【報道事例】東京都中野区で起きた窃盗事件|逃走した犯人が見つかった後の流れは?
今回は、東京都中野区にある高級腕時計店で発生した窃盗事件をもとに、逃走した犯人が見つかった後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
14日午後5時ごろ、東京都中野区内にある高級腕時計店で「外国人が時計を盗んだ」と男性店長から110番通報がありました。
捜査関係者によりますと、アジア系の外国人とみられる男が、買い物客を装って店に入り、250万円相当の高級腕時計を持って逃げたということです。
警視庁は、窃盗事件として男の行方を追っています。
(※11/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「ロレックス“250万相当”盗み逃走…東京・中野区の時計店で窃盗事件」記事の一部を変更して引用しています。)
【男性に問われる罪】
今回の事件で逃走した男性は、窃盗罪に問われる可能性が高いです。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する(=盗む)ことで成立します。
他人の財物とは、自己の占有下にない財物を指し、財物には財布や腕時計、お金など財産的に価値を有する物が該当します。
今回の事件で考えると、男性が盗んだ腕時計は、高級腕時計店が管理している財物になります。
つまり、男性の占有下にない財物を盗んでいるため、男性には窃盗罪が成立する可能性が高いということになります。
【窃盗事件で逃走して見つかるとどうなる?】
窃盗事件に限らず、刑事事件を起こして現場を逃走すると、後に見つかった際に逮捕される可能性が非常に高いです。
一度現場を逃走しているため、警察などの捜査機関は「また逃走するおそれがあるから身柄を拘束して取調べを行う必要がある」と判断するからです。
また、刑事事件では逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察に送致され、送致後24時間以内に検察官が引き続き身柄を拘束する必要があるかを判断し、必要があれば裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、勾留質問を行い、検察官からの勾留請求を認めて勾留決定するかどうかの判断をします。
勾留決定をするためには要件を満たす必要があり、その中に「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」といった要件があります。
そのため、一度現場を逃走している場合、逮捕時と同じように「逃亡のおそれがある」と判断されやすいため、勾留される可能性も高いということです。
勾留が決定すると、逮捕から引き続き10日間身柄が拘束されます。
さらに、勾留は追加で10日間延長することもできるため、逮捕から最大23日間身柄が拘束される可能性があります。
長期間身柄を拘束されると、事件を起こしたことが会社にバレて解雇されたり、収入が途絶えてしまい家族の生活が苦しくなってしまったりといった不利益が生じるおそれもあります。
そのためにも早期釈放してもらうことが重要になりますが、早期釈放を実現することは簡単ではありません。
なので、ご自身やご家族が逮捕・勾留されていて早期釈放を求める場合は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
早期釈放の可能性が最も高いのは、逮捕から検察官が勾留請求をするまでの72時間以内です。
その間に、弁護士が代理人として、勾留の必要性がないことを主張して検察官や裁判官に交渉することで、早期釈放となる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、早期釈放を実現した実勢を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が東京都内で刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
最短当日中に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供していますので、迅速に事件の事実関係や今後の見通しなどについて説明を受けることができます。
お困りの方は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。