族のAが成年後見人として財産管理をしていました。
Aさんは、成年後見人の地位を利用して、Vさんの預金を自らの買い物の際に使用していました(計1000万円)。
Vさんの預金が減っていることに疑問を抱いたA以外の親族が、調査をしたところ、上記事実が発覚したため、下谷警察署に被害届を出しました。
Aさんは、下谷警察署から「業務上横領の件で話が聞きたいので、警察署に来てほしい」と言われています。
Aさんは、今後どうなってしまうのかについて、刑事事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
【成年後見人】
高齢化社会となっている現在の日本では、高齢者の認知症などが大きく問題となっています。
認知症を患っている人は、正常な判断なしに、自己の財産を使用する(時には、不必要な不動産を購入したりする)ことも少なくありません。
そこで、そのような認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力の不十分な方を保護し、支援するために成年後見制度があります。
成年後見制度を利用し、本人について後見開始決定が家庭裁判所によりなされれば,家庭裁判所により選任された成年後見人が本人の財産を管理できます。
【成年後見人と刑事事件】
しかし、そのような地位にあることを利用して、成年後見人が勝手に成年被後見人の財産を使用してしまうことがあります。
そのような場合、被害届が出されれば、刑事事件として扱われてしまいます。
上記のような行為をした場合、業務上横領罪が成立してしまいます。
なお、この際、たとえ成年後見人が成年被後見人の親族であったとしても、親族相盗例は成立しません。
例えば、最高裁平成24年10月9日判決は
「家庭裁判所から選任された成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって,成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っているのであるから,成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,同条項を準用して刑法上の処罰を免除することができないことはもとより,その量刑に当たりこの関係を酌むべき事情として考慮するのも相当ではないというべきである」
としています。
東京都台東区の業務横領事件を起こしてしまい、お困りの方は、一度刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(下谷警察署 初回接見費用:3万7000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
仮想通貨の強盗事件?東京都文京区の逮捕は刑事弁護士に相談
仮想通貨の強盗事件?東京都文京区の逮捕は刑事弁護士に相談
Aさんは、東京都文京区のホテルで、Vさんを暴行し、約200万円相当の仮想通貨を送金させようとしました。
Vさんが警視庁富坂警察署に通報したことで警察官が駆け付け、Aさんは強盗未遂罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年3月6日産経フォト掲載記事を基にしたフィクションです。)
・仮想通貨でも強盗罪になる?
強盗罪は、刑法236条に規定のある犯罪で、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」(1項)、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」(2項)と規定されています。
そして、この強盗罪は未遂罪も規定されており(刑法243条)、強盗をしようとして強盗を成しえなかった場合でも処罰されます。
さて、今回AさんがVさんから奪おうとしたものは、仮想通貨です。
仮想通貨とは、特定のコミュニティーで使用できる、デジタル通貨のことを言います。
最近ではこの仮想通貨が話題となり、価値が高騰した仮想通貨もあったことが記憶に新しいかと思います。
この仮想通貨は、デジタル通貨であるために、紙幣や硬貨のような形があるわけではありませんから、暴行して仮想通貨を送らせても、実際に手元に何か形のある財産が来るわけではありません。
それでも暴行を加えて仮想通貨を送金させれば、強盗罪となるのでしょうか。
上記強盗罪の条文を見てみましょう。
刑法236条2項には、「前項の方法」=暴行や脅迫によって、「財産上不法の利益を得」たものも強盗罪とするとあります。
上記事例の時点で、仮想通貨が財産上の利益であることは確かでしょう。
そのため、たとえ形を持たない仮想通貨であっても、暴行や脅迫によって送金させる=暴行や脅迫によって財産上不法の利益を得たということになり、強盗罪となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした仮想通貨に関連した刑事事件のご相談も対応しております。
まずは専門スタッフが弊所サービスを丁寧にご案内いたします。
0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(警視庁富坂警察署までの初回接見費用:3万6,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都港区愛宕の刑事事件 ギャンブル依存で窃盗事件を起こしたら弁護士に相談
東京都港区愛宕の刑事事件 ギャンブル依存で窃盗事件を起こしたら弁護士に相談
東京都愛宕市内に住むAさんは、毎日パチンコ・スロットに行き、日々困窮していました。
消費者金融からの借り入れも150万円を超えており、Aさんはギャンブル依存症の可能性があります。
ある日、Aさんは、パチンコなどの軍資金のために食事代を浮かせるため、スーパーで万引き行為を起こし、その日以降も万引きを繰り返してしまいました。
被害店舗から通報を受けた愛宕警察署は、Aさんを窃盗の容疑で逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【ギャンブル依存症】
上記のような窃盗行為等を行う動機には様々なものがあります。
「スリルを求めて窃盗をした」という人もあれば「やめたいのにやめられない。体が勝手に窃盗行為をしてしまった(クレプトマニアの疑いがあります)」という人もいます。
当然、金銭面で窃盗行為をした人もいるでしょう。
その中には、上記のようにギャンブルにおぼれて、金がなくなり、窃盗や強盗行為に及んでしまった人も少なくありません。
ギャンブル依存症とは、ギャンブルの行為や過程に必要以上に熱中し、のめりこんでしまう状態のことを指します。
ギャンブル依存症の人は、本人がギャンブルをやめたいと思ってもなかなかやめられず、結果、お金を使ってしまいます。
そのお金は月々の生活費であるようなことも少なくありません。
そこで、生きていくために窃盗行為等の犯罪行為を行なってしまうのです。
【ギャンブル依存症が原因による窃盗行為】
当然ですが、ギャンブル依存症で金欠になり、窃盗行為を行なってしまったような場合、単に当該刑事事件が終わったからと言って終了というわけにはいきません。
ギャンブル依存症を改善しなければ、また同じような事態に陥り、再度窃盗行為をしたり、もっとひどいと強盗や強盗致死傷行為等を犯してしまう可能性もあるのです。
ですから、再犯防止のためにもギャンブル依存症治療を進めることが重要です。
また、刑事弁護活動の上でも、その原因であるギャンブル依存症の治療をしているということは重要な一つの要素になっており、そのような再犯防止策を進めていることを検察官へしっかりと伝える必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、窃盗事件の経験も豊富です。
東京都港区愛宕の窃盗事件でお困りの方は、弊所まで一度ご相談ください。
(愛宕警察署 初回接見費用:3万6300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都北区赤羽の少年事件で逮捕 弁護士の活動により強盗致傷事件で少年院回避
東京都北区赤羽の少年事件で逮捕 弁護士の活動により強盗致傷事件で少年院回避
東京都北区赤羽に住むA君(16歳)は、地元の友達に誘われて、近くのスーパーで万引きをしてしまいました。
A君は、万引きを見ていた店の警備員Vにつかまりそうになったため、逃げるために警備員Vに暴行を働き、逃走しました(警備員は全治2週間の怪我)。
A君は、後日、警視庁赤羽警察署の警察官に「(事後)強盗致傷」の容疑で逮捕されました。
A君の両親は、本人に反省させるために逮捕は仕方ないとは思う一方で、少年院に行くことは避けることができないか、少年事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
【強盗致傷事件】
上記の例でA君は、警備員に暴行を働いて逃走を図っています。
窃盗犯人が、逮捕を免れる目的で暴行などをはたらいた場合、窃盗罪ではなく、事後強盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
そのような場合で、もし、相手を怪我させて死亡させてしまった場合には、事後強盗致死罪となり、少年事件の場合には、原則、逆送(事件を成人と同様の通常の刑事事件として扱う。検察官に事件を送ること)案件となってしまいます。
もっとも、上記のように、(事後)強盗致傷であれば、原則、逆送案件ではありません(もっとも、悪質性などによっては、逆送になる可能性はあります)。
ただ、家庭裁判所の審判で「少年院送致」となる可能性はあるので、しっかりと対応していく必要があります。
【少年院】
少年院とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年及び少年院収容受刑者を収容し、社会生活に適応させるため、その自覚に訴え、紀律ある生活の下に、今日か並びに職業の歩道、適当な訓練及び医療を授けることにより、矯正教育を行うとされている法務省所轄の施設をいいます(少年院法1条、4条)。
少年院には、少年の年齢や心身の状況によって、初等・中等・特別・医療の4種類に分けられています。
少年院を避けるためには、しっかりと少年の環境を整えて、二度と同じようなことを起こさないようにする必要があります。
場合によっては、少年に対してしっかりとカウンセリング・治療をしていくことも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の事務所として、数多くの少年事件を経験してまいりました。
東京都北区赤羽の強盗致傷事件で、少年院など少年事件のことでご心配の方は、是非一度弊所までご連絡ください。
(警視庁赤羽警察署 初回接見費用:3万6400円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【東京都日野市対応の刑事弁護士】昏酔強盗事件の逮捕も相談
【東京都日野市対応の刑事弁護士】昏酔強盗事件の逮捕も相談
Aさんは、東京都日野市の居酒屋で行われた飲み会に参加しました。
そこで、Aさんは、隣の席に座っていたVさんに度数の高いアルコールを多量に飲ませました。
Vさんは泥酔して眠り込んでしまい、Aさんはそのすきに、Vさんのカバンから財布を抜き取って自分の物にしてしまいました。
しかし後日、Aさんは警視庁日野警察署の警察官によって、昏酔強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・昏酔強盗罪とは?
強盗という言葉からは、顔を隠して店員に凶器を突きつけ、金品を脅し取るような事件がイメージされやすいでしょう。
それに対して、上記事例のAさんの逮捕容疑は昏酔強盗罪とされているものの、AさんはVさんに暴力をふるったり脅したりして金品を奪ったわけではありません。
Aさんの行為について、ただの窃盗なのではないかと思う人もいるかもしれません。
Aさんの行為は「強盗」と名のつく犯罪になるのでしょうか。
Aさんの逮捕容疑である昏酔強盗罪とは、刑法239条に規定のある犯罪です。
その条文には、「人を昏酔させてその財物を窃取した者は、強盗として論ずる。」と規定があります。
「昏酔させる」とは、意識作用に障害を生じさせることをいうと理解されています。
Aさんは、Vさんに度数の強い酒を多量に飲ませて泥酔させたわけですが、この行為が昏睡強盗罪における「昏酔させ」る行為にあたるため、その後Vさんの財布=財物を窃取した(盗んだ)Aさんには昏酔強盗罪が成立しうる、ということになるのです。
(なお、Vさんが自分から酒を飲んで泥酔し、それに乗じて財布を盗んだ場合には窃盗罪が成立します。)
昏酔強盗罪を犯してしまえば、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役刑となる可能性があります。
これだけ重い犯罪となると、執行猶予や減刑の獲得のためには、早期に弁護士による刑事弁護活動が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事弁護を専門に扱う弁護士が所属しています。
刑事弁護専門ならではの迅速さで、相談者様・依頼者様の不安を取り除くよう活動いたします。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(警視庁日野警察署までの初回接見費用:3万5,400円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都文京区の強盗事件で心神耗弱 医療観察法に関して刑事事件専門弁護士に相談
東京都文京区の強盗事件で心神耗弱 医療観察法に関して刑事事件専門弁護士に相談
東京都文京区内で強盗事件を起こし駒込警察署に逮捕されたAさんは、裁判の結果、行為時に心神耗弱状態であったことから、執行猶予となりました。
その後、検察官が医療観察法に基づき、東京地方裁判所へAさんを入院等させる旨の決定を求める申し立てを行いました。
Aさんの家族は、医療観察法とは何か、今後、Aはどうなるのか、という点を原審から弁護を依頼していた弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【心神耗弱】
上記の強盗事件のように、刑事事件を起こした人の中には、精神障害により自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり、その能力に従って行動する能力のない人がいます。
または、上記のような判断能力又は判断に従って行動する能力が普通の人よりも著しく劣っている人がいます。
前者を心神喪失者といい、後者を心神耗弱者といいます。
心神喪失の場合、刑事事件を起こしたことが明らかな場合でも処罰しないことになっています。
また、心神耗弱の場合、その刑を普通の人の場合より軽くしなければならないことになっています。
【医療観察法】
上記のように、心神耗弱により刑が減刑され執行猶予となった場合、検察官は医療観察法に基づき、地方裁判所へ心神耗弱者を入院等させる旨の決定を求める申し立てができます(基本的にはしなければなりません)。
医療観察法制度は、継続的かつ適切な医療と観察および指導によりその症状の改善、同様の行為の防止を図り、社会復帰を促進することを目的としています。
対象事件は
・放火関係罪(現住建造物等放火など)
・わいせつ関係罪(強制わいせつ、強制性交等など)
・殺人関係罪(殺人、自殺関与など)
・強盗関係罪(強盗、事後強盗、各致死傷など)
・傷害(ただし、裁量的申立て)
です。
医療観察法の対象事件の場合、事件が無罪や執行猶予になったからといって、すぐに釈放されるわけでなく、上記医療観察法に基づく審判を経て、入院等の決定が下される可能性があります。
医療観察法の審判についても、弁護士が付添人として弁護することが可能です。
(もっとも、むやみやたらに「入院すべきでない」と弁護士が主張するべきではなく、心神耗喪失・心神耗弱者にあった主張をしていくことになります)
東京都文京区の強盗事件を起こしたが、心神耗弱だったような場合、今後の流れについて一度弊所の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
(駒込警察署 初回接見費用:3万6100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都江戸川区葛西の強盗事件 自首を検討しているなら刑事事件専門弁護士に相談
東京都江戸川区葛西の強盗事件 自首を検討しているなら刑事事件専門弁護士に相談
東京都江戸川区葛西に住むAさんは、近所に住むVさんの家に窃盗目的で侵入した際、Vに発見されたため、「殺すぞ」とナイフで脅迫し、現金10万円を盗みました。
Aさんは、後々、罪悪感に駆られて葛西警察署に自首しようと考えています。
しかし、「強盗罪で自首した場合、刑が軽くなるのか、それとも、意味はないのか?」と色々疑問が生じています。
そこで、自首前に、一度刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
【自首】
自首とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(強盗の事実など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
あくまで、減刑される「ことがある」というにすぎないので、裁判官の判断で減刑されないこともあります。
ただ、自首をしたという事実を考慮してくれる裁判官も少なくはありません。
また、法律上の「自首」をするタイミングも極めて重要となってきます。
法律上の「自首」に当たるためには、「その犯罪が捜査機関に発覚する前」に行わなければなりません。
ですから、上記事案で「Vさんへの強盗事件の犯人はAさんである可能性が高い」という形で捜査を捜査機関がしているような場合には、法律上の「自首」が成立しません。
強盗事件を起こしたような場合には、そのまま裁判になると重い刑が想定されます(強盗罪に罰金刑規定はありません)。
ですから、自首等の積極的な減刑理由があることが重要と言えます。
ただ、どのような場合に自首が成立するか、また、どのような取調べ対応がよいかは個々人での判断は困難です。
東京都江戸川区葛西の刑事事件で自首をお考えの方は、初回無料の相談をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ぜひご相談ください。
(葛西警察署 初回接見費用:3万8100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都渋谷区の刑事事件で逮捕 ひったくり事件で勾留されたら弁護士に相談
東京都渋谷区の刑事事件で逮捕 ひったくり事件で勾留されたら弁護士に相談
東京都渋谷区に住むAさんは,同区内でひったくり行為を行っていました。
捜査をしていた渋谷警察署は,被疑者としてAさんを見つけ出し,窃盗の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんの妻Bは,刑事事件専門の弁護士事務所へ相談に行きました。
Bさんは,弁護士から「勾留が付く可能性が高い。勾留回避に向けて動きましょう」と言われました。
(フィクションです)
【ひったくり事件と勾留】
上記のようなひったくり行為を行った場合,窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
もし,ひったくり行為時に,相手に怪我をさせた場合には,傷害罪が成立する可能性もあります。
ただ,ひったくりの行為態様によっては強盗などになる可能性もあります。
強盗だったと認定されたような場合には,被害者に怪我をさせた場合,強盗致傷罪になる可能性があり,その場合かなり重い量刑となることが想定されます。
ひったくり犯の場合,上記のように複数の余罪がある可能性があります。
その様な場合,逮捕された後に,勾留決定がなされて身体拘束が長期に及ぶ可能性があります。
勾留には要件があり,
①罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること
②下記のいずれかに該当していること
・定まった住所を有しないとき(住所不定)(第1号)
・罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(第2号)
・逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき(第3号)
③勾留の必要性があること
の3つを充たしていると勾留決定がなされます。
ひったくり事件で,捜査が進んでいない様な場合には,2号,3号理由で勾留決定がなされることが少なくありません。
勾留決定がなされた場合,10日間の身体拘束がなされることになります。
ですから,もし,早期に身体拘束を解放したい場合には,勾留請求がなされないような働きかけや,早期の勾留決定に対する不服申し立てをする必要があると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所として数多くの刑事事件を解決してまいりました。
東京都渋谷区のひったくり事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(渋谷警察署 初回接見費用:3万4900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。