Archive for the ‘財産事件’ Category
葛飾区の冤罪事件 窃盗事件の無罪を争う弁護士
窃盗事件の無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事例~
ある日、Aさんの携帯電話に警視庁葛飾警察署の刑事さんから「葛飾区のスーパーで起こった窃盗事件で話が聞きたいので警察署に出頭してください。」という電話がかかってきました。
指定された日時に警察署に出頭したAさんは、刑事から「万引きしただろう。防犯カメラに映っているぞ。」と言われて、窃盗の容疑をかけられましたが、Aさんは全く身に覚えがありません。
確かに刑事に言われた日に、Aさんは、そのスーパーには買い物に行ってお弁当等を購入しているのですが、きちんとレジで会計を済ませて帰宅しています。
刑事から厳しく追及を受けたAさんは、どう対処していいか分からず困惑しています。
(フィクションです。)
~無罪を争う~
冤罪とは、事件とは無関係の者が窃盗事件の犯人として罪を着せられることをいいます。
窃盗罪は、「人の物を盗む」ことによって成立するような犯罪ですが、窃盗罪ような単純な事件でも、誤認逮捕されたり、その後の刑事裁判で無罪判決が言い渡されるなど、冤罪事件が発生しています。
数ある刑事事件の中でも、特に窃盗事件は他の犯罪に比べて件数も多く、身近な所で起こりやすいと考えられるため、その分冤罪に巻き込まれる可能性は大きいといえるでしょう。
万が一、身に覚えのない窃盗事件の容疑をかけられたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、窃盗事件における無実・無罪を証明して冤罪を撲滅するための刑事弁護活動に力を入れています。
~どうして冤罪が発生するの?~
窃盗事件の冤罪は、捜査機関の杜撰な捜査や違法な取り調べで集められた証拠が原因で発生することが大半です。
窃盗事件で無実無罪を主張するためにはこのような証拠と戦っていく必要があります。
~アリバイの立証~
窃盗事件で有罪となるには、窃盗事件の犯人と被疑者が同一であることを裁判で立証しなければなりません。
検察官は、裁判で犯人と被疑者の同一性を立証します。
これに対抗する手段の一つとしてアリバイの立証があります。
アリバイとは、被疑者とされる者が窃盗事件当時犯行現場にいなかったことを主張することです。
アリバイが立証されることで窃盗事件の犯人と被疑者が同一でないことが証明され、窃盗事件と被疑者の関係が否定されることになります。
~有罪の根拠となる証拠の弾劾~
窃盗事件の証拠には被害者、目撃者、被疑者の供述や被疑者自身の自白といったものがあります。
このような証拠で被疑者に不利なものは、その信用性を争うことが大切です。
具体的には、被害者や目撃者の供述・自白はその内容が不自然、不合理であるので信用できないということを主張します。
供述の信用性がないということになれば裁判の証拠とすることはできません。
~違法捜査による証拠の弾劾~
捜査機関は時として窃盗事件の立証に有利な証拠を収集するために違法な捜査を行う場合があります。
違法に収集された証拠は裁判で証拠とすることはできません。
例えば、捜査機関の暴行・脅迫により作成された自白調書は裁判上の証拠になりえません。
また、長時間にわたる取調べの末にとられた自白などは証拠とならない可能性があります。
~大切なのは~
誰もが、ある日突然、身に覚えのない窃盗事件の被疑者になってしまう可能性があります。
そんな時に大切なのは、刑事事件に強い弁護士に頼ることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、これまで数多くの窃盗事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
こういった窃盗事件に詳しい弁護士に依頼することによって、一日でも早く冤罪の苦しみから解放されて、あなたの無罪を証明することができます。
葛飾区の冤罪事件でお困りの方、窃盗事件の無罪を争う弁護士をお探しの方は、窃盗事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見のお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
市原市の刑事弁護士
市原市の事件でご家族が逮捕された場合の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇ケース◇
~逮捕の知らせ~
東京都内に住むAさんの娘さんは、結婚して旦那さんと千葉県市原市に住んでいます。
先日、千葉県市原警察署の警察官から、「娘さんを窃盗罪で逮捕しました。」という電話がかかってきました。
逮捕容疑など、警察官から事情を教えてもらえなかったAさんは、娘婿に電話しましたが、携帯電話の電源が入っておらずつながりません。
~初回接見サービスの予約~
Aさんは、娘さんのことが心配で、千葉県内の刑事事件に対応している弁護士事務所を探したところ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が対応していることが分かりました。
Aさんは娘さんの留置先も分からないので、弁護士が対応してくれるか不安でしたが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤルに電話したところ、娘さんの留置先が判明し、初回接見サービスを依頼しました。
~初回接見サービス~
弁護士は、娘さんが留置されている千葉県警察本部に行き、そこで娘さんに接見しました。
そこで娘さんが、旦那さんと共に市原市内のスーパーで食料品等を万引きして3日前に逮捕されたことが判明しました。
更に娘さん夫婦はこれまでも同じスーパーで万度も万引きしていたようです。
弁護士は、接見の内容をAさんに報告した後に、Aさんから娘さんの刑事弁護活動の依頼を受け、刑事弁護活動をスタートさせました。
(フィクションです。)
◇弁護士に弁護活動を依頼するまで◇
上記のケースは、万引き事件で娘さんが逮捕されたAさんが弁護士を依頼するまでの流れを説明しています。
ほとんどの方は、ご家族の逮捕を警察からの電話で初めて知ります。
ご家族の逮捕を知った方は「すぐにでも弁護士を派遣したい。」と強く思うでしょうが、このような刑事事件に巻き込まれた経験のない方は、どうやって弁護士を、逮捕されたご家族のもとに派遣すればいいのかも分からないでしょう。
そんな方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受けており、お電話いただければ専門の事務員がサービス内容をご説明いたします。
◇千葉県内の女性専用留置施設◇
逮捕されたご家族が男性の場合は、事件を捜査している警察署の留置場に収容される場合がほとんどですが、逮捕されたのが女性の場合は、女性専用の留置施設がある警察署において留置されます。
※逮捕されたのが男性の場合でも、共犯者がいる場合や、捜査を担当する警察署の留置場が店員オーバーしている場合は、捜査を担当する警察署以外の警察署の留置場に留置されることがあります。
~千葉県内の女性専用留置施設~
(令和元年10月24日現在)
①千葉県警察本部
〒260-0854 千葉県千葉市中央区長洲1丁目9-1
電話 043-201-0110
②千葉県松戸警察署
〒271-0092 千葉県松戸市松戸558-2
電話 047-369-0110
③千葉県木更津警察署
〒292-0834 千葉県木更津市潮見1丁目1-5
電話 0438-22-0110
④千葉県船橋警察署
〒273-0001 千葉県船橋市市場4丁目18-1
電話 047-435-0110
⑤千葉県匝瑳警察署
〒289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ559-1
電話 0479-72-0110
◇ご家族、ご友人が警察に逮捕された方へ◇
警察等の捜査機関に逮捕されると、逮捕された時点から刑事手続きの時計が動き始めます。
逮捕(留置)や勾留といった刑事手続きは、人の自由を奪う強制力をもった手続きですので、時間の制限が法律で厳格に定められています。
そのため弁護士は、法律で限られた時間内で刑事弁護活動を行わなければなりません。
よく刑事弁護活動は「スピードが命」と言われますが、まさにその通りで、弁護活動の開始が早ければ早いほど、弁護活動の幅が広がり、早期の釈放や、処分の軽減といった、良い結果を得やすいものとなります。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、迷わず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の初回接見サービスをご利用ください。
市原市内に住むご家族や、ご友人が警察に逮捕されてしまった方、市原市内の犯罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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船橋市の犯罪に強い弁護士
船橋市の横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が解説します。
◇事件◇
Aさんは全国にチェーン展開する飲食店に勤務しており、1年ほど前からは千葉県船橋市のお店で店長をしています。
店長の仕事は、お店の管理運営及び、お店の売り上げを毎日本部に報告し、指定された口座に振り込むことです。
これまでAさんは、毎日の売り上げを実際よりも数万円ずつ少なく本部に報告し、そのお金を横領していました。
先日、本部の監査があり、レジで入力された売上金額と、Aさんが報告している売り上げに誤差があることが発覚しました。
Aさんは本部の監査員の聞き取り調査を受けて、これまで横領した事実を自白しましたが、横領額については正直覚えていません。
本部の監査員からは「これから横領額等を調査して、その結果次第で刑事告訴するかどうかは検討するが、いずれにしても全額返済しなければ刑事告訴する。」と言われています。
(フィクションです)
刑法に横領罪は「(単純)横領罪」、「業務上横領罪」、そして「遺失物等横領罪」の3つがありますが、本日は「(単純)横領罪」、「業務上横領罪」について解説します。
◇横領罪◇
横領罪(刑法第252条)
1 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
本条は、他人の委託に基づいて物を占有している者が、その物を領得する行為を内容とする犯罪です。
本罪の主体は、「他人の物を占有する者」または「公務所の命によって自己の物を保管する者」です。
客体は、「自己の占有する他人の物」または「公務所から保管を命ぜられた」自己の物です。
前者の客体に関して、
①物であること
②自己が占有すること
③その占有が委託に基づくこと
④それが他人の物であること
が必要な要件となります。
ここでいう「占有」とは、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態をいいます。
また、占有が、物の所有者または公務所と、行為者との間の委託信任関係に基づくものであることが必要です。
これは、契約に限らず、事務管理、後見などの法律上の規定による場合にも生じます。
次に本罪の行為である「横領」の意義についてですが、判例・通説では、「委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為」を横領というと解されます。
この「不法領得の意思」の内容については、争いがありますが、判例によれば、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされます。
◇業務上横領罪◇
業務上横領罪(第253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
業務上の委託に基づいて他人の物を占有する者を主体とし、上の横領罪の業務者であることによる責任の加重規定です。
「業務」とは、「委託を受けて他人の物を管理(占有・保管)することを内容とする業務を反復継続しておこなう地位」を指します。
例えば、質屋、倉庫業者や職務上金銭を保管する役職員などが業務上の占有者です。
今回の事件のように、お店の売り上げを管理している立場にあるAさんは、業務上の占有者に当たるため、Aさんに対して成立し得るのは、業務上横領罪となるでしょう。
◇事件化阻止◇
横領罪をはじめとする犯罪を犯し、事件が被害者に発覚すると、多くの場合警察に通報・報告することにより、刑事事件として捜査が開始されることになります。
しかし、横領事件、特に業務上横領事件の場合には、被害者に多大な経済的損害が発生しており、加害者が横領した金額を回収することが被害者にとって最優先事項となることがほとんどです。
警察に被害を訴え、加害者が刑事事件の被疑者・被告人として刑事罰を受けたとしても、加害者が横領した金額がすべて被害者に戻ってくるとも限りません。
ですので、被害者が警察に被害を申告する前に、横領した金額を返済すること(もしくは、返済する約束)が出来れば、被害者が警察に被害届等を出さないと約束してもらえる可能性も十分あるのです。
このように、被害弁償を行う代わりに被害届の提出などを行わないとし、当該事件に関しては当事者間で解決したとする約束を「示談」といいます。
この示談に向けた話し合いは、当事者間で行った場合には、感情論で交渉が円滑に進まないなどのデメリットもありますので、示談交渉には弁護士を介して行うのがよいでしょう。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、船橋市の刑事事件にも対応しております。
船橋市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が船橋市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
千葉市の犯罪に強い弁護士
千葉市の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、千葉市内にあるショッピングモールの駐車場で、キーが差さったままになっている車を見つけました。
この車の助手席の上にカバンがあるのを見つけたAさんは、金目のものはないかと思い、車内に入って物色を始めましたが、車の持ち主が戻ってきてしまったのです。
被害者に顔を見られたAさんは、そのまま車のエンジンをかけて車ごと盗んで逃走しました。
その直後に、ショッピングモールから数百メートル離れたところまで逃げたAさんは、複数台のパトカーがサイレンを鳴らしてショッピングモール方向に急行しているのを見ました。Aさんは、大事になっているのではないかと不安になり、様子を見るために車を運転してショッピングモールの駐車場にもどったのです。
そしてショッピングモールの駐車場に、盗んだ車で入ったAさんは、被害者に見つかってしまい、側にいた警察官によって窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されてしました。
(フィクションです。)
新聞や、テレビ等のニュースで「逮捕」という言葉をよく耳にしますが、一言に「逮捕」と言いましても、法律的に「逮捕」は、裁判官の発した逮捕状をもとにできる通常逮捕、一定の重い罪を行った犯人に対して緊急性のある場合にだけにできる緊急逮捕、そして今回の事件でAさんがされた現行犯逮捕の3種類があります。
そこで本日は現行犯逮捕について刑事事件に強い弁護士が解説します。
◇現行犯逮捕◇
現行犯逮捕は、現に罪を行っている犯人又は現に罪を行い終わった犯人にしかできません。
現行犯逮捕と、通常逮捕や、緊急逮捕との大きな違いは
①誰でも犯人を逮捕することができる。
②裁判官の発する逮捕状なしで逮捕することができる。
※通常逮捕の場合は逮捕時に逮捕状が必要であり、また緊急逮捕の場合は、逮捕後に裁判官に逮捕状を請求しなければならない。
という点で、これが現行犯逮捕に認められた特例ともいえます。
現行犯逮捕は、逮捕者が犯人の犯行を目撃している場合や、現場の状況や目撃者の証言によって犯人であることに間違いがない場合にだけ行われるので、誤認逮捕の可能性が極めて低いことから、上記のような特例が認められているのです。
10年前にはなりますが、平成20年度に警察庁が発表した記録によりますと、全国の警察署等で逮捕された犯人の約40パーセントが、現行犯逮捕によるものだったようです。
当然、現行犯逮捕された犯人の中には、警察官に逮捕された犯人だけでなく、偶然犯行を目撃したりした一般人によって現行犯逮捕された犯人も含まれています。
◇準現行犯逮捕◇
現行犯逮捕できる条件は①「現に罪を行っている犯人」と②「現に罪を行い終わった犯人」と限定されています。
被害者や、目撃者が犯行を目撃し、その場で犯人を逮捕する場合が①に該当するので、わかり易いですが、②の「現に罪を行い終わった」については、明確な判断基準が設けられているわけではありません。
そこで現行犯逮捕の幅を広げるために、法律では「準現行犯逮捕」という規定があります。
準現行犯逮捕とは、罪を行い終わってから間がないと認められる場合において、以下の何れかの要件を満たす場合に許される、みなし現行犯逮捕です。
~準現行犯逮捕の要件~
①犯人として追呼されているとき
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
④誰何されて逃走しようとするとき
◇現行犯逮捕の例外◇
現行犯逮捕は、裁判官の令状なくして、誰でも行うことができますが、どのような犯罪を犯した犯人にでもできるわけではありません。
刑法犯については、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる軽微な犯罪を犯した犯人については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合か、犯人が逃走するおそれがある場合にしか現行犯逮捕できないのです。
◇現行犯逮捕されたら◇
逮捕された犯人は、身体を拘束され、外部との連絡を絶たれる等の自由が奪われてしまいます。これは人のプライバシーを侵害する重大な行為ですので、その逮捕が適法であるか否かをしっかりと検討する必要があります。
違法な逮捕手続きによって身体拘束を受けた場合、その後の刑事手続きが無効になる場合もあり、その場合は、裁判において無罪判決を獲得する可能性もあるのです。
ですので現行犯逮捕された方は、早急に、刑事事件に強い専門の弁護士に相談することをお勧めします。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、千葉市内の刑事事件にも対応しております。
千葉市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が千葉市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
横領罪で刑事告訴されたら
横領罪で刑事告訴された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、数ヶ月前に東大和市内のレンタカー会社で乗用車を一台レンタルしました。
レンタルした際は、翌日に返却する契約をしていたのですが、Aさんは返却せずに、レンタカー会社に何の連絡もせずに無断で、そのまま乗り続けていました。
レンタカー会社から、横領罪で警視庁東大和警察署に刑事告訴した旨の連絡を受けたAさんは、今後のことが不安で刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇横領罪◇
刑法第252条第1項に「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と横領罪が規定されています。
今回の事件で、Aさんはレンタカー会社の車を、契約期日を過ぎても返却せずにそのまま使用していたので、そのレンタカーは、Aさんにとって「自己の占有する他人の物」となります。
このレンタカーを、レンタカー会社の許可なく、自分の都合で使用し続けているAさんの行為は、「横領罪」に当たる可能性が非常に高いでしょう。
また、仮に契約時から、Aさんに、レンタカーを返却する意思がなかたった場合は、店員を騙して契約をしてレンタカーを借りたことになるので、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と横領罪に比べると厳しいものです。
最終的にどのような法律が適用されるかは、実行行為だけでなく、警察等の捜査機関での取調べにおいての供述内容などによって決定するので、横領罪等の刑事事件を起こしてしまった方は、警察の取調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
◇刑事告訴◇
告訴とは刑事訴訟法第230条に定められている刑事手続きの一種です。
告訴とは、被害者等が捜査機関に対して、犯罪被害を申告し、犯人の刑事処分を求めることで、通常は、警察署や検察庁に告訴状を提出する方法によって行われています。
告訴を受けた警察は、速やかに告訴された事件を捜査して、証拠品と共に検察官に送致しなければなりません。(刑事訴訟法第242条)
告訴できるのは、被害者だけではありません。
被害者の法定代理人や、被害者が死亡している場合は、被害者の配偶者や、直系の親族や兄弟も告訴権があるので、告訴することができるのです。
~被害届を警察に提出するのと何が違うの?~
犯罪の被害者等が、事件の捜査と犯人の処罰を望んで、警察等の捜査機関に対して被害を届け出るという意味では、捜査機関が犯罪捜査を開始する端緒となるので、告訴は、被害届を警察に提出するのと大きな違いはありません。
しかし、上記のように警察等の捜査機関は、告訴事件に関しては、犯罪を捜査して検察庁に送致する義務を負います。つまり、被害届によって認知した事件に関しては、警察が捜査を開始し、犯罪事実を立証できない場合や、早期に被害者と犯人が示談した場合など、早期に捜査が終結してしまえば、検察庁に事件が送致されない可能性があります。しかし告訴された事件については必ず検察庁に送致されるということです。
また刑事告訴には、親告罪(器物損壊罪、過失傷害罪、名誉毀損罪等)に当たる事件に限りますが、犯人を知った日から6カ月間と、告訴できる期間が定められていたり(刑事訴訟法第235条)、一度告訴を取消すと再び同じ犯罪事実で告訴をすることはできない(刑事訴訟法第239条1項)といったルールがあります。
◇刑事告訴されたら◇
刑事弁護活動には様々な内容がありますが、軽減を求めるうえで最も有効的な活動は、被害者との示談です。
当然、被害者の存在する事件でしか示談できませんが、刑事告訴される事件は、必ず被害者の存在する事件ですので、示談によって刑事罰を軽減させることが可能です。
そして、その示談の内容に「告訴を取り下げる」内容を含むことができれば、絶対的に、刑事罰を免れることができるのです。(起訴後に示談した場合はこの限りでない。)
ですから刑事告訴された場合は、早期に弁護士を通じて被害者と示談することをお勧めします。
東大和市内の刑事事件でお困りの方、横領罪で刑事告訴された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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アルバイト先で窃盗を疑われたら
アルバイト先の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事例◇
Aさんは、東京都足立区の居酒屋でアルバイトをしています。
先月ころから、この飲食店のレジの中のお金と、売り上げが数千合わないことが続き、Aさんはお店の店長から「盗ったのではないか」と疑われています。
これまで何度か店長に問い詰められましたがAさんは関与を否認していました。
すると店長は警視庁西新井警察署に窃盗の被害届を提出したようで、昨日、Aさんは警察署に呼び出されました。
警察官の取調べにおいてもAさんは窃盗を疑われ、厳しく追及されました。
Aさんは、このままでは自分が犯人に仕立て上げられるのではないかと不安です。
(フィクションです)
「ある日突然、全く身に覚えのない事件の犯人だと疑われたら・・・」と考えただけでもゾッとしますが、実際にその様な最悪の事態に陥り、中には、身に覚えのない事件で刑務所に服役した方もいます。
刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」は、少しでもそのような方々のお力になるために、刑事事件に関する法律相談を初回無料で承っております。
◇取調べに注意◇
Aさんのように、身に覚えのない窃盗事件の犯人だと疑われ、警察に呼び出されて取調べを受けることになった方は、一刻も早く弁護士に相談してください。
取調べを担当する警察官のほとんどは、「あなたが犯人だ」という先入観を持って取調べを進めます。
そのため、あなたが事件への関与を否定すれば「否認している。」と捉えられてしまい、追及が厳しくなってしまいますが、それでも絶対に、身に覚えのない事実を認めてはいけません。
厳しい取調べから逃れるために、無実の罪を認めてしまうと、その時に作成された供述調書によって、あなたが有罪になってしまう可能性があるからです。
~こんな取調べをされたらすぐに弁護士に相談~
一昔ならまだしも、明日(6月1日)からは、一部の事件においては全面録音録画が義務付けられるほど、現在は取調べの可視化が進んでいるので、警察等の捜査当局は取調べの適正化を推進しています。
しかし、脅迫や、誘導、利益供与といった類の取調べは未だに行われているようで、取調官の言動に困惑させられる方は少なくないようです。
取調官から、下記するような取調べを受けた方は注意してください。
1 長時間に及ぶ取調べ
法律で定められているわけではありませんが、警察等の捜査当局は適正な取調べを担保するために一日の取調べを合計して8時間までと定めています。
この時間は不拘束の取調べだけでなく、逮捕、勾留されている方にも適用されるので、警察署に呼び出されてトータルで8時間以上の取調べを受けた方は注意してください。
2 恫喝された方
最近は、取調べで暴行や恫喝する取調べ官もいなくなったと言われていますが、取調官が、机を叩いたり、蹴ったりする行為も、取調べでは禁止されています。
この様な恫喝するような行為によって畏怖させらて、供述してしまった方は注意してください。
3 困惑させられた方
違法な取調べを受けた方からよく聞くのが、取調べ官から「認めなかったら家や会社にガサに行くぞ」「会社の人に事件のことばらすぞ」「恋人にばらすぞ」等と脅迫されたという話です。
取調べにおいて、この様な脅迫とも捉えられる言動で自供を強要させられることは少なくないようです。
4 誘惑された方
「認めたら逮捕しないから。」「認めたら起訴しないから。」といった甘い誘惑とでもいいましょうか、利益を供与して自供を強要される方もいるようです。
注意してください。逆に、自供することによって起訴されたり、逮捕される可能性もありますし、有罪になることもあるのです。
犯行を認めて有罪になることはあっても、犯行(犯罪行為)を認めて無罪になることはありません。
◇弁護士を選任するメリット◇
Aさんが取調べを受けているような事件で、警察の取調べを受けている方が、自らの潔白を証明するのはとても困難です。
しかし早期に弁護士を選任することによって、取調べに対するアドバイスを受けれるだけでなく様々なメリットがあります。
ここでは、その一部を紹介します。
~違法・不当な取調べを阻止~
捜査機関による違法・不当な取調べが行われた場合には、すぐに弁護士が警察等の捜査当局に対して抗議を行い、違法・不当な取調べを阻止します。
~自白の任意性を争う~
すでに、違法・不当な取調べによって、虚偽の自白をさせられてしまった場合、すぐに弁護士が、捜査機関による取調べ状況など具体的な事情のもと、虚偽の自白がなされたということを主張し、裁判において証拠として使用できないよう活動します。
~有利な証拠の収集~
あなたの無実を証明するための証拠を徹底的に収集します。
そして、その証拠によって捜査機関が誤った判断をしないような活動をします。
東京都足立区の刑事事件でお困りの方、全く身に覚えのない事件で取調べを受けている方、違法・不当な取調べで自白を強要されている方は、すぐにでも、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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振り込め詐欺の受け子事件で執行猶予付きの判決を得ました
振り込め詐欺の受け子事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇弁護依頼までの流れ◇
本件のご依頼者様は、ご子息様が詐欺で逮捕されたとのことで、弊所に初回の接見をご依頼されました。ご依頼者は遠方にお住まいだったため、ご子息様から直接事件のことを何も聞いておらず、警察からも事件の詳細は教えてもらえなかったことから、大変心配されていました。
弁護士が警察署でご子息様と接見したところ、振り込め詐欺の受け子をしてしまったとのことで逮捕されていたことが分かりました。
振り込め詐欺の事案では余罪が多数に及ぶことが多く、身体拘束が長期化すること、被害額によっては実刑判決を受ける可能性が高く、本件でもそれらのリスクがあり、捜査の初期から慎重な弁護活動を行う必要がありました。
初回接見の後、ご依頼者様に、事件の概要や今後予想される手続き、行うべき弁護活動等について弁護士から説明の上、正式に依頼を頂き、弁護活動に着手することとなりました。
◇捜査段階の弁護活動◇
逮捕後からご子息様に対しては複数回の取調べが行われていたため、捜査機関の取調べにどのように対応すべきかを決めなければなりませんでした。
特に、振り込め詐欺については捜査機関も余罪の有無を、徹底的に捜査を尽くしますので、ともすれば、本当は関わっていない事件について関与を疑われることがあります。
本件については、複数回の接見の上、ご子息様から自分の関与した事件とそうでない事件を聞き取り、取調べの前に弁護士と打ち合わせを行いました。警察からの取調べに対してどのように答えるべきなのか、一つ一つ弁護士と確認をしながら打合せし、実際の取調べに臨みました。
取調べの後には再び弁護士と接見し、どのようなことを聞かれたのか聴取し、次回の取調べに対する打合せの課題としました。
その結果、ご子息様が関わったとされる事件についてのみ起訴がなされ、手続きの間延びによる身体拘束の無用な延長や、被害額の拡大を避けることが出来ました。
~示談交渉~
振り込め詐欺事件は被害者のいる犯罪ですので、裁判が始まる前から被害者の方と連絡を取り始め、示談交渉に着手しました。ご子息様の反省の状況を踏まえて、弁護士が誠意をもって対応し、謝罪と被害の弁償を行いました。被害者の方々からは「社会の中で更生してほしい」とのありがたいお言葉と、加害者であるご子息様を許すとの一筆を頂けました。被害者の方の中には、ご子息様の反省状況や置かれた状況等を考慮して、被害額の約3分の2程度の弁償額で許していただけた方もいました。これらの示談交渉の経緯は、裁判の場でも証拠を提出して主張、立証を行いました。
◇起訴後の弁護活動(公判弁護)◇
また、ご子息様が今回の事件について関わってしまった経緯や今後の社会内での生活を行う環境について、同情すべき点があったため、裁判の場でもその点が明らかにすることを弁護側の目標としました。本件に関与し始めたときの状況を、裁判官にしっかりとアピールできるよう、弁護士とご子息様とで打合せを行いました。また、検察官からの反対尋問についても事前に打ち合わせを行い、裁判の場で動揺することがないよう準備を行いました。
裁判当日には、ご依頼者様とご子息様に法廷に立ってお話しいただきました。当日は、お二人とも緊張のためか、お話しに詰まる部分もありましたが、事前に打ち合わせに基づいて弁護士からも助け船を出すことで、ご自身の主張を過不足なく裁判所に対して伝えることが出来ました。
~判決~
本件については被害額267万5千円の詐欺、窃盗事件として有罪の判決が言い渡されましたが、懲役3年執行猶予5年という判決を得られました。
◇事件後の感想◇
本件については当初から実刑の可能性がある事件でした。
逮捕直後から弁護人として選任されたことで、一貫した取調べの対応ができ、被害者の方にも時間をかけて交渉を行うことができました。
また、本件のご依頼者様の資金的な問題もあり、当初は示談交渉がまとまるかどうか心配な部分もありましたが、交渉の結果、被害弁償を受けていただき、被害者の方からご子息様、ご依頼者様に対しては今後一切の請求を行わず、かつ、「親のために社会できちんと働く生活をしてほしい」とまで仰っていただけました。
判決の量刑の理由に関する記載では、振り込め詐欺の事案は社会的に大変問題となっていることや、被害額が百万円を超えて高額であることを指摘して、「基本的には実刑を科すべき」と判断しました。しかし、公判での弁護側の立証、特に情状証人が出廷して監督を誓約していることや、示談交渉の経緯・結果等を踏まえると、「社会内で更生する機会を与えるのが相当」との結論が出されました。
近年、特殊詐欺の事案については重い刑が科される傾向にあり、本件の判決からも、振り込め詐欺については「基本的に実刑で臨む」という、裁判所の厳しい姿勢が見て取れます。
いずれの弁護活動についても、裁判手続きを見越して行った結果、懲役3年執行猶予5年という、ギリギリの判決を得られたのだと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁東大和警察署で取調べ~よくあるご質問~
お客様からのよくある質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事例◇
Aさんは、休みの日に近所のパチンコ屋まで自転車で行きました。
パチンコ店の駐輪場に自分の自転車をとめて店内で遊戯していたのですが、遊技を終えて駐輪場に自転車を取りに行くと、自転車が無くなっていました。
そこでAさんは、駐輪場に停まっていた鍵の付いていない自転車を盗んで帰宅したのです。
そして、その後も盗んだ自転車に乗り続けていたAさんは、先日、自宅近くで警視庁東大和警察署の警察官から職務質問を受けました。
無灯火で走行していたことが職務質問を受けた理由だったようですが、その際に自転車の防犯登録を調べらたAさんは、自転車を盗んだことが発覚してしまいました。
そのまま警視庁東大和警察署に連行されたAさんは、取調室で警察官から取調べを受けましたが、父親が身元引受人となって、その日のうちに帰宅できました。
(フィクションです)
東京都内の2カ所(新宿・八王子)に事務所を構え、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」には、東京都内の刑事事件に関するご相談が数多く寄せられています。
そこで本日は、みなさんから寄せられるご相談の中で最も多い、警察官による取調べに関するご質問をいくつかご紹介します。
Q1 窃盗事件を起こしました。これまで何度も警察署に呼び出されて取調べを受けており、その都度、仕事を休んでいます。もし仕事の都合で警察署に行けない場合はどうしたらよいのですか?逮捕されますか?(30代男性からの質問)
A 警察の取調べは、逮捕、勾留中に行われる強制的な取調べと、警察署に出頭して行われる任意の取調べに二分されます。
逮捕、勾留された場合、その期間中は、警察官や検察官による取調べが強制的に行われ、それに応じなければなりませんが、任意の取調べについては、絶対的に応じなければならないものではありません。
しかし、任意出頭に応じないことが逮捕される理由にもなりますので、仕事等の都合で、警察から指定された日時に警察署に出頭できない場合は、担当の警察官に連絡して日程調整するのがベストでしょう。
Q2 取調べで何度も同じことを聞かれます。警察官の質問に答えたくない時はどうすればよいのですか?(20代男性からの質問)
A 警察や検察による取調べを受けていると、中には答えたくない質問もあるでしょう。
取調べを受ける方には、無理に答えなくてもよい権利(黙秘権)があるので、黙っていても問題はありません。
被疑者・被告人は、取調官から長時間にわたり疑いの目を向けられ、厳しい追及にあうこととなります。
その結果、厳しい追及に耐え切れず、自分が犯人であると嘘の自白をしてしまう人もいます。
これは、今までに冤罪事件が発生していることからも明らかです。
そこで、憲法・刑事訴訟法は、被疑者・被告人について、包括的な黙秘権を保障し、話したくない点を供述する必要はないことを明らかにしています。
取調べの中で取調官から答えたくない質問をされた場合には、「言いたくありません」「話したくありません」と答えることができます。
Q3 警察官が作成した供述調書の内容を訂正して欲しかったらどうしたらよいですか?もし訂正してくれなかった場合は、署名等を拒否することができるのですか?
A 取調官は取調べの際に供述調書という書面を作成します。
これは、取調べ中に被疑者などがした供述を証拠として残すために作成されます。
取調べを受けた被疑者・被告人は、取調べの最後に調書の内容を確認した上で、取調官から調書に署名押印するよう求められます。
調書に署名押印することは、その調書の内容に誤りがないことを自ら認める意思を表示していることになり、その後の裁判でも、調書は重要な証拠として扱われます。
そのため、調書への署名押印は慎重におこなってください。
そして、調書の内容に納得できないときには、内容を訂正してもらうこともできますし、署名押印を拒否することも認められています。
Aさんの事件の場合ですと、Aさんの行為は、窃盗罪若しくは、占有離脱物横領罪の何れかに抵触するでしょう。
どちらの法律が適用されるかは、自転車を盗んだ時の状況によって異なりますので、警察官の取調べには、適切に対処する必要があります。
警視庁東大和警察署から呼び出しを受けて取調べを受けている方、警察等で行われる取調べで不安のある方は、取調べを受ける前に、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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警視庁練馬警察署の窃盗事件(パチンコ店における窃盗事件)
窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員Aさんは、東京都練馬区の職場近くにあるパチンコ店によく行っています。
1ヶ月ほど前も、仕事帰りにパチンコ店に行きましたが、その時、遊技する台を選んでパチンコ店内を歩いている時に、誰も座っていないパチンコ台に残金の残っているICカードが挿入されたままになっているのを見つけました。
その日パチンコで負けていたAさんは、魔が差して、このICカードを遊技台から抜き取り、そのまま精算機に入れて、現金7000円を取りました。
そして昨夜、久しぶりに、このパチンコ店に行って遊戯していたところ、警視庁練馬警察署の警察官に「1カ月前にICカードを抜き取った窃盗事件で話が聞きたい。」と言われ、最寄りの交番に連行されました。
Aさんは、「何のことか全くわからない。」と容疑を否認し、それ以上の取調べを拒否して、制止する警察官を振り払って帰宅しました。
帰宅したAさんは、その後の手続きや、処分の見通しが気になり、東京で窃盗事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇何罪になるの?◇
~遺失物横領罪~
他人が抜き忘れて、パチンコ台に残っているICカードを盗んだら何罪になるのでしょうか?
「他人が抜き忘れたICカード」を「人の忘れ物」と考えれば、遺失物横領罪が成立するでしょうが、そもそも遺失物横領罪の客体となるのは「占有を離れた他人の物」です。
通常、パチンコ店のICカードは、パチンコを遊技するために、店から客に貸与されている物だという考え方が一般的です。
この考え方からすれば、ICカードは、パチンコ店で遊技する客に、一時的に占有権が与えられるだけで、正規に購入した人の占有を離れれば、即座にパチンコ店に占有が戻ると考えられます。
となれば、Aさんが抜き取ったICカードの占有権は、パチンコ店にあると考えられるので、遺失物横領罪の成立は難しいのではないでしょうか。
~窃盗罪~
上記の考えからすれば、Aさんは、「他人の忘れ物であるICカードを抜き取った」という遺失物横領の意思で犯行に及んでいますが、実際に成立するのは、お店が管理、占有するICカードを盗ったことになるので、パチンコ店に対する窃盗罪が成立するでしょう。
窃盗罪は、他人の占有する物を盗むことで、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪は、自転車盗や金額の安い万引きなど微罪処分で処理される軽いものから、他人の家に不法に侵入して財物を窃取する侵入窃盗等の実刑判決が想定される重いものまで多種多様です。
◇盗んだICカードを精算機で清算する行為は?◇
盗んだ他人のICカードを精算機で清算して現金を得る行為は、厳格に判断すれば、パチンコ店に対する窃盗罪となります。
しかし、事前にAさんには、パチンコ機からICカードを抜き取る窃盗罪が成立しているので不可罰的事後行為となって、新たな窃盗罪については刑事罰に問われない可能性が非常に高いです。
~不可罰的事後行為~
窃盗行為によって不法に得た物を、既遂後にどのように処分しても、それは不可罰的事後行為となる可能性が高く、新たな窃盗罪を問われる可能性は低いでしょう。
不可罰的事後行為とは、窃盗罪のような状態犯の場合、事後の行為であって、それだけを切り離してみれば別罪を構成するように見えても、元の構成要件の違法評価に包含されているため別罪としては成立しないものをいいます。
ただ盗んだ物をどのように使用、処分しても全ての行為が不可罰的事後行為となって別罪に問われないわけではありません。
例えば、盗んだ他人のクレジットカードを使用して買い物をすれば、クレジットカードを盗む窃盗罪の他に、他人のクレジットカードを使用して買い物をする行為に対しては、詐欺罪が成立します。
◇警察の捜査◇
Aさんの否認が通用するかどうかについて気になるのではないでしょうか。
そこで、今回の事件を参考に、警察が窃盗事件をどのように捜査するのかについて解説します。
窃盗事件の場合ですと、そのほとんどは、被害者が警察に被害届を提出することによって警察は捜査を開始します。
そして、パチンコ店の防犯カメラを精査して、被害の状況を確認するでしょう。
当然、そこにはAさんが、パチンコ機からICカードを抜き取り、精算機で清算する姿が写っているはずです。
最近は、銀行のATM機や、パチンコ店の精算機など、現金を扱う機械には、その機械を操作している人の顔がアップで記録される機能が搭載されているので、Aさんの顔写真を警察が入手することは容易だと思われます。
こうして犯人の顔写真を入手した警察は、パチンコ店等に聞き込み捜査を行います。
Aさんは、このパチンコ店によく通っていたので、パチンコ店の店員の証言や、場合によっては会員登録の情報などから犯人がAさんであることは容易に割り出されてしまう可能性が高いです。
東京都練馬区内の刑事事件でお困りの方、パチンコ店における窃盗事件で警察から捜査を受けている方、東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁練馬警察署までの初回接見費用:35,900円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁目白警察署で執行猶予中の窃盗事件
執行猶予中の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇ケース◇
東京都豊島区に住んでいる主婦のAさんは、近所のスーパーで食料品(販売価格2千円相当)を万引きしたところを、私服の警備員に目撃され、店の外に出たところで捕まりました。
警備員が、警視庁目白警察署に通報して、Aさんは通報で駆け付けた警察官によって、警視庁目白警察署に連行されて取調べを受けましたが、家族が身元引受人となったことから、その日のうちに釈放されました。
Aさんは、窃盗での前科があり、犯行当時は執行猶予期間中です。
Aさんは、どうにか実刑を免れたいと思っており、すがる思いで刑事事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
◇刑の全部の執行猶予の取消し◇
刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたにもかかわらず、その執行猶予が取り消される場合があります。
刑の全部の執行猶予の取消事由には、必要的取消事由と裁量的取消事由とがあります。
~必要的取消事由~
①猶予の期間中に更に罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
②猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
~裁量的取消事由~
①猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
②刑法第25条の2第1項(保護観察の付与)の規定により保護観察に付せられたものが遵守すべき事項を遵守せず、その事情が重いとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
必要的取消事由に該当する場合には、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければなりません。
上記ケースの場合には、執行猶予期間中の万引きですので、この万引き(=窃盗罪)について刑の全部について執行猶予が言い渡されない限り、前の事件で言い渡された刑の執行猶予が取り消されてしまうことになります。
ですので、今回の事件においても、実刑を回避するためには、「再度の執行猶予」を獲得する必要があるのです。
◇再度の執行猶予◇
再度の執行猶予が認められる要件は、次の①から④の全てを満たす必要があります。
①以前に刑の全部の執行猶予が付された懲役または禁錮の判決を受けていること。
②執行猶予期間中に、1年以下の懲役または禁錮の判決を受ける場合であること。
③情状に特に酌量すべきものがあること。
④保護観察中に罪を犯したものではないこと。
再度の執行猶予に付すか否かは裁判官の裁量によりますので、上の要件全てを満たした場合であっても、必ずしも再度の執行猶予が付されるわけではありません。
また、執行猶予期間中に再び罪を犯しているのですから、反省が足りていないと考えられるでしょう。
ですので、再度の執行猶予が認められるのは、非常に限られたケースであると言えます。
◇クレプトマニア◇
万引きを繰り返しているケースでは、クレプトマニアである可能性もあります。
クレプトマニアとは、窃盗や万引きを止められずに繰り返してしまう精神疾患のひとつです。
お金がないから物を盗むのではなく、盗むことに快感を得るなど、利益目的ではない窃盗行為です。
クレプトマニアと診断された場合には、再犯を防止するため、医師による専門的な治療やクレプトマニアの方の更生を支援する団体からの支援等を受けることが重要です。
裁判では、再犯防止のためには刑罰ではなく専門の治療を受ける必要があることを特に酌量すべき事情として主張することになるでしょう。
東京都豊島区内の刑事事件でお困りの方、執行猶予中の窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁目白警察署までの初回接見費用:35,000円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。