刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)

刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)

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自分自身や家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、その後、どのような手続きが行われるのか、いつ釈放されるのかということが気になる方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、逮捕後の流れ釈放されるタイミング早期釈放を実現するためのポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都新宿区にある会社に勤務している男性A(31)は、仕事終わりに同僚と近くの居酒屋で飲むことになりました。
その際に、隣の席で飲んでいた男性V(40)がAにぶつかってしまい、お酒も入っていたAは、Vの顔面を殴打してしまいました。

鼻から出血しているVを見たVの友人が新宿警察署に通報し、臨場した警察官によってAは傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。

警察から連絡がきてAが逮捕されたことを知ったA妻は、どうすればいいかわからず、弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)

【逮捕後の流れ】

今回、AはVを殴って怪我を負わせたことで、傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
そもそも、逮捕には大きく通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕の3つがあります。
今回のAにも適用されている現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することを指し、他の逮捕と違って裁判所が発行する逮捕令状が必要ありません

それでは、現行犯逮捕されたAがどのような流れで手続きが進んでいくのかみていきましょう。

まず、逮捕されたAは「被疑者」として扱われ、管轄の警察署に連行されて取調べを受けることになり、逮捕後48時間以内にAの身柄が警察から検察へ送致されます。
送致された後は、検察官から取調べを受け、送致後24時間以内に検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束するべきかどうか判断します。

身柄を拘束する必要があると判断すれば、検察官は裁判所に勾留請求を行い、勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行います。
その後、裁判官が検察官からの勾留請求を認めるかどうかの決定を下し、勾留請求が認められれば、勾留決定となり、引き続き身柄が拘束された状態で取調べを受けることになります。

勾留が決定すると10日間身柄が拘束されることになり、検察官は取調べ内容などを踏まえて、勾留期間中に被疑者に処罰を与えるべきかを判断します。
勾留期間は一度だけ追加で10日間延長することも可能なので、最大20日間の勾留を経て、検察官が起訴か不起訴かを判断します。

処罰を与える必要があると判断されれば起訴され、罰金刑による略式起訴裁判(=公判)が開かれて懲役刑が言い渡される公判請求がなされます。

勾留されている状態で起訴されて公判請求された場合、被疑者から「被告人」となって引き続き勾留されることになります。
被告人勾留は2ヶ月と定められており、第一回公判は被告人勾留が更新される前に開かれることが多いですが、判決を迎えるまでは1ヶ月ごとに更新されていきます。

判決で懲役刑が言い渡された際に執行猶予が付けば釈放されますが、付かなければそのまま拘束状態が続くことになり、判決があった翌日から2週間の控訴期間の間に控訴することがなければ判決が確定し、服役が始まります。

以上が逮捕後の流れになります。

※釈放されるタイミングについては、次回解説します。

【刑事事件を起こして逮捕されたら弁護士へ】

今回は、刑事事件を起こして逮捕された後の流れについて解説しました。
逮捕後の手続き拘束期間は複雑で、実際に自分自身や家族が逮捕されてしまうと、どのようになっていくのかわからずに不安な毎日を過ごすことになるかもしれません。

そういった不安を少しでも解消するためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、今後の流れや見通し、対応方法について詳しく説明を受けることができます。
また、弁護士に相談する際は、弁護士の中でも刑事事件に強い弁護士に相談することで、より専門的で具体的な説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の相談や弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

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