保釈でしか外に出られない?東京都千代田区の窃盗事件を刑事事件専門弁護士に依頼

保釈でしか外に出られない?東京都千代田区の窃盗事件を刑事事件専門弁護士に依頼

東京都千代田区内に住むAさんは、同区内のVさん宅に侵入し現金を盗みました。
後日、神田警察署はAさんを窃盗の容疑で逮捕しました。
Aさんの両親は、Aさんの仕事や奥さんのためにも、早く身柄を解放してほしいと思いました。
そこで、刑事事件専門の弁護士に相談へ行き、その際、「早く身柄をだしていただきたいが、保釈までは身柄でないですよね?」と尋ねました。
(フィクションです)

弁護士による身柄解放活動】
上記のようなご質問は、時たま寄せられることがあります。
「逮捕された場合には、保釈でしか出ることができない」という考えからこのような質問になるのだと思われます。
しかし、それは若干違います。

保釈とは、逮捕等されて身体拘束がなされている被疑者が、起訴された後に行える身柄解放活動になります。
そのため、逮捕された段階では保釈の弁護活動はできません。

では、逮捕されたら、保釈までは身柄解放に向けての弁護活動ができないのか、と言われるとそうでもありません。
逮捕された段階では、①検察官に対して勾留請求しないように求める活動②裁判所に対して勾留決定を出さないように求める活動③勾留決定が付いた場合には、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)、という活動を主に行います。
そのようにすることで、起訴(保釈)を待たずして、身柄解放を目指すことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、数多くの身柄解放活動を行ってまいりました。
昨年度は約230件もの釈放・保釈を行いました。
東京都千代田区窃盗事件で保釈を待たずして身柄解放活動をしてほしいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
神田警察署 初回接見費用:3万5500円)

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