~事件~
板橋区に住む会社員Aさんは、自宅マンションに駐車場がない事から、マンションに隣接するスーパーの駐車場に無断で車を止めていました。
この事を、スーパーが警視庁板橋警察署に相談し、Aさんは、業務妨害罪で警視庁板橋警察署に呼び出され取調べを受けました。
(この話はフィクションです。)
~業務妨害事件~
業務妨害とは、虚偽の風評を流布し、又は偽計を用いたり(刑法第233条:偽計業務妨害)、威力を用いたり(刑法第234条:威力業務妨害)して他人の業務を妨害することによって成立する犯罪のことです。
そもそも業務とは、、自然人、法人その他の団体が職業その他の社会生活上の地位に基づいて反復継続する事務(仕事)のことをいうので、営利目的や経済的である仕事だけに限られず、精神的、文化的なものでもよいとされています。
お店の営業、会社の経営は当然の事、イベントの開催や、学校の運営、行事も業務妨害罪の対象となります。
過去には、格闘技の大会中にリングに勝手に上がって試合を中断させたり、119番や110番に対して無言電話を繰り返した行為が業務妨害罪に当たるとされた事件があります。
~警察の取調べ~
警察の取調べを経験した方から
・言いたい事を言えなかった。
・言い分を聞いてもらえず、書類(調書)に内容を記載してもらえなかった。
等と、警察の取調べに対する不満をよく耳にします。
これまで何度も、この様な警察の取調べが問題となっていることから、最近は一部の事件で取調べが可視化される等、改善傾向にありますが、取調べを受ける方の権利が十分に守られているかと問われれば、そうではありません。
そんな時に、取調べを受ける方の強い味方となるのが弁護士です。
取調べを受ける方には、言いたくない事は言わなくていい権利(黙秘権)や、任意の取調べであれば途中退室する権利もあります。
また内容に不安があれば、事前に弁護士に相談する事も出来ます。
警察の取調べで誤った対応をしてしまうと、後から後悔しても取り返しのつかない事態に陥ってしまうこともあるので、警察の取調べには、刑事事件に強い弁護士からのアドバイスを受けて対応することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、捜査機関の取調べ対応から、被害者への示談交渉、被害弁償に至るまで、依頼者様の希望に沿ったあらゆる刑事弁護活動を行います。
板橋区で、業務妨害罪に強い弁護士をお探しの方、警察の取調べ対応にお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881にご相談ください。