児童ポルノ所持で略式手続

児童ポルノ所持で略式手続

児童ポルノを所持していた場合の罪と、略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都品川区大崎在住のAは、品川区大崎の会社に勤める会社員です。
Aはインターネット上で、18歳未満の児童が服を脱いで全裸になっていたり性行為をしていたりする動画や画像をDVDで販売しているサイトを見つけ、クレジットカード決済で購入手続きをしました。
実際に商品が届いたこともあり、Aはその後も何度か児童ポルノDVDを購入していました。

ある日、Aは別の事件で品川区大崎を管轄する大崎警察署の警察官に検挙され、家宅捜索を受けたところ、児童ポルノDVDが見つかり、児童ポルノ所持でも捜査を受けることになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【児童ポルノ所持】

我が国では、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ規制法)という法律により児童ポルノを定義付け、その所持や製造などの行為を禁止しています。

児童ポルノとは、「写真、電磁的記録(に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。」として、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を列挙しています。

これは、たとえ児童の陰部等にモザイクをかけていたとしても、上記の定義に当てはまる動画や画像は児童ポルノにあたり、自分で閲覧する目的で所持していた場合には違法となります。
また、VHSやDVD、ブルーレイディスクなどの媒体はもとより、パソコンなどのハードディスクに記録されている媒体についても上記の定義に当たる場合には児童ポルノを所持していることになります。

【略式手続とは】

警察官等が検察官に身柄・あるいは書類を検察官に送致した場合、検察官は最終的に被疑者を起訴するか、起訴しないかを決めます。
起訴しないという判断は、いわゆる不起訴と呼ばれるものですので、被疑者は処分されません。
起訴する場合は、通常の公判請求の他に、一定以下の罪の場合は略式手続(略式起訴)を選ぶことが出来ます。

通常の起訴(公判請求)する場合、起訴から裁判が終了するまで数ヶ月から数年の時間を要します。
実際に裁判が開かれる場合、事件の当事者(被疑者・被告人)だけでなくそのご家族にも過度の負担がかかると考えられます。

略式手続(略式起訴)は、事案が明白で簡易な事件であって、100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下)に相当する事件について、被疑者に異議のない場合に行われる手続です。
通常の起訴とは異なり、公判を開くことなく手続きを終わらせることが出来ます。
また、略式手続を受けた者が納得しなかった場合、略式手続によって下された略式命令を受取ってから14日以内に通常の裁判を申し立てることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで児童ポルノ所持などの刑事事件を数多く手がけてまいりました。
東京都品川区大崎にて、別の事件で家宅捜索を受けて児童ポルノ所持が発覚してしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

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