船橋市の犯罪に強い弁護士

船橋市の横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が解説します。

◇事件◇

Aさんは全国にチェーン展開する飲食店に勤務しており、1年ほど前からは千葉県船橋市のお店で店長をしています。
店長の仕事は、お店の管理運営及び、お店の売り上げを毎日本部に報告し、指定された口座に振り込むことです。
これまでAさんは、毎日の売り上げを実際よりも数万円ずつ少なく本部に報告し、そのお金を横領していました。
先日、本部の監査があり、レジで入力された売上金額と、Aさんが報告している売り上げに誤差があることが発覚しました。
Aさんは本部の監査員の聞き取り調査を受けて、これまで横領した事実を自白しましたが、横領額については正直覚えていません。
本部の監査員からは「これから横領額等を調査して、その結果次第で刑事告訴するかどうかは検討するが、いずれにしても全額返済しなければ刑事告訴する。」と言われています。
(フィクションです)

刑法に横領罪は「(単純)横領罪」、「業務上横領罪」、そして「遺失物等横領罪」の3つがありますが、本日は「(単純)横領罪」、「業務上横領罪」について解説します。

◇横領罪◇

横領罪(刑法第252条) 
1 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

本条は、他人の委託に基づいて物を占有している者が、その物を領得する行為を内容とする犯罪です。
本罪の主体は、「他人の物を占有する者」または「公務所の命によって自己の物を保管する者」です。
客体は、「自己の占有する他人の物」または「公務所から保管を命ぜられた」自己の物です。
前者の客体に関して、
①物であること
②自己が占有すること
③その占有が委託に基づくこと
④それが他人の物であること
が必要な要件となります。
ここでいう「占有」とは、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態をいいます。
また、占有が、物の所有者または公務所と、行為者との間の委託信任関係に基づくものであることが必要です。
これは、契約に限らず、事務管理、後見などの法律上の規定による場合にも生じます。

次に本罪の行為である「横領」の意義についてですが、判例・通説では、「委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為」を横領というと解されます。
この「不法領得の意思」の内容については、争いがありますが、判例によれば、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされます。

◇業務上横領罪◇

業務上横領罪(第253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
業務上の委託に基づいて他人の物を占有する者を主体とし、上の横領罪の業務者であることによる責任の加重規定です。

業務」とは、「委託を受けて他人の物を管理(占有・保管)することを内容とする業務を反復継続しておこなう地位」を指します。
例えば、質屋、倉庫業者や職務上金銭を保管する役職員などが業務上の占有者です。
今回の事件のように、お店の売り上げを管理している立場にあるAさんは、業務上の占有者に当たるため、Aさんに対して成立し得るのは、業務上横領罪となるでしょう。

◇事件化阻止◇

横領罪をはじめとする犯罪を犯し、事件が被害者に発覚すると、多くの場合警察に通報・報告することにより、刑事事件として捜査が開始されることになります。
しかし、横領事件、特に業務上横領事件の場合には、被害者に多大な経済的損害が発生しており、加害者が横領した金額を回収することが被害者にとって最優先事項となることがほとんどです。
警察に被害を訴え、加害者が刑事事件の被疑者・被告人として刑事罰を受けたとしても、加害者が横領した金額がすべて被害者に戻ってくるとも限りません。
ですので、被害者が警察に被害を申告する前に、横領した金額を返済すること(もしくは、返済する約束)が出来れば、被害者が警察に被害届等を出さないと約束してもらえる可能性も十分あるのです。
このように、被害弁償を行う代わりに被害届の提出などを行わないとし、当該事件に関しては当事者間で解決したとする約束を「示談」といいます。
この示談に向けた話し合いは、当事者間で行った場合には、感情論で交渉が円滑に進まないなどのデメリットもありますので、示談交渉には弁護士を介して行うのがよいでしょう。

東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、船橋市の刑事事件にも対応しております。
船橋市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が船橋市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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