Archive for the ‘財産事件’ Category
【東京都文京区の窃盗事件】不法領得の意思を否認 刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
東京都文京区で運送業を営んでいるAさんは、毎日トラックで取引先を回り荷物を回収しています。
先日、東京都文京区の取引先前の路上に止めてある自転車が邪魔で、トラックが取引先の敷地内まで入れずに、この自転車の持ち主に注意しました。
しかし、翌日、再び同じ場所に自転車が止まっていたので、Aさんはこの自転車をトラックに積んで持ち帰ってしまったのです。
その状況が防犯カメラに撮影されていたことから、Aさんは窃盗事件の犯人として警察に呼び出されて取調べを受けています。(フィクションです。)
みなさんが一番身近に感じる犯罪の一つが窃盗事件です。
窃盗事件が成立するには「不法領得の意思」が必要となりますが、このような法律的な用語を聞いても納得できない方が多いのではないでしょうか?
今回のAさんの事件を参考に刑事事件に強い弁護士が「不法領得の意思」を解説します。
~窃盗罪~
説明するまでもなく、人の物を盗ると窃盗罪になります。
このことだけを考えると、Aさんの行為は窃盗罪になりますが、法律的には窃盗罪が成立するには、不法領得の意思をもって他人の財物を窃取する必要があります。
~不法領得の意思~
「不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人のものを自己の所有物として振る舞い、その経済的用法に従い利用又は処分する意思を意味します。
これを分かりやすく解説すると、その物に対して何の権利もない者が、その権利のある者を無視して、一般的な方法でその物を使用したり処分することです。
窃盗罪だけでなく財産犯罪には、この不法領得の意思が必要とされています。
~Aさんの事件を検討~
Aさんの行為が窃盗罪に当たるかどうかは、犯行時、Aさんに不法領得の意思があったか否かによります。
Aさんに「持ち帰った自転車を使用する」「人に譲る」「リサイクルショップに売る」等の意思があれば、これが不法領得の意思になるので、Aさんの行為は窃盗罪に当たります。
逆にAさんが「自転車の所有者を困らせるために自転車を持ち帰った」「荷物の回収の邪魔になるので持ち帰った」という意思のもとで自転車をトラックに積んだのであれば不法領得の意思が認められず、窃盗罪が成立しない可能性があります。
当然、その後Aさんがどのように自転車を処分したのかによっても、窃盗罪の成立が左右されるでしょう。
東京都文京区の窃盗事件でお困りの方、窃盗事件で不法領得の意思を否認している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【東京都練馬区の刑事事件】外国人による窃盗事件 強制退去を心配して弁護士に相談
~外国人の刑事事件を相談~
私と交際しているベトナム人の彼氏が、昨日、警視庁練馬警察署に窃盗罪で逮捕されました。
刑事罰を受けるのは仕方ないと思うのですが、結婚を考えているので、ベトナムへ強制退去さられるのは困ります。
外国人が警察に逮捕された場合、国外への強制退去はあるのでしょうか?
ちなみは彼氏は、留学生で、在留資格はまだ2年も残っています。
(フィクションです。)
~外国人の刑事手続き~
外国人の方が、日本国内で犯罪を犯し警察に逮捕された場合、日本人と同じように刑事手続きが進められる事になります。
窃盗事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間までは警察の留置場に拘束される事となり、その間に勾留を請求するか否かが判断されます。
勾留が請求されない場合は、逮捕から48時間以内に釈放され、その後は不拘束状態での捜査が継続されますが、勾留が請求された場合は、検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けた後に、裁判所に勾留請求される事となります。
そして裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は再び警察の留置場若しくは拘置所に拘束されたまま取調べを受ける事となります。
勾留の最終日に検察官が起訴するか否かを決定し、起訴されなければ釈放となりますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で最終的な処分が決定します。
相談者の彼氏が起こした窃盗罪には、10年以下の懲役又は又は50万円以下の罰金の罰則が定められていますが、軽微であれば不起訴処分や、略式罰金といった処分結果となる可能性があります。
ただ再犯者や、初犯であっても被害額が大きな事件の場合は、実刑判決となる可能性があるので注意しなければなりません。
~強制退去~
相談者が心配されているように、日本で生活する外国人が刑事事件を起こした場合、処分が決定し、その刑を終えた時点で日本から強制退去される可能性もあります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、その方の在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。
ちなにみに、今回の相談者の彼氏の在留資格が留学ビザであった場合は、不起訴や罰金刑であれば日本に留まる事ができますが、起訴された場合は、執行猶予付の判決であっても強制退去となってしまいます。
東京都練馬区で、日本に住んでいる外国人の方が起こした刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【八王子市の窃盗事件】再犯で罰金刑 クレプトマニアの治療を優先する弁護士
~ケース~
Aさんは、1年前に起こした窃盗事件で保護観察付きの執行猶予の判決を受け、その猶予期間中に、八王子市内のスーパーで再び万引き事件を起こしてしまい、再び窃盗罪で起訴されました。
窃盗症(クレプトマニア)の治療中のAさんは、懲役刑を回避し罰金刑となる事を望んで、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
1 窃盗罪の量刑
窃盗罪の罰則規定は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
万引きのような被害額が少ない窃盗事件の場合は、初犯で微罪処分、2回目で起訴猶予、3回目で略式罰金若しくは執行猶予付判決、4回目で懲役刑となるケースがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士を選任して、被害弁済したり、示談する事で、処分が軽くなる事は十分に考えられますが、通常は、回数を重ねるごとに厳しい処分となります。
しかし過去には、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した裁判がありました。
この裁判の被告人は、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に事件を起こしており、簡易裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。
2 窃盗症(クレプトマニア)
物を盗む時のスリルや、成功した時の達成感、開放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を頭で理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまいます。
窃盗症(クレプトマニア)の方の再犯を防止するには、刑務所に服役させる等の刑罰を科すよりも、専門家のカウンセリングを受けたり、専門医の治療を受ける方が有効的だという専門家の意見があります。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においては、窃盗症(クレプトマニア)の問題に正面から向き合っております。
八王子市で執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてお悩みの方、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に再び万引き事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、365日受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

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【東京都世田谷区の脱税事件】所得税法違反を刑事事件に強い弁護士に相談
~事件~
東京都世田谷区で建設会社を経営するAさんは、2年前から、帳簿を改ざんし、会社に支払われた施行費用の一部を計上せずに、所得税を免れていました。
その額は3億円にも及び、先日、会社に税務署の捜索が入り、大量の資料や帳簿が押収されてしまいました。
Aさんは、脱税事件に強いと評判の弁護士に、所得税法違反について相談することにしました。(フィクションです。)
~所得税法違反~
偽りその他不正の行為により所得税を免れ(脱税し)たとして、所得税法第238条で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられ、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
所得税法違反をはじめとする脱税事件では、国税犯則取締法によって、警察ではなく税務行政庁による手続が行われるのが一般的です。
そして、収税官吏が犯則事件の調査を行い、その調査の結果、刑事罰が相当であると判断されれば、収税官吏が検察庁に事件を告発し、検察庁の捜査が開始されます。
一般的に脱税額が1億円を超え、かつ悪質な隠ぺい工作が行われている場合においては、検察庁の特捜部に逮捕される可能性が非常に高いといえます。
Aさんの事件を考えると、税務署の調査で、所得隠しが悪質なものと判断された場合は、告訴される可能性が十分に考えられます。
ちなみに所得税法違反で起訴された場合、罰金刑の量刑は脱税額の20~40パーセントとなることが多く、これに加えて多額の追徴課税も科されることが考えられるので注意しなければなりません。
所得税法違反をはじめとした脱税事件では、一般の刑事事件とは捜査手法も違いますので、脱税事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
東京都世田谷区で所得税法違反をはじめとした脱税事件でご家族、ご友人が逮捕された場合には、脱税事件に詳しい弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
フリーダイヤルでは、24時間、年中無休で電話を受け付けておりますので、いつでもお気軽にご電話ください。

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【東京都江戸川区の覚せい剤事件】覚せい剤の使用 薬物事件に強い弁護士
~事件~
東京都江戸川区に住むAさんは8年前に、覚せい剤の使用事件を起こして執行猶予付の判決を受けた前科があります。
先日、友人の勧めで再び覚せい剤を使用してしまったAさんは、その1週間後に、東京都江戸川区の路上で警察官の職務質問を受け、警察署で任意採尿されてしまいました。
覚せい剤反応が出るのかどうか不安なAさんは、薬物事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
~覚せい剤反応~
覚せい剤の使用は、注射器で注射する方法や、火で炙って吸引する方法、口から飲む方法等がありますが何れにしても、採尿された尿から覚せい剤反応が出るのは、使用直後から使用後10日~2週間だと言われています。
Aさんの様に、覚せい剤を使用して1週間しか経っていないうちに採尿された場合は覚せい剤反応が出る可能性が高いといえます。
またAさんの様に、覚せい剤を使用した後に採尿された方からの法律相談でよくあるのが
Q1 覚せい剤反応が出たら逮捕されるのですか?
A1 覚せい剤使用事件は逮捕される可能性が高いですが、逮捕されるまでに逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ等を消滅させることによって勾留を阻止できる可能性があります。
Q2 採尿されてから逮捕までの期間はどれくらいですか?
A2 尿の鑑定は科学捜査研究所で行われます。
警察から科学捜査研究所に尿が持ち込まれて早くて2,3日、遅くても1週間~10日で鑑定結果がでますが、逮捕には裁判官の発付する逮捕状が必要になります。
そのため逮捕される時期は千差万別で、早くて1週間以内、遅い場合は採尿から1ヶ月以上経って逮捕される場合もあります。
~実刑の回避~
覚せい剤の使用事件は、初犯ですとほとんどの事件で執行猶予付判決となります。
しかし、Aさんの様な再犯の場合は、実刑判決の可能性が非常に高くなります。
ただ、前刑からの期間や、薬物への依存程度、更生に向けた取り組みによっては、減刑され実刑判決を回避できる可能性があります。
覚せい剤使用の再犯で、実刑を回避したい方は、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。
東京都江戸川区で薬物事件に強い弁護士、覚せい剤使用事件の再犯で実刑を回避する弁護士のご用命は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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【東京の窃盗事件③】常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説
本日は常習累犯窃盗の量刑について解説します。
量刑
Aさんのように、常習累犯窃盗で起訴された場合、執行猶予が付く可能性がないというわけではありませんが、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができないので確率的には低いものになります。
常習累犯窃盗には未遂減刑の規定はありませんが、酌量減軽(刑法第66条、同法第67条)をすることは不可能ではなく、酌量減軽があった場合には、短期が1年6月以上の有期懲役となりますので、常習累犯窃盗の場合でも3年以下の有期懲役の刑が言い渡される可能性があります。
また、被告人が過去に懲役6月以上の刑を言い渡されていたことがあったとしても、判決言渡日の時点で前刑の執行を終わった日又は前刑の執行の免除を得た日から5年を超える期間経過していれば、刑法第25条第1項第2号の規定により執行猶予を付すことができることになります。
Aさんの場合、犯行の態様(形態)が万引きですので、謝罪や被害弁償がなされ、かつ、Aさんの反省の態度が極めて顕著で、かつ、直前の刑の執行終了の日ないし執行の免除を得た日から今回の裁判の判決の言渡日において5年を超える期間経過していていれば、判決において執行猶予が付される可能性があります。
しかし、常習累犯窃盗で起訴された場合、事案によるとは思われますが、その多くは、懲役2年~懲役4年の実刑判決(懲役4年を超えるものもあります)を受けているのが実情です。
このように、常習累犯窃盗で起訴された場合、実刑判決となる可能性が極めて高くなりますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、本人の反省はもちろんのこと、被害弁償や示談、それに再犯防止の環境などを整備することにより、社会内での更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし、執行猶予獲得を目指していきます。
ご家族が常習累犯窃盗罪で起訴されてお困りの方はぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

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【東京の窃盗事件②】常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説
本日は常習累犯窃盗について解説します。
常習累犯窃盗とは
常習累犯窃盗は、刑法に規定されているのではなく、昨日解説した盗犯等防止法第3条に、「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂罪を犯したる者にして、その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定されています。
ここで、その前条である盗犯等防止法第2条が掲げる刑法各条の罪は、刑法第235条の窃盗罪、第236条の強盗罪、強盗利得罪、第238条の事後強盗罪、第239条の昏睡強盗罪、又はこれらの未遂罪ですので、①反復してこれらの罪を犯す習癖を有する者が(常習性)、②その犯罪行為の前の10年以内ににこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか、又はその執行の免除を得ていた場合(累犯性、刑法第56条、第59条)に成立します。
盗犯等防止法第2条の法定刑は、①窃盗については3年以上、②強盗については7年以上の有期懲役ですので、常習累犯窃盗の場合は3年以上の有期懲役ということになります。
Aさんのように、常習累犯窃盗で起訴された場合、執行猶予が付く可能性がないというわけではありませんが、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができないので、確率的には非常に低いものになります。
明日は、常習累犯窃盗の量刑について解説します。
東京で刑事事件に強い弁護士のご用命、常習累犯窃盗に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【東京の窃盗事件①】常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
Aさんには盗癖があり、これまで幾度となく盗みを繰り返し、警察に捕まっては起訴され、何度も有罪判決を受けてきました。
そして再び、Aさんは窃盗(万引き)事件を起こし警視庁に逮捕され、のちに常習累犯窃盗で起訴されました。
Aさんの家族は、常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか、また、裁判で執行猶予になる可能性があるのかなど分からないことが多かったため、東京の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
あまり聞きなれない罪名「常習累犯窃盗」について今日から三日間にわたって東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
本日は、盗犯等防止法について解説します。
盗犯等防止法とは
盗犯等防止法は、盗犯に対する正当防衛の特例及び兇器を携帯した常習窃盗犯の刑期の下限について定めた、全四条で構成された法律です。
その内容は下記のとおりです。
(第1条)
盗犯(窃盗又は強盗)に対する正当防衛をより広く認めるための規定
(第2条)
凶器携行、複数人での犯行又は「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入」するといった、悪質な窃盗または強盗(これらの未遂犯を含む)を常習として行った場合の加重罰則の規定。
「常習」については裁判官の判断及び判例による。
窃盗の場合は3年以上の有期懲役、強盗の場合は7年以上の有期懲役に刑が加重。
(第3条)
第2条の加重類型となるべき窃盗または強盗犯人につき、当該犯罪行為の過去10年以内に3回以上、第2条の類型により犯罪(他の犯罪との併合罪を含む)を犯しよって6月以上の懲役の刑を執行された(恩赦その他により執行が免除された場合を含む)者について、必要的に刑を加重すべき事を規定。第2条と同様に刑が加重。
(第4条)
強盗致傷罪、強盗強姦罪の常習犯への加重罰則の規定。刑が無期懲役又は10年以上の懲役に加重。
明日は、常習累犯窃盗について解説します。
東京で窃盗罪に強い弁護士をお探しの方、常習累犯窃盗について知りたい方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【東京都品川区の強盗致傷事件】ひったくりの共犯 刑事事件に強い弁護士
~事件~
無職Aさんは、東京都品川区の路上で、友人とひったくり事件を起こしました。
Aさんの運転するスクーターの後部に乗った友人が、女性が手に持ったカバンをひったくったのですが、その際に被害者の女性は転倒し、全治1ヶ月の傷害を負ったようです。
インターネットのニュースで、東京都品川区を管轄する警視庁大井警察署が強盗致傷事件で捜査していることを知ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
~ひったくり事件~
ひったくりは窃盗罪です。
しかし、ひったくりの際に被害者が転倒するなどしてケガした場合は、強盗致傷罪となることがあります。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、強盗致傷罪で起訴された場合は裁判員裁判によって刑事裁判が行われ、実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。
~共犯事件~
刑法では、二人以上が共同して犯罪を実行することを「共犯」と定義しています。
共犯事件には、「必要的共犯事件」と「任意的共犯事件」があり、内乱罪や騒乱罪、収賄罪や贈賄罪のように、構成要件の性質上、二人以上によって成立する犯罪を「必要的共犯事件」といい、強盗致傷罪のように、単独でも成立し得る犯罪を、二人以上で行った事件を「任意的共犯事件」といいます。
任意的共犯には「共同正犯」「教唆犯」「ほう助犯」の3つの態様があります。
今回の事件でAさんは、友人と共同で犯罪行為を実行しているので「共同正犯」となります。
共犯は正犯と同じ刑事罰を受けるので、Aさんは「強盗致傷罪」の刑責を負うことになります。
東京都品川区の強盗致傷事件でお困りの方、共犯事件の刑事弁護経験豊富な、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【東京都大田区の刑事事件】空き巣で逮捕 窃盗罪に強い弁護士
~事件~
無職のAさんは、東京都大田区で空き巣事件を繰り返しました。
盗んだ高級腕時計を質入れしたことが原因となって、Aさんは警視庁田園調布警察署に窃盗罪と住居侵入罪で逮捕されてしまいした。
前科のないAさんは実刑判決を免れたく、窃盗罪に強いと評判の刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです。)
~空き巣~
留守の家に不法侵入して家内の物を盗めば、住居侵入罪と窃盗罪が成立します。
この二つの罪は、牽連犯となるので、刑事罰が科せられる上では一罪として扱われ、空き巣の場合は、起訴されて有罪が確定すると、窃盗罪の法定刑内「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で刑事罰が言い渡されます。
空き巣のような侵入盗は、窃盗罪の中でも厳罰が予想される犯罪です。
通常の窃盗罪であれば、初犯だと略式罰金となる可能性が高いですが、侵入盗は正式起訴されてしまいます。
そして初犯であっても、余罪が複数件ある場合は、実刑判決もあり得るのです。
空き巣のような侵入盗は、住居の平穏を害していることから、この様な厳しい処分が言い渡されるのです。
~弁護活動~
複数件の空き巣で警察に捕まった方の実刑を免れたいのであれば、一人でも多くの被害者に弁償し、被害者と示談することですが空き巣の被害者感情は非常に大きなものです。
被害者との交渉は、刑事事件を専門に扱っている示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、これまで様々な刑事事件の被害者様との示談を締結した実績がございます。
東京都大田区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が空き巣で逮捕されてしまった方、窃盗罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門にする「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁田園調布警察署までの初回接見費用:36,900円

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