Archive for the ‘財産事件’ Category

東京都台東区の刑事事件で逮捕 無銭飲食事件(詐欺)で示談解決に導く弁護士

2017-02-10

東京都台東区の刑事事件で逮捕 無銭飲食事件(詐欺)で示談解決に導く弁護士

東京都台東区上野に住むAさん(50)は、給料日前だったこともあり所持金が全く無かったがお腹がすいて仕方がなかったので当初から無銭飲食をするつもりでおり、給料が入った後に支払えばいいやと思いレストランで飲食を済ませました。
しかしレストラン側は後日支払いを許可せず上野警察署に通報し、Aさんは上野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

詐欺罪
刑法第246条
第一項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪が成立するには、
①被疑者が欺罔行為をする
②欺罔行為によって財産的処分行為をする
③被疑者若しくは第三者が財物又は財産上不法の利益を得る
ことが必要です。
本事例では、本条第二項に該当しており、財物を交付させたものではなく、財産上不法の利益を得たことになります。

Aさんは無銭飲食をしたその場では、レストラン側から後日支払いの許可がもらえず上野警察署の警察官に逮捕されてしまったわけですが、刑事事件に強い弁護士に依頼したことにより飲食代金を支払う旨の示談を成立することができ、無事に釈放されました。
示談が締結されたか否かは釈放や検察官による終局処分(起訴するか不起訴か)に大きな影響を与えます。
特に、財産事件であれば、金銭の支払いを行い、しっかりと謝罪することで、被害者が許してくれた場合(示談で宥恕文言までつけてくれた場合)には、不起訴となる可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
東京都台東区刑事事件でお困りの際は是非ご相談ください。
初回相談は無料で実施しております。
(上野警察署 初回接見費用:36300円)

東京都葛飾区亀有の刑事事件で逮捕 事後強盗罪で示談に強い弁護士

2017-02-08

東京都葛飾区亀有の刑事事件で逮捕 事後強盗罪で示談に強い弁護士

東京都葛飾区亀有に住むAさん(28)は、近所のスーパーでパックに入ったコロッケを万引きしそのまま店外に出て自宅に戻る途中、万引きを目撃していた万引きGメンに捕まり、やばいと思いとっさに右手拳で万引きGの顔面を殴ってしまい、事後強盗罪の現行犯で逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は息子が逮捕された知らせを受け、急いで刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
また、Aさんの母親は、被害店舗や殴ってしまった方に対して、謝罪と賠償(示談)をしたいと考えています。
(フィクションです)

事後強盗罪】

刑法238条
窃盗犯が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は在籍を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪とは結論を言えば強盗です。
しかし、行為の主体は窃盗犯人となっており、窃盗の実行に着手したことが成立要件となっています。
事例では、Aさんは万引きをしているので窃盗罪を犯しています。
窃盗を犯したAさんが逮捕を免れるために万引きGメンの顔面を殴ったという暴行をの事実があるので事後強盗罪が既遂に達します。

また、相手に対して暴行を加えていますので、暴行の程度によっては示談が難航するケースも少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門の法律事務所は都内を初め全国に複数存在しますが、我々は常に依頼者に寄り添った活動を心掛けており、事件解決まで全力で活動します。
東京都葛飾区刑事事件でお困りの際は是非相談してください。
初回相談は無料で実施しております。
(亀有警察署 初回接見費用:38600円)

東京都足立区足立内の刑事事件で逮捕 窃盗癖(クレプトマニア)の弁護に強い弁護士

2017-02-06

東京都足立区足立内の刑事事件で逮捕 窃盗癖(クレプトマニア)の弁護に強い弁護士

東京都足立区足立に住む主婦A(45歳)が、同区内のスーパで万引き(窃盗)をしたとして、綾瀬警察署の警察官に逮捕されました。
Aは、従前にも同じく万引きで逮捕・略式罰金となった過去があります。
Aは「ダメとわかっていても、やめられない。お金もあるので、お金を支払いたくないというわけでもない」と述べています。
Aの夫Bは、妻が窃盗癖(クレプトマニア)ではないかと思い、窃盗癖(クレプトマニア)に強い刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

窃盗癖(クレプトマニア)
窃盗罪で弊所へ相談される方、特に万引きをした方の話を聞くと、過去にも同じく万引き(窃盗)をしてしまったという方も少なくありません。
そのような場合、万引き(窃盗)という犯罪の容易さや、そもそも規範意識が鈍磨しているという可能性もありますが、窃盗癖(クレプトマニア)である可能性も高いといえます。

窃盗癖(クレプトマニア)とは、「盗みを止めたくても止められない」という精神障害のことをいいます。
何度も警察に逮捕されているのに、同じことを何度も繰り返すのは、法を守ろうとする意識が低いのではなく、この精神障害によるものである可能性が高いです。

犯罪をしたものはすべて刑務所に入れればよい、反省するから再犯を防止できるだろうという考えは窃盗癖(クレプトマニア)の人にとって、完全に当てはまるとは言えません。
窃盗癖(クレプトマニア)は一種の精神障害であり、刑務所での長期の身体拘束という罰による改善はあまり期待できないのです。
それよりも、専門機関で、窃盗を繰り返さないように治療を受けさせる必要があります。

ですから、窃盗癖(クレプトマニア)の方の弁護を受けた場合、実刑により刑務所へ収容させるよりも執行猶予や不起訴により病院で治療させるべきことを検察官や裁判官に訴えかける弁護活動が重要になってきます。

東京都足立区足立における万引き(窃盗罪)でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
綾瀬警察署 初回接見費用:3万8300円)

東京都杉並区内の刑事事件で逮捕 接見禁止の解除を目指す弁護士

2017-01-29

東京都杉並区内の刑事事件で逮捕 接見禁止の解除を目指す弁護士

東京都杉並区内に住むAさん(25歳)は、友人Bと窃盗を繰り返していたとして、杉並警察署逮捕されました。
Aさんは、勾留が決定し、接見禁止が付きました。
Aさんの妻Bは、接見禁止を解いてほしいと刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

接見禁止
上記のように、勾留に接見禁止が付されることがあります。
接見禁止とは、勾留されている方と一般の方との面会を禁止することをいいます。
通常、勾留期間中は、手続きを経れば面会が可能になるのですが、接見禁止がついてしまえば、自由に面会ができなくなります。
これは、証拠隠滅の可能性などを避けるためです。
共犯事件などに関しては、特にこの接見禁止がつけられることが多いといえます。

例えば、まだ警察が発見できていない共犯者が、逮捕されたAさんの接見に来た際、証拠隠滅をAに指示されて、実際に証拠隠滅をしてしまう可能性もあります。
また、証拠隠滅には、目撃者証言も含まれますので、Aから頼まれた面会者が、目撃者と接触し、Aに不利な供述をしないように働きかけるという可能性もあります。
そのような事態を防ぐために、接見禁止があるのです。

もっとも、上述のような証拠隠滅可能性がほとんどないのに、接見禁止が付く場合があります。
そのような場合に、弁護士に依頼いただければ、接見禁止の解除を求める弁護活動を行います。
また、すべての接見禁止の解除ではなく、無関係な親族だけの接見禁止の解除(一部解除)を求めるという弁護活動をすることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所ですから、多くの接見禁止解除の弁護活動を経験してまいりました。
東京都杉並区刑事事件逮捕され、接見禁止解除をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
杉並警察署 初回接見費用:3万7700円)

東京都小平市の刑事事件で逮捕 事後強盗罪で執行猶予を目指す弁護士

2017-01-25

東京都小平市の刑事事件で逮捕 事後強盗罪で執行猶予を目指す弁護士

東京都小平市内に住むAさん(34歳)は、生活に困窮しており、たまたま窓の空いていたV宅に盗みに入り、財布と通帳・印鑑を窃取しました。
そのまま、立ち去ろうとしたところ、帰宅したVに「何しているんだ」と腕をつかまれたため、Vを振り払ったり、殴る蹴るなどして、Vを引き離し逃げ去ってしまいました。
捜査を担当した小平警察署は、Aを住居侵入、事後強盗の罪で逮捕しました。
Aは、今後の将来のことも考えて、何とか執行猶予になりたいと考えています。
そこで、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

事後強盗罪】
事後強盗罪は、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的、逮捕を免れる目的、又は、罪跡を隠滅する目的で、暴行または脅迫をした場合に成立します。
法定刑は5年以上の有期懲役です。
上記例では、Aさんは、Vに逮捕されることを免れるために、Vを振り払うという暴行行為を行っていますので、事後強盗罪が成立することになります。

執行猶予の条件】
Aさんは執行猶予判決を望んでいます。
執行猶予とは、有罪であっても一定の期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ、刑の言い渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れることを言います。
もっとも、どのような場合でも情状があれば、執行猶予が付くというわけでもありません。
執行猶予が付けることができるのは、①懲役3年以下もしくは、50万円以下の罰金の「判決」に相当する被告人です(「求刑」ではありません)。
また、②以前に、禁固刑以上の刑に処せられたことのない人物であること、又は、②以前、禁固刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けてない人物であること、が必要となってきます。
もし、上記要件を満たしていなければ、執行猶予はつきません。

ですから、弁護士としては、判決が3年を越える「懲役」や「禁錮」にならないように、しっかりと弁護活動をすることで、執行猶予がつく確率を高めます。
東京都小平市事後強盗罪を起こして逮捕された方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
小平警察署 初回接見費用:3万6500円)

東京都多摩市内の少年事件で逮捕 窃盗事件で審判不開始を目指す弁護士

2017-01-21

東京都多摩市内の少年事件で逮捕 窃盗事件で審判不開始を目指す弁護士

東京都多摩市内に住むA君(16歳)は、友人たちに「万引きしようぜ」と言われて、断り切れず、近くのスーパーで万引きしたところ、店長Vに見つかり、駆け付けた多摩警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aは、留置所の中でひどく反省しており、毎日自分の行いを悔いています。
その様子を見て、何とかしてあげたい、できれば審判不開始にしてあげたいと考えた少年の両親は、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

審判不開始
少年が窃盗事件で逮捕された場合、犯罪の嫌疑があると判断されれば全件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、少年の処遇を決めるために調査を行います。
調査の結果、少年審判を開始すべきだと判断されれば、少年審判が行われます。
ただ、審判が開始されることが決まった場合、少年は調査官の調査呼び出しには積極的に向かわなければなりませんし、「審判」という非日常的な出来事を迎えるということで相当な精神的負担がかかる可能性があります。

そこで、弁護士としては少年審判の不開始を目指すことがあります。
再非行に陥る危険性が少ないことや、裁判所等が介入する保護処分をする必要性がないことを主張することになります。
そのためには、早急に示談をまとめたり、少年にしっかり反省を促すことが弁護士の活動として重要になってくるでしょう。

ただし、審判不開始といっても家庭裁判所が何もしないわけではありません。
審判をすべきか否かの調査の際に、裁判官や調査官による訓戒や教育的働きかけが行われます。
少年がそれをどう受け止めたのかも重要になってきます。
また、審判不開始となったことで、少年が内省を深める危険を失うというおそれもあります。
弁護士としては、様々な事情を考慮して、審判不開始を目指すことが適切なのかどうかを検討することになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの少年事件で培ってきた実力と、解決に導いてきた実績があります。
少年事件審判不開始を目指したい方は、是非弊所までご相談ください。
無料相談及び初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
多摩警察署 初回接見費用:3万7200円)

東京都八王子市内の刑事事件で逮捕 窃盗事件で早期身柄解放に動く弁護士

2017-01-12

東京都八王子市内の刑事事件で逮捕 窃盗事件で早期身柄解放に動く弁護士

東京都八王子市内に住む主婦のAさん(32歳)は、近くのスーパーで万引き(窃盗)を繰り返していました。
ある日、万引きGメンに見つかったAさんは、そのまま店長室へ連れていかれて、通報を受けた八王子警察署逮捕されました。
Aさんの夫Bは、被害店舗にきちんと謝罪と賠償するので、早期に身柄解放をしてほしいと、刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

窃盗罪】
万引きをした場合、窃盗罪(刑法235条)に該当します。
窃盗罪は「他人の財物」を「窃取」した場合に成立しますので、上記Aさんのようにお店の占有物である物を盗んだ場合、窃盗罪に当たります。
窃盗罪に該当する場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられる可能性が出てきます。

【早期に身柄解放してほしい】
逮捕された場合、勾留や勾留延長の判断がなされてしまえば、最大23日間の身体拘束がなされます。
会社に勤めている方はもちろん、上記Aさんのような主婦の方であっても、子供の世話等から早く身柄解放してほしい理由はあるはずです。
そこで、窃盗罪などで逮捕された場合に、弁護士に依頼すれば、早期に身柄解放されるような弁護活動を行います。
具体的には
・勾留請求・決定をしないように検察官や裁判官に働きかける
・勾留決定が出た場合、その決定はおかしいと不服申し立てをする(準抗告や取消)
・勾留延長をしないように検察官や裁判官に働きかける
などです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士として、数多くの刑事事件・少年事件を経験・解決してまいりました。
弊所は365日24時間対応しておりますので、逮捕された場合などにはすぐに動くことができます。
東京都八王子市窃盗事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
八王子警察署 初回接見費用:3万3700円)

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