Archive for the ‘財産事件’ Category
警視庁丸の内警察署に誤認逮捕されたら
誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都千代田区に住む大学生のAさんは1週間前に、警視庁丸の内警察署に窃盗罪で逮捕されました。
逮捕された時に警察官から聞いた話によりますと、逮捕容疑は1ヶ月ほど前に近所のパチンコ店で発生した窃盗事件だといいますが、Aさんは、そのパチンコ店に何度か行ったことがあり、会員登録はしている事実はあります。しかし事件が発生した日は休日で、大学の友人と遊んでおり、警察官が言うような窃盗事件には一切関与していません。
Aさんは逮捕から、一貫して無実を主張していますが、Aさんのアリバイが証明されたのは逮捕から1週間後でした。
(フィクションです)
今回の事件はフィクションですが、これと似たような誤認逮捕が実際に起こっています。
今日は、なぜ誤認逮捕が起こるのかを検証します。
◇誤認逮捕◇
犯人以外の人物を誤って逮捕することを誤認逮捕と言います。
信じがたいことですが、誤認逮捕は決して珍しいことではなく、警察等の捜査当局が誤認逮捕を認めて発表している事件だけでも、毎年のように発生しています。
全く身に覚えのない事件で逮捕されたが、自分の無実を証明できないまま不起訴処分等の刑事罰が決定してしまい、真相が明らかにされず捜査が終結してしまった事件を含めれば、相当な方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているのではないかと考えられます。
◇なぜ誤認逮捕が起こるのか?◇
犯罪捜査において、犯人を特定する上で重要な証拠となるのは、防犯カメラ映像等の客観的な証拠と、被害者や目撃者等の証言です。
今回の事件で逮捕の決め手となったのは、防犯カメラの映像ではないでしょうか。
おそらく警察は、犯行状況や、犯行の前後が撮影された防犯カメラの映像をもとに、誤認逮捕されたAさんを犯人だと断定したものと考えられます。
おそらく防犯カメラに写っている実際の犯人とAさんが酷似していたのでしょう。
しかし一つの証拠にたよって捜査が進めば誤認逮捕が起こってしまいます。
捜査を担当する警察官に「Aさんが犯人だ」という先入観が生まれてしまい、他の裏付け捜査が行われなかったことが誤認逮捕の要因ではないでしょうか。
警視庁の元捜査員によりますと「通常、防犯カメラの映像をもとに犯人を割り出した場合でも、(犯行時の)犯人のアリバイを捜査したり、割り出した犯人の指紋がある場合は、犯行現場に残った指紋と照合したりして、犯人であることの確証を得ます。もし、そのような確証がない場合は、逮捕状を取得しても、すぐに執行せずに任意で事情聴取するなどして絶対に誤認逮捕がないように注意します。特に最近は、警察に対する社会の目が厳しいので裏付け捜査は徹底しているはずです。」とのことです。
今回の事件に限らず、警察における誤認逮捕の原因のほとんどは裏付け捜査が不十分であることだと言われています。
東京都千代田区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で誤認逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁世田谷警察署で微罪処分
微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、先日、仕事帰りに立ち寄った東京都世田谷区のコンビニエンスストアで缶チューハイ(150円相当)と、おつまみ(300円相当)を万引きしました。
支払いをせずに商品を持って店外に出たところで店員に捕まったAさんは、コンビニの事務所に連れていかれました。
コンビニに、妻を呼び出して代金を支払ってもらい、店長も謝罪を受け入れてくれましたが、店長は「会社の決まりで警察に通報しなければいけない。」と言って、警視庁世田谷警察署に通報しました。
その後、駆け付けた警察官によってAさんは、警視庁世田谷警察署に連行されましたが、被害が少額である上に弁償していることと、被害者である店長に謝罪が受け入れられていること等が評価されて、微罪処分となりました。
(フィクションです)
◇微罪処分◇
微罪処分とは、警察が事件を検察庁を送致せず、被疑者への厳重注意、訓戒等で刑事手続きを終了させることをいいます。
本来、警察が立件した事件は警察から検察庁へ送致することが原則(刑事訴訟法第246条本文)とされていますが、微罪処分された事件は、正式に送致されることなく、被疑者と罪名等が記載された一覧表が検察庁に報告されるだけです。
~刑事訴訟法第246条~
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定がある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
◇微罪処分の対象事件◇
なお、「検察官が指定した事件」とありますが、検察官がいちいち事件が立件された都度指定しているのではなく、通常は、各都道府県を管轄する地方検察庁の検事正が、微罪処分の対象事件があらかじめ定めています。
代表的な事件は
・窃盗罪
・横領罪
・占有離脱物横領罪
・暴行罪
等で、それぞれに細かい要件が定まっています。
その代表的な要件としては
●犯情(犯罪事実そのものの情状)が極めて軽微であること
●被害弁償、示談済みであること
●被害者が処罰を望んでいないこと
●被害額が少額であること
●同種の前科、前歴がないこと
等です。
◇微罪処分のメリット◇
微罪処分となれば、どんなメリットがあるのでしょうか?
~警察署での取調べが少ない~
微罪処分で作成される、供述調書等の司法書類は非常に少ないです。
そのため、通常の手続きの場合ですと複数回、警察署での取調べが行われますが、微罪処分の場合は1回、多くても2回でしょう。
ただ微罪処分であっても、被疑者写真や被疑者指紋は採取されて、警察庁のデータベースに登録されてしまいます。
~検察庁からの呼び出しがない~
微罪処分となれば、事件が検察官の元に送致されませんから、検察庁から呼び出しを受けることはありません。
ただ、微罪処分の手続きが適正に行われているかを検察庁が調査するために、ごくまれに検察庁に呼び出される場合があります。
~刑事罰が科せられない~
検察庁に送致されないということは、検察官の刑事処分を受けることもありません。
一番、不利な刑事処分は「起訴されること」ですが、微罪処分となれば、略式起訴も含めて、起訴されることは絶対にありません。
ですから、罰金刑が科せらることはおろか、刑事裁判を受けることも絶対にないのです。
~前科が付かない~
裁判で言い渡された刑事処罰の判断が確定すれば前科となりますが、微罪処分となれば裁判を受ける必要はありませんから、前科が付くこともありません。
◇微罪処分獲得のための弁護活動◇
これまで見てきたように、微罪処分となるためには、被害者弁償、被害者との示談が必要であることが分かります。
よって、微罪処分獲得に向けた弁護士の弁護活動も、被害弁償や被害者との示談が中心となってきます。
そして、微罪処分とするか否かは警察が決めますから、被害弁償、被害者との示談は、警察が事件を検察官へ送る前に済ませ、その結果を警察官へ示す必要があります。
被害弁償、被害者との示談をスピーディーに、かつ適切な内容でまとめるには弁護士の力が必要です。
当事者間で行おうとすると、感情の縺れなどから、交渉が難航し、交渉中に事件を検察官の元へ送られてしまう可能性もあります。被害弁償、被害者との示談交渉は弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、迷わず0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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警視庁本所警察署の共犯事件
共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、半年以上前にリストラにあい、それ以降仕事をしていません。
そんな中、偶然パチンコう店で知り合った男から、他人の家に空き巣に入って金儲けしようという話を持ち掛けられました。
最初は断ったAさんでしたが、ますます生活が困窮してきたから、この男の誘いにのることにしました。
事前に相談して、東京都墨田区の豪邸に侵入することを決めた二人は、犯行前に近所のパチンコ店で合流することにして別れました。
しかしAさんは、怖くなって約束の場所には行きませんでした。
そして、その翌日のニュースで男が一人で犯行を実行したことを知ったのです。ニュースによると男は、犯行中に帰宅した家人に見つかったので、家人に持っていたナイフを突きつけて現金を奪おうとしたらしく、警視庁本所警察署に強盗未遂罪で現行犯逮捕されていました。
(フィクションです)
実行行為に加わっていないAさんも、警察に逮捕された男と同じ刑責を負うのでしょうか?
◇Aさんも刑事責任を負う◇
今回の事件は男が単独で犯行を実行していますが、事前に犯行を相談、計画しているAさんにも刑事責任が及ぶと考えられます。
二人以上の者が一定の犯罪を共謀した以上、共謀者による実行行為の分担を必要とせず、そのうちの少なくとも一人がその実行をすれば、直接には実行行為に関与しなかった者をも含めて共謀者の全員が共同正犯としての刑責を負います。
つまりAさん自身は、犯行を思いとどまり実行に着手していませんが、事前共謀した男が犯行に及んでいる以上、Aさんも刑事責任を負うことになるのです。
今回の事件でAさんが刑事罰を免れるには、男に対して共謀から離脱する意思を伝えた上で、更に、男に犯行を中止するように働きかけなければなりません。
ちなみにAさんについては、自らの意思で犯行を止めているので、中止未遂で減軽の対象となりそうですが、共犯者によって犯行が継続されて犯罪が既遂に達しているので、中止未遂規定は適用されません。
◇Aさんに科せられる刑事責任◇
上記のように、Aさんが刑責を負う可能性は非常に強いと考えられますが、はたして逮捕された男と同じ強盗未遂罪の刑責を負うのでしょうか。
~共犯の錯誤の意義~
犯行を実行した者の犯罪行為と、共犯者の認識していた事実が一致しない場合を「共犯の錯誤」といい、原則として共犯者の故意は阻却されますが、構成要件の重なる範囲において、軽い罪の共同正犯となります。
=認識した事実より発生した事実の方が重い場合=
今回の事件のように、窃盗を共謀したにもかかわらず、共犯者が強盗を実行した場合、窃盗の共同正犯としての刑責を負います。
=認識した事実よりも発生した行為の方が軽い場合=
例えば、強盗を共謀したら窃盗を実行した場合、窃盗の共同正犯となります。
=結果的加重犯の場合=
暴行を共謀したら共犯者が傷害を実行した場合のように、基本となる行為を共謀した結果、重い結果が発生したら、重い罪の共同正犯となります。
刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの刑事事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
知人と共謀して刑事事件を起こしてしまった方や、刑事事件を起こして警察に逮捕された人と事前に共謀していた方など、共犯事件に関する法律相談を幅広く受け付けておりますので、刑事事件にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付けております。
初回法律相談:無料
警視庁本所警察署までの初回接見費用:37,300円

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警視庁戸塚警察署の冤罪事件
冤罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員Aさんは、一昨日の朝方突然、東京都新宿区の自宅に押し掛けてきた、警視庁戸塚警察署の警察官に窃盗事件で逮捕されました。
警察官から、自身の氏名が記載されている逮捕状を見せられたのですが、読み聞かされた窃盗の逮捕事実に全く身に覚えのないAさんは、「知らない。私ではありません。」と答えましたが、その場で手錠をかけられて警視庁戸塚警察署に連行されました。
警察署でも取調べを受けていますが、Aさんは冤罪を訴えています。
しかし昨日、10日間の勾留が決定してしまい、Aさんの妻は、冤罪を暴く刑事事件に強い弁護士にAさんの刑事弁護を依頼しました。
その弁護士の活動によってAさんの冤罪が証明されて、逮捕から5日後にAさんは釈放されました。(フィクションです。)
◇冤罪事件◇
冤罪とは、身に覚えのない事件で逮捕される等して不当な手続きや刑事罰を受けることです。
警察は、被害者、目撃者の証言や、被害現場に残っている指紋やDNA,防犯カメラの映像など客観的な証拠から刑事事件の犯人を割り出します。
被害者や目撃者が犯人の姿を見ているような事件であれば、その様な人たちが犯人を確認して「間違いありません」となるので、全く無関係の方が逮捕される可能性は非常に低いものですが、窃盗事件の場合は、誰も見ていないところで犯行が行われるケースがほとんどです。その様な場合は、被害者の証言や、警察等の捜査当局で収集された客観的な証拠によって犯人が特定され、それらの証拠を基に裁判官に逮捕状が請求されるので、警察等の捜査当局の主観に基づいた捜査が行われる可能性があり、捜査員の思い込みによって犯人が特定されてしまう事もあります。
そういった背景から、Aさんのように、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕されるような冤罪の被害にあわれる方がいるのです。
◇冤罪事件で逮捕された場合の注意点◇
身に覚えのない刑事事件で警察に逮捕され際は
①絶対に身に覚えのないことは言わない。
②早期に弁護士を選任する。
に徹することです。
①絶対に身に覚えのないことは言わない。
警察に逮捕された場合、まず逮捕時に言い分を聞かれます。
警察官から逮捕される旨を告げられた際に、犯行に関与しているかどうかについて警察官に尋ねられるのです。その場で書類が作成されるわけではありませんが、後に警察官が「逮捕手続書」という司法書類を作成する際に逮捕時の言動が明記され、その内容が後の裁判で証拠となる場合があるので、逮捕時の言動には十分に注意すべきです。
そして逮捕後は、警察署に連行されます(引致)。そしてその後、警察官によって弁解録取が行われます。
弁解録取は、刑事手続き上は、取調べではないので黙秘権等の告知は行われませんが、この場合も黙秘権はあります。ですので、色々と警察官から追及されますが、「やっていない。」という事実のみを告げて、無理にそれ以上のことを供述する必要はありません。
弁解録取が終了すれば取調べが開始されます。
取調べにおいても無理に供述する必要はありません。関与していない事件で「やっていません。」と供述しても、警察官は、やっていない理由を説明するように申し向けてくるでしょうが、無理にその様な説明をする必要はなく、逆に、憶測や想像で話した内容が、警察官が作成する調書では、経験した事実のように記載されることがあるので発言には十分な注意が必要です。
自身の発言が、後の刑事裁判において、有罪か無罪を判断するための重要な証拠となる可能性があるので、供述に自信のない場合は「黙秘」する事をお勧めします。
②早期に弁護士を選任する
逮捕された本人が冤罪や誤認逮捕を訴えても、警察等の捜査当局は、その方を犯人として特定して逮捕しているので、なかなか受け入れてもらうことはできませんし、逆に、否認しているとして厳しい取調べ、追及を受けてしまいます。
少しでも早く冤罪を証明するには、刑事事件に関する専門知識、経験を有している弁護士に頼るのが一番でしょう。
逮捕されて身体拘束を受ければ、自ら弁護士に連絡を取ることはできませんが、警察官を通じて弁護士に連絡することは可能です。
もし知り合い等の弁護士がいる場合は、取調べを担当する刑事、留置場の看守などの警察官に「●●法律事務所の●●弁護士を呼んでくれ」と依頼すれば、その弁護士のもとに警察から連絡が入ります。
もし知り合い等の弁護士がいない場合は、一度だけであれば当番弁護士を呼ぶことができます。
上記と同じ要領で、当番弁護士を要請すれば、その当日、若しくは翌日には当番弁護士が面会に来てくれます。
また勾留が決定した場合は、同じ要領で国選弁護人を要請することができますので、私選の弁護人を選任する資力がない方でも、国選弁護人であれば無料で刑事弁護を依頼することができます。
私選、国選に関わらず、身に覚えのない事件で警察に逮捕されてしまった方は早急に弁護人を選任し適切な弁護活動をしなければ、不当な身体拘束が続き、場合によっては起訴されて有罪が確定しまう可能性があるので注意してください。
ご家族、ご友人が、警視庁戸塚警察署に冤罪事件で逮捕されてしまった方は、早急に刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁戸塚警察署までの初回接見費用:34,900円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁品川警察署から釈放(万引きの再犯)
釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
主婦のA子さんは、2週間前に東京都品川区のスーパーマーケットで食料品等3000円相当を万引きしたところを保安員に捕まり、警視庁品川警察署に逮捕されましたが、犯行を自供したために、その日のうちに釈放されました。
A子さんは、半年前にも同様の万引き事件を起こして略式罰金40万円の処分が確定しており、それ以前にも2年前(略式罰金20万円)、3年前(不起訴処分)、5年前(微罪処分)の前科、前歴があります。
A子さんの夫は、クレプトマニアを疑って、半年前にA子さんを近所の心療内科で受診させましたが、症状がよくなるどころか、今回の犯行に及んでしまいました。
(フィクションです。)
◇万引き~刑法第235条(窃盗罪)~◇
万引きは、窃盗罪です。
刑法第235条に明記されているように、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
万引き事件は被害額が少額のため、初犯で、要件を満たしていれば微罪処分という刑事手続きの中で最も軽い処分で済みますが、再犯の場合は、回数を重ねるごとに厳しい刑事罰が科せられることになります。
当然、万引き事件であっても、回数を重ねれば実刑判決が言い渡される場合もあります。
実刑判決が言い渡されるかどうかは、前刑との期間や、犯行態様、被害額、更生に向けた取組みや家族の監視監督、反省の意思等様々な事情が考慮されて決定しますが、被害者と示談を締結して宥恕の条項がなければ、犯行を重ねるごとに、前刑よりも処分が重くなっていくことは確実でしょう。
~常習累犯窃盗~
盗犯等の防止及処分に関する法律で「常習累犯窃盗罪(同法第2条)」の規定があります。
常習累犯窃盗罪とは、窃盗罪や窃盗未遂罪にあたる行為を常習的に犯す犯罪です。
常習的にとは、過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すことで、常習累犯窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、3年以上の有期懲役に処せられます。
窃盗罪の中でも比較的軽いと言われている万引きであっても、回数を重ねていれば、いつかは常習累犯窃盗罪が適用される可能性があるので注意しなければなりません。
◇クレプトマニア◇
物を盗む時のスリルや、成功した時の達成感、開放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を頭で理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまいます。
窃盗症(クレプトマニア)の方の再犯を防止するには、刑務所に服役させる等の刑罰を科すよりも、専門家のカウンセリングを受けたり、専門医の治療を受ける方が有効的だという専門家の意見があります。
クレプトマニアが認定されたからといって、刑事罰を免れることができるわけではありませんが、専門医の治療を受けていることが、刑事裁判において「更生に向けて積極的に取組んでいる」と評価される場合があります。
過去には、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した裁判がありました。
執行猶予期間中に再犯を犯せば実刑判決となるのが常ですが、クレプトマニアの治療中に事件を起こしていたために、裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。
ちなみにこの判決を不服とした検察側は高等裁判所に控訴しましたが、控訴は棄却され罰金刑が確定しています。
繰り返してしまう万引き事件でお悩みの方、東京都品川区の刑事事件でお悩みの方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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警視庁赤羽警察署への出頭に同伴
出頭に弁護士が同伴する事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件概要~
大学生のAさんは、2週間ほど前に、友人と二人で赤羽の居酒屋にお酒を呑みに行きました。
そして店内で知り合った同世代の女性二人組と仲良くなり、その後四人でカラオケに行きました。
カラオケでも四人でお酒を呑んだのですが、女性二人が酒に酔って居眠りを始めたことから、Aさんは友人と共に、女性の財布からお金を抜き取ることを企てました。
そして女性が完全に眠り込んだことを確認して、Aさんらは財布から現金だけを抜き取って、そのまま女性を残して帰宅したのです。
2日前に友人が、警視庁赤羽警察署に昏睡強盗罪で逮捕されたことを知ったAさんは、刑事事件専門の弁護士に法律相談し、この弁護士に警察署への出頭に同伴してもらいました。
(フィクションです)
~昏睡強盗罪(刑法第239条)~
人を昏睡させてその財物を窃取すれば「強盗罪」になります。(刑法第239条)
強盗罪と言えば、人に暴行や脅迫を加えてお金等の財物を強取する犯罪をイメージしがちですが、相手方を昏睡させてその犯行を抑圧して財物を窃取する行為(昏睡強盗)も、実質的な違法性の程度は通常の強盗罪と同じであることから、強盗罪と同じ扱いを受けます。
犯行の性質上、昏睡強盗罪は「準強盗罪」と呼ばれることがあります。
昏睡強盗罪の「昏睡」とは、一時的又は意識喪失その他、意識又は運動機能に障害を生じさせて、財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることを意味します。
代表的な例としては、睡眠薬を飲ませたり、麻酔薬を投与することがこれに当たりますが、大量のお酒を呑ませて泥酔させることも「昏睡」に当たるとされています。
また相手を昏睡させる行為は、財物窃取の目的でされなければ昏睡強盗罪は成立しないとされています。
◇Aさんの行為が昏睡強盗罪に当たるか?◇
昏睡強盗罪が成立するには
①財物を窃取する意思がある
↓
②この意思に基づいて、財物を窃取することを目的に相手を昏睡状態に陥らせる
↓
③相手が昏睡状態に陥る
↓
④財物を窃取する
という構図が成り立たなければなりませんので、Aさんらが、女性の財布から現金を盗む目的で女性にお酒を強要していたのであれば昏睡強盗罪が成立するでしょうが、女性がお酒に酔いつぶれたのを見て、そこで現金を盗むことを思いついて犯行に及んだのであれば、昏睡強盗罪の成立は難しいでしょう。
◇Aさんの行為は何罪になるのか?◇
上記事件概要のとおり、女性が自発的にお酒を呑み、泥酔して眠り始めた状況を見たAさんが、その時点で女性の財布から現金を盗むことを思いついて、犯行に及んだのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかしAさんが、どの時点で犯行を決意し、友人と共謀したのかについては、Aさんや友人を取調べなけらば判明しませんので、警察等の捜査機関は、被害者である女性の供述を基に捜査を開始します。
おそらく、捜査機関は、被害者の女性からは
①居酒屋で知り合った男性2人組とカラオケでお酒を呑んだ。
②泥酔して寝てしまった。
③気付くと男性はおらず、財布の中から現金を盗まれていた。
という供述が得れているでしょうから、昏睡強盗罪の立件を目的に捜査を開始し、それに基づいた証拠資料を疎明して逮捕状を請求するでしょう。
ですからAさんの友人は「昏睡強盗罪」で逮捕されたと思料されます。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、昏睡強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
誤った法律が適用されないためにも、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してから取調べに対応することをお勧めします。
東京都北区で刑事事件を起こしてしまった方、昏睡強盗罪を起こして警視庁赤羽警察署に出頭を考えておられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用:36,400円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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警視庁大森警察署に逮捕・勾留されたら
逮捕・勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは東京都大田区にある高齢者の自宅に警視庁大森警察署の警察官を名乗り訪問し、「預金が盗まれた疑いがある」「確認のためにキャッシュカードを渡してほしい。その暗証番号も教えてほしい」と、キャッシュカード2枚を騙し取りました。
その後、被害者の家族が騙されたことに気づき通報したことで捜査が開始され、Aさんは警視庁大森警察署に詐欺罪の容疑で逮捕され、その後勾留されてしまいました。
Aさんは弁護士に働きかけてもらうことによって早期釈放を望んでいますが、具体的にどのようなことをしてもらえるのでしょうか。
(フィクションです。)
~逮捕・勾留されたら~
逮捕は、通常警察官により行われます。
そして、逮捕により最大72時間身柄を拘束され、その間に、検察官がさらなる身体拘束が必要だと判断した場合、勾留の請求が裁判所に対してなされ、裁判所がそれを認めれば勾留がなされます。
勾留とは、逮捕に引き続く身柄拘束を意味します。
勾留は原則10日間までですが、やむを得ない事由がある場合には勾留延長がなされ、さらに10日間の勾留が認められます。
逮捕の期間が最長で72時間(3日)、勾留の期間が最長で20日となるので、逮捕・勾留による身体拘束は最長で23日間となります。
さらに、検察官により起訴された場合には、釈放される、あるいは保釈がなされない限り、さらに長期の拘束がなされることになります。
~逮捕・勾留の影響~
このような長期にわたる身体拘束である逮捕・勾留を受けることには、多くのデメリットがあります。
まず、逮捕・勾留されている期間中は通常、警察官による取調べが行われます。
身体が拘束された上での警察官による厳しい追及は、精神的に大きな負担になります。
捜査の過程で、勤めている会社・職場に事件の情報が伝わり、懲戒解雇などの不利益が科されるおそれがあります。
というのも、捜査機関から積極的に会社に情報が伝えられることは通常ありませんが、捜査上の必要性から会社に捜査がおよぶ場合がありますし、逮捕・勾留がなされれば、必然的にその期間は会社を欠席・欠勤しなければならなくなることから、それを発端に事件が発覚する場合があるからです。
さらにご家族の方は、ご本人に代わってさまざまな関係者に対する対応を余儀なくされます。
上記のように、ご本人が勤めている会社に対しての状況説明もしなければならないでしょう。
このように、逮捕・勾留がなされた時の被疑者・そのご家族に対する負担はとても大きなものになります。
しかし、刑事事件に強い弁護士が早期釈放を目指して関係機関に働きかけることによって、普段と変わらない日常生活への早期復帰を目指すことができます。
では、このような事態に対して弁護士がどのように対応・介入できるかをご紹介します。
~早期釈放のための弁護士の活動~
①検察官・裁判所への働きかけ
逮捕されたあと、留置の必要性があるかどうかは警察官の裁量に任されているため、逮捕中では、身元の引受先がきちんとあることを示すなど、留置の必要性がないことを主張し釈放を求めます。
また、検察官による勾留の請求がなされないよう、あるいは請求がなされても裁判官に認められないように、勾留する必要性がないことを検察官・裁判官双方に訴えることも重要です。
さらに、勾留された場合にも、準抗告という法律上の制度を用いて、勾留は必要のないものであり被疑者は釈放されるべきだ、という不服申し立てをすることができます。
準抗告が裁判所に対してなされると、一度裁判官に認められた勾留が本当に法律上認められるかどうかが審査され、取り消されるべきと判断された場合には、勾留は取り消され、被疑者は釈放されることになります。
②事件収束への働きかけ
示談を成立させることは、事件収束を目指す上で非常に効果的な手立てです。
示談はあくまで当事者同士の私法上の事件解決の方途の一つですので、刑事事件を直接終わらせられるものではありません。
しかし、示談というかたちの解決がなされていることは、本人に改悛の気持ちがあり、被害者の処罰感情の低下があるという評価につながります。
このような評価は不起訴処分につながる可能性を高めることはもちろん、逮捕・勾留からの釈放がなされる可能性も高めるものです。
このように早期釈放を実現するために効果的な示談ですが、加害者と被害者の方同士で直接交渉をすることは困難な場合が多いです。
被害者の方の気持ちになると頷けることですが、加害者と直接示談交渉をするどころか、直接会いたくないというような人もいます。
また、交渉についてノウハウを蓄積した専門家の方が、示談締結が成功する可能性が高いといえます。
円満な早期示談締結のために、示談交渉は経験の豊富な弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
警視庁大森警察署に逮捕されている方の早期釈放を望まれるご家族・ご親族・ご友人の方は、ぜひ「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士にご相談ください。
「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の刑事専門弁護士は、被疑者の方の早期釈放に向けた迅速な行動をお約束します。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁綾瀬警察署に呼び出されたら
警察からの呼び出しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都足立区に住むAさんは、先日、近所のパチンコ屋に行った際に、パチンコ店のトイレで財布を拾いました。
Aさんは、帰りに交番にでも届け出ようと思って、財布をカバンの中に入れました。
しかし、その日パチンコで大負けしたAさんは、帰宅途中に、カバンの中に入れていた拾った財布から現金だけを抜き取り、財布を、近所にあるコンビニのゴミ箱に捨てました。
そして昨日、Aさんの携帯電話機に警視庁綾瀬警察署の警察官から「パチンコ店で財布を盗った件で話が聞きたい。」と電話がかかってきたのです。
Aさんは警察署に出頭すべきかどうか迷って、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士に法律相談しました。(フィクションです)
◇Aさんの行為は何罪?◇
まずAさんの行為が何の犯罪に抵触するのかについて検討します。
~横領罪~
●単純横領罪
自己の占有する他人の物を横領すれば、刑法第252条第1項に定められている横領罪が成立します。
Aさんは、トイレで財布を拾った時点では交番に届け出るつもりだったようです。
しかしその後、パチンコで負けたことが原因で、Aさんは「財布の中の現金を盗む」ことを思いついて現金を抜き取っています。
この時点までは落とし物を交番に届け出るつもりで財布を持っていたので、まさに、拾った財布は、Aさんにとって「自己の占有する他人の物」となります。
そして「盗む」という犯意が生じて現金を抜き取った時点で横領罪が成立すると考えられます。
横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」です。
●遺失物横領罪
同じ横領罪でも、刑法第254条には遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)が定められています。
上記の単純横領罪の客体が「自己が占有する他人の物」であるのに対して、遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)の客体は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」となります。
Aさんが、トイレで拾った財布を、落とし物(遺失物)と考えた上で、財布を拾った時点でAさんに、交番に届け出る気がなく、ネコババする気であったとすれば遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)が成立するでしょう。
遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
~窃盗罪~
●窃盗罪(財布の持ち主が被害者)
人の物を盗めば窃盗罪が成立します。
不法領得の意思をもって他人の物を盗むという点では、横領罪と同じですが、窃盗罪の客体となる「他人の物」とは他人が占有する物です。
一般的に落し物は、すでに本来の持ち主から占有が離れていると考えられるので、窃盗罪の客体とはなりませんが、もしAさんの拾った財布の持ち主が、トイレから出てすぐに置き忘れていることに気付いてトイレに戻っていたとすれば、財布の占有は離れていないと判断されるでしょう。
その場合は、財布の持ち主から財布を盗んだという事実の窃盗罪が成立する可能性が高いです。
●窃盗罪(パチンコ店が被害者)
パチンコ店のような他人が管理する建物内の落し物は、本来の持ち主の占有を離れた時点で、その占有が建物の管理者に移ると考えられます。
その場合は、持ち主によってトイレに置き忘れられた財布の占有はパチンコ店にあると言えるでしょう。
その財布を、不法領得の意思を持って盗めば窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪は刑法第235条に定められている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
Aさんの行為は、上記の何れかの犯罪に抵触するのは間違いないでしょうが、どの犯罪が適用されるのかは、犯意が生じた時期や、Aさんが財布を拾った時の状況等によって左右されることとなります。
警察等の捜査当局は、一番重いとされる窃盗罪の適用を視野に入れた捜査を開始する可能性が高く、捜査の結果をもって最終的に適用される法律が決定します。
適用される法律によって、その処分が異なりますのでAさんのような刑事事件で警察から呼び出された方は早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
東京都足立区の刑事事件でお困りの方、警視庁綾瀬警察署に呼び出された方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁綾瀬警察署までの初回接見費用:38,600円

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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汚職で逮捕された
汚職事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇贈収賄事件について◇
贈収賄事件は、汚職事件と呼ばれ、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質とする罪です。
贈収賄事件は金品の授受や当事者の供述が立証のポイントとなりますが、犯行は当事者どうしの密室で行われることも多く、また、領収書等の証拠を残さないようにすることが通常であることから、当事者の供述が問題となり、その信用性の評価が争われることがよくあります。
また、仮に金品を授受したとしても、職務と関連性のある行為に関して授受したものでなければ罪に問うことはできないとされています。
収賄罪は以下のとおり、その行為の態様によってそれぞれ規定が設けられています。
◇単純収賄罪◇
単純収賄罪は、公務員が、職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立します。単純収賄罪の場合、法定刑は5年以下の懲役となります。
不正行為を行わなくても、賄賂を収受、または要求、約束することで成立します。
不正行為を行った場合は、加重収賄罪として刑が加重されます。
公務員の「職務」とは、一般的職務権限に属するものであれば足り、現に具体的に担当している事務であることを要しません。
一般的職務権限とは、各市町村などで制定されている事務分掌規程などに明記されているもので、各部署によって一般的職務権限が異なります。
「賄賂」は、金銭的価値のあるものに限られず、人の欲望を充足させるのに足りる一切のものをいい、例えば、異性間の情交や就職のあっせん、債務の弁済なども賄賂と認定されます。
◇受託収賄罪◇
受託収賄罪は、単純収賄罪に該当する公務員が、請託を受けたときに成立します。法定刑は7年以下の懲役となります。
請託とは、公務員に対して一定の職務行為を行うことを依頼することをいいます。本罪は、請託がなされた場合に単純収賄罪より加重して処罰するものです。
◇事前収賄罪◇
事前収賄罪は、公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、公務員となった場合に、5年以下の懲役となります。
◇第三者供賄罪◇
第三者供賄罪は、公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、賄賂を自己以外の第三者に供与させ脱法行為を行うことを補うものです。
◇加重収賄罪◇
加重収賄罪は、受託収賄、事前収賄若しくは第三者供賄の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに成立し、1年以上の有期懲役となります。
さらに、不正行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受等し、又は第三者にこれを供与させる等したときも同様に1年以上の有期懲役となります。
本罪は、賄賂の対価として不正な職務行為が行われた場合に加重して処罰するものです。
◇事後収賄罪◇
事後収賄罪は、公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員を退職した後に賄賂を収受するなどした行為を処罰するものです。
◇あっせん収賄罪◇
あっせん収賄罪は、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は、相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員による他の公務員の職務行為へのあっせん行為を処罰するものです。
◇贈賄罪◇
贈賄罪は、賄賂を供与、又はその申込み若しくは約束をした場合に成立し、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。
◇贈収賄事件の対策◇
贈収賄事件は、主に当事者同士で秘密裏に行われる犯罪で、証拠がなかなかそろわないのが特徴といえます。
例え警察に逮捕されたとしても、不起訴処分の可能性も一定程度あるので、まずは、「嫌疑不十分」による不起訴処分を目指して弁護活動をすることとなります。
弁護士は、事実関係をよく聞き、それを裏付ける証拠を集めたり、検察官に意見書を提出したりする活動も行います。
東京都内で贈収賄事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
贈収賄事件で逮捕された方への初回接見サービスのご利用はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
少年による詐欺事件
少年による詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
東大和市に住むAさんは、現在高校1年生です。
Aさんは、友達と遊ぶお金が必要でしたから、ネット上で給料のよいアルバイトを探していました。
Aさんが見つけたアルバイトは、日給1万円で、拘束時間3時間、荷物の受け渡しをするだけという非常に簡単なアルバイトでした。
Aさんとしては、非常にいいバイトを見つけたという思いもありましたが、反面、あまりにも時給がよすぎることから、何かよくないことをするのではないかという思いもありました。しかし、最終的には時給のよさにひかれ、そのアルバイトに応募することにしました。
Aさんが応募すると、指示のメールがあり、スーツを着て駅に行くように言われました。スーツを持っていなかったAさんは、父親のスーツを持ち出し、それを着た上で、待ち合わせ場所の駅に向かいました。
駅で待っていると、見知らぬ男が封筒を渡してきて、男からその封筒を別の駅のコインロッカーに入れ、鍵をその駅にいる別の男に渡すよう言われ、併せて1万円と交通費を渡されました。
その瞬間、複数の警察官が現れ、Aさんは逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~Aさんの行為~
今回の事例は、いわゆる特殊詐欺でよくみられる光景です。
特殊詐欺は、組織の上部の人間が誰か分からないようにするため、直接お金を受け取った人物から何人かの人物を間に挟んで、お金が組織に入るような仕組みになっています。
そのため、最初にお金を受け取った人間から、リレーのバトンのようにお金が何人かの手に渡るという形になっています。Aさんのように間にいる人は、自分が何を運んでいるのかということは十分に知らされず、訳も分からないまま逮捕されるということになります。
それでは、Aさんに詐欺罪が成立するのでしょうか。
Aさんには、明確に特殊詐欺に関わっていたという認識はありません。しかし、Aさん自身、時給があまりにもよく、何かよくないことをするのではないかという思いを持っていました。また、スーツを着て荷物を受け取るというのは、特殊詐欺の手口として典型的なものです。このような事情からすれば、詐欺だと気づけたのではないかという風に言われてしまうこともあります。
この点について、最近最高裁判所が以下のような判断を示しました。
「被告人は、Aの依頼を受けて、自宅に配達される荷物を名宛人になりすまして受け取り、直ちに回収役に渡す仕事を複数回繰り返し、多額の報酬を受領している。以上の事実だけでも、Aが依頼した仕事が、詐欺等の犯罪に基づいて送付された荷物を受け取るものであることを十分に想起させるものであり、被告人は自己の行為が詐欺に当たる可能性を認識していたことを強く推認させる。」(最判平成30年12月14日)。
このような裁判所の判断からすれば、Aさんのような場合でも、詐欺だと知りながらアルバイトをしていたと判断される可能性が十分にあります。
◇特殊詐欺の少年事件◇
高い時給に誘われ、少年が特殊詐欺に関与してしまうということが多発しています。また、上記に上げたような裁判所の流れもあり、詐欺とは知らなかったという弁解が認められにくくもなっています。
このような状況で、詐欺に関与してしまった少年にはどのような処分があり得るのでしょうか。
少年の事件が警察で取り扱われた場合には、基本的には全件家庭裁判所に事件が送致され、少年は家庭裁判所での審判を受けることとなります。
そして、少年に言い渡される処分は①検察官送致②少年院送致・児童自立支援施設送致③保護観察④不処分というものになります。
今回のようなAさんの場合には、事情にもよりますが、保護観察で済むことも考えられますが、少年院送致となる可能性も十分にあり得るところです。
少年が特殊詐欺に関与してしまった場合には、最終的な収容処分を回避するため、少年本人の反省を促すことや、被害者の方にお金を返金するなどといったことが必要となります。
東大和市で、少年による詐欺事件に強い弁護士をお探しの方、未成年のお子様が警察に逮捕されてしまった方は、少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁東大和警察署までの初回接見費用:37,300円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。