【報道事例】東京都江戸川区でひき逃げによる死亡事故が発生|問われる罪とひき逃げ事案の弁護活動

【報道事例】ひき逃げによる死亡事故が発生|問われる罪とひき逃げ事案の弁護活動

ひき逃げ 死亡 弁護活動

車やバイク、自転車等の自動車を運転する人は、誰しもが交通事故を起こす可能性があります。
交通事故を起こした後の行動次第では、ひき逃げとして厳しい刑事処分を受けることになるかもしれません。

今回は、東京都江戸川区で発生したひき逃げによる死亡事故をもとに、ひき逃げで問われる可能性がある罪ひき逃げ事案の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都江戸川区で高齢の男性が倒れているのが見つかり、死亡しました。
警視庁は、ひき逃げ事件として捜査しています。

30日午前0時半ごろ、江戸川区の路上で「男性が血を流している。意識がない」と119番通報があり、警察官が駆けつけたところ、近くに住む会社員の男性(79)が頭などから血を流した状態で見つかり、搬送先で死亡が確認されました。

男性の衣服には車にひかれたあとがあったということで、警視庁はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。
(※12/30に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「男性が血を流している」ひき逃げで79歳男性死亡 深夜の東京・江戸川区で…逃げた車の行方追う 警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)

【ひき逃げとは?】

ひき逃げとは、交通事故(人身事故)を起こした後、負傷者の救護等を行わずに現場から逃走する行為を指します。
人身事故を起こした場合、運転者は負傷者を救護しないといけない救護義務が発生します。

救護義務については、道路交通法第72条第1項で規定されていて、交通事故において人が負傷した場合、事故に関与した運転者は直ちに車両を停止させ、救護措置を取る義務があります。
また、事故の状況を警察に報告することも義務付けられています。

救護義務を怠った場合、すなわちひき逃げを行った場合、道路交通法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

【ひき逃げは問われる罪は一つじゃない?】

ひき逃げは救護義務違反による道路交通法違反が問われる可能性が高いと説明しましたが、ひき逃げで問われる可能性がある罪は一つだけではありません。

ひき逃げによって、相手が負傷・死亡した場合過失運転致死傷罪に問われる可能性が高いです。
過失運転致死傷罪については、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で規定されています。

今回の事例では、ひき逃げされた男性は死亡しているため、犯人が見つかった場合、過失運転致死罪に問われる可能性が高いです。

運転者が必要な注意を怠り、その結果として人の死を引き起こした場合、過失運転致死罪が適用されます。
過失運転致死罪は、故意ではないものの、運転者の不注意や不適切な行動が重大な結果を招いた場合に適用されることを意味します。

過失運転致死罪が成立すると、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

【ひき逃げ事案における弁護活動】

ひき逃げ事案において、弁護士の役割は非常に重要です。
適切な弁護活動は、加害者にとってより良い法的結果をもたらす可能性があります。

ひき逃げ事案では、被害者や被害者遺族との示談が重要な要素となります。
示談は、被害者や被害者遺族への賠償と謝罪を通じて、事件の解決を図るものです。
弁護士は、被害者との交渉を代行し、適切な賠償金額の設定謝罪の方法を提案します。
この過程で、被害者の感情や要求を理解し、双方にとって受け入れられる解決策を見つけることが重要です。

弁護士は、加害者の法的権利を保護し、最も有利な結果を得るための戦略を立てます。
これには、事故の詳細な調査、証拠の収集、法的な論点の分析が含まれます。
また、裁判所や検察官に対して、加害者の状況や背景を説明し、情状酌量を求めることも弁護士の重要な役割です。
特に、初犯であり被害者との示談が成立している場合には、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

東京都内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方や、ご家族がひき逃げで逮捕されたという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

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