ひったくりはどのような罪?

ひったくりはどのような罪?

ひったくり事件を起こした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都豊島区在住のAは、豊島区内の会社に勤める会社員です。
Aは生活に困り、お金を下ろしてきたであろう高齢者を狙ってひったくりを行おうと考えました。
そこで、豊島区内の銀行前で待ち伏せをし、銀行から出てきた高齢者Vのカバンをひったくろうとしましたが、Vがカバンを抑えてとられないよう抵抗しました。
AはVの足を蹴り、倒れたところでカバンを奪って逃走しました。
通報を受けて捜査を開始した豊島区内を管轄する巣鴨警察署の警察官は、目撃情報と服装が一致していたAに職務質問を行い、被疑事実を認めたため緊急逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、ひったくりは状況によっては裁判員裁判に処される重大な罪に当たるという説明を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ひったくりについて】

他人が持っている財布や封筒、カバンなどを突然奪って逃走する行為をひったくりと呼びます。
ひったくりは、窃盗罪(+暴行罪)又は強盗罪に当たります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(強盗罪)
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以下の有期懲役に処する。

強盗罪は「暴行又は脅迫」がどの程度のものか、そして「強取」したと言えるのか、という点が問題となります。
「暴行又は脅迫」について、判例は「被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の身体に向けられた不法な有形力の行使」をいうとしています。
具体的には、事件当日の時刻や場所、年齢、性別、凶器を用いているかどうか等の様々な事情が考慮されます。
「強取」は、上記暴行・脅迫を手段として、被害者が持っていた物の占有を取得することを意味します。
暴行・脅迫によって、被害者が実際に反抗抑圧状態に陥らず、恐怖心を抱かせたにとどまる場合でも、客観的に反抗抑圧に足りる暴行・脅迫であれば、強盗罪にいう暴行又は脅迫に当るとされています。

上記の事情を考慮したうえで、強盗罪にあたるのか、窃盗罪、あるいは窃盗罪と暴行罪又は傷害罪に当たるのかを評価されます。
窃盗罪で刑事裁判になった場合には(1月以上)10年以下の懲役か、(1万円以上)50万円以下の罰金となっているため略式命令による罰金刑に処される可能性がありますが、強盗罪は5年以上20年以下の懲役としかないため略式命令には処されることなく公開の法廷で裁判に処せられることになります。
強盗罪にあたるのか窃盗罪と評価されるのかという点は、量刑に於て極めて重要です。

【ひったくりした際に被害者が怪我をした場合には更に重い罪に】

ひったくりをした際の暴行で相手を怪我させた場合には強盗傷害罪、暴行の結果相手が転倒するなどして怪我をさせた場合には強盗致傷罪が、それぞれ適用されます。
条文はどちらも同じで、以下のとおりです。

刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

条文は、前段が強盗致傷罪・強盗傷害罪を、後段が強盗致死罪・強盗殺人罪を、それぞれ規定しています。
いずれの場合も「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」に該当するため、ひったくりをした際に被害者が怪我をした場合には裁判員裁判の対象となり、通常の職業裁判官のみで行われる裁判に比べて厳しい罪が科せられる可能性があります。
また、裁判員裁判は通常の刑事裁判に比べて公判が始まるまでに長期間を要するため、裁判前の準備や保釈のタイミングなど、刑事手続きの知識や経験が重要になります。

東京都豊島区にて、ひったくり事件を起こしてしまい裁判員裁判になる可能性がある場合、裁判員裁判の経験がある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

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