★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ2:用語解説①(マネー・ローンダリング、特定取引等)~
今回は、犯罪収益移転防止法に出てくる用語の解説をしようと思います。
1 マネー・ローンダリングとは
犯罪収益移転防止法の目的に挙げられているマネー・ローンダリングの防止ですが、マネー・ローンダリングは「資金洗浄」とも訳されています。
マネー・ローンダリングとは、犯罪行為で得た資金を正当な取引で得た資金のように見せかける行為や、口座を転々とさせたり金融商品や不動産、宝石などに形態を変えてその出所を隠したりすることをいいます。
これらの行為を放置してしまうと、犯罪収益が将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用されたり、犯罪組織がその資金源を元に合法的な経済に介入して悪影響を及ぼしてしまうため、犯罪収益の移転防止が重要となるのです。
2 特定取引等とは
犯罪収益移転防止法上、特定事業者において取引時確認が必要となる取引のことを「特定取引等」といいます。
「特定取引等」は、特定取引とマネー・ローンダリングに用いられるおそれが高い取引(「ハイリスク取引」)に分かれており、いずれの取引であるかによって、確認事項及びその確認方法が異なっています。
特定取引は、犯罪収益移転防止法の別表に定められている取引のうち、ハイリスク取引に該当するものを除いたものをいい、金融機関の預貯金契約の締結やクレジットカード契約の締結などが含まれています。
ハイリスク取引は、次のような取引のことをいいます。
①なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引(犯罪収益移転防止法4条2項1号)
たとえば、取引の相手方が、預貯金契約の締結に際して行われた取引時確認に係る顧客に成りすましている疑いがある場合の取引などです。
②特定国等に居住・所在している顧客との取引(同項2号)
マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等(たとえば北朝鮮)に居住している顧客との取引等のことです。
③犯罪収益移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定める取引(同項3号)
たとえば、外国の元首との取引などがあたります。
次回は、「疑わしい取引」について解説します。