男性が痴漢の被害者に

男性が痴漢の被害者に

痴漢事件で男性が被害に遭った場合に問題となる罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都足立区千住在住のAは、足立区内の会社に勤める女性会社員です。
満員電車に乗っていたAは、同じ車両に乗っていた会社員男性Vに対し、ズボンの上から陰部を触るなどのいわゆる痴漢行為をしてしまいました。
被害者であるVが声を上げ、次の駅で降ろされたAは、駅員の通報により臨場した足立区内を管轄する千住警察署の警察官に促され、任意で取調べを受けることになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【男性が痴漢の被害に遭うことも】

痴漢事件というと、加害者側が男性、被害者側が女性という印象が強いと思います。
実際の事件でもそれが大半であることは事実ですが、男性が被害に遭う痴漢事件というものも実在します。
ケースは加害者を女性、被害者を男性としましたが、加害者も被害者も男性、あるいは女性ということも考えられます。
ケースは東京都足立区での痴漢事件を想定していますので、東京都が定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

【示談交渉について】

痴漢事件のような被害者がいる事件の場合の弁護活動の一つに、示談交渉が挙げられます。
示談交渉は、加害者側が被害者の方に対して謝罪や弁済を行うことで、被害者側に被害届の取下げや刑事告訴の取消などを依頼するかたちで、その内容は示談書・合意書といった書面で締結されることが一般的です。
その内容はテンプレートがあるものではなく、被害者の感情に応じて、例えば加害者側が被害者の希望する列車・車両に乗車しないことを誓約する場合や、被害者の引越し代を負担する・加害者側が事件近くの場所から引越しをする等、様々な誓約を行う場合が考えられます。

示談交渉は必ず弁護士が行わなければならない事項ではなく、例えば当事者間で示談交渉を行うことは可能です。(第三者が関与した場合、非弁行為にあたるため注意が必要です。)
しかし、性犯罪や暴力事件等において、被害者が加害者と直接連絡をとることは心理的負担が大きいため、被害者が加害者に連絡先を開示したくないと考える場合がほとんどです。
このような場合に、警察官や検察官などの捜査機関が示談を仲介することはありません。
そこで、加害者側が代理人を立てるか、被害者側が代理人をたてる必要があります。
しかし、事件の多くは被害者側は代理人を立てない、あるいは刑事事件が終了した後に被害者側が損害賠償請求のために代理人を立てるという場合がほとんどで、刑事事件の処分が決められる前に示談交渉を行いたいと考えた場合、加害者側が代理人弁護士を立てて、示談交渉に臨む必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの痴漢事件についての無料相談・弁護活動に対応してきました。
痴漢と呼ばれる事件に対して、軽微な犯罪であると思っている方も居られるようですが、被害者にとっては忘れられない傷にもなり得る事件であり、加害者側としては誠実な対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができますので、まずは御相談を受けてみてはいかがでしょうか。

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