【報道事例】東京都内の会計事務所に押し入り現金300万円を奪ったとして男性2人を強盗傷人罪の疑いで逮捕

【報道事例】東京都内の会計事務所に押し入り現金300万円を奪ったとして男性2人を強盗傷人罪の疑いで逮捕

強盗傷人罪は日本の刑法において重大な犯罪とされています。
今回は、東京都内で実際に起きた強盗傷人事件の事例をもとに、強盗傷人罪が成立する要件や弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都豊島区の会社事務所に押し入り、現金300万円を奪ったとして、警視庁国際犯罪対策課は11日、住所・職業不詳の男性A(22)と、東村山市在住の男性B(21)を強盗傷害容疑などで逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は8月21日午後4時10分ごろ、豊島区内にある不動産事務所に侵入し、男性従業員V(29)に催涙スプレーのようなものを吹きかけて、300万円を奪ったとしています。
従業員は軽傷でした。

取調べに対し、Aは「よく考えて話す」、Bは「ある程度分かりました」などと供述しているようです。
(※10/11に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「東京・豊島の強盗傷害 容疑で20代の2人を逮捕 警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)

【強盗傷人罪とは?】

強盗傷人罪については、刑法第240条前段で以下のように規定されています。

  • 刑法第240条(強盗致死傷)
    強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗傷人罪は、強盗行為中に被害者を負傷させた場合に成立します。
具体的には、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取し、その過程で被害者を負傷させた場合に該当します。

暴行とは、相手に対して身体的な攻撃を行う行為を指し、脅迫とは、相手に対して何らかの害を加えると告げる行為を指します。
これらの行為が、相手が反抗できない、または反抗することが困難な状況を作り出す程度であり、その際に相手が負傷した場合に強盗致傷罪が成立します。

強盗傷人罪には故意」が必要であり、被害者が怪我を負った場合でも、それが故意でなければ強盗傷人罪は成立しません。
故意がなかった場合は、「強盗致傷罪」が成立する可能性があります。

強盗傷人罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役とされており、非常に重い罰が科される可能性があります。
強盗傷人罪は、強盗罪(刑法第236条)よりも一層重い罪とされています。
また、強盗傷人罪は裁判員裁判の対象ともなり得るため、その社会的影響も大きいと言えます。

【強盗傷人罪における弁護活動内容】

強盗傷人罪の疑いで逮捕された場合、早期に弁護士に依頼することが重要です。
専門の弁護士が早い段階で介入することで、より有利な弁護活動が展開できます。

強盗傷人罪は非常に重い罰が科される可能性がありますが、適切な弁護活動によって不起訴処分や執行猶予、減刑判決を獲得できる可能性もあります。

強盗傷人罪は被害者が存在するため、被害者との示談を締結することが不起訴処分減刑執行猶予に繋がる重要なポイントになります。

ただ、強盗傷人罪においては、被害者の加害者に対する処罰感情が高い傾向にあるため、示談交渉を当事者間で進めることは難しいです。
弁護士が間に入ることで、本人に代わって被害者の気持ちを汲みながら示談交渉を行ってくれるため、示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、被害者と示談締結をした実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で強盗傷人罪を起こしてしまった方や、ご家族が強盗傷人罪で逮捕されてしまい今後に不安を感じている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

すでに逮捕されている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、詳細を知りたい方は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。

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