【事例解説】ハロウィンで警察官のコスプレをすると犯罪に該当する?コスプレで該当するおそれのある犯罪
ハロウィンは、今や日本でも毎年盛り上がりを見せている大きなイベントとなっています。
そんなハロウィンを楽しむ際にコスプレをして街に出るという方も多いのではないでしょうか。
しかし、コスプレは場合によっては犯罪に該当してしまうおそれがあります。
そこで、今回は、コスプレで該当するおそれのある犯罪について、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
ハロウィンの日に、友達と東京都渋谷区にコスプレをして遊びに行くことになったA(21歳)は、警察官のコスプレをすることにしました。
Aが、周囲の人が勘違いしてまうほど本物の警察官の制服にそっくりの衣装を着て街を歩いていると、巡回中だった警視庁渋谷警察署の警察官から声をかけられました。
この場合、Aに犯罪は成立するのでしょうか。
(※この事例は全てフィクションです。)
【警察官のコスプレが犯罪に該当する?】
結論から言うと、今回Aがした本物そっくりの警察官のコスプレは、軽犯罪法第1条第15号に該当するおそれがあります。
軽犯罪法第1条第15号については、以下のように規定されています。
- 軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
つまり、実際には資格がないにもかかわらず、本物の警察官や消防士などにそっくりな制服を着ていた場合、軽犯罪法第1条第15号に該当するおそれがあるということです。
これは、周囲の人が本物の警察官だと勘違いしてしまった場合、混乱を引き起こすおそれがあるため規定されている内容となっています。
今回のAが着用した警察官のコスプレも、周囲の人が勘違いするほど本物の警察官に似ている制服だったため、軽犯罪法第1条第15号に該当するおそれがあります。
ただ、今回の事例のような内容で実際に逮捕されたという事例はほとんどなく、詐欺罪などの他の犯罪で警察官に装うといった場合でなければ、逮捕される可能性は低く、警察官から口頭で注意される程度で済むことが多いです。
【ハロウィンで刑事事件を起こしてしまった方は弁護士へ】
今回の事例のようなコスプレで刑事事件に発展する可能性は低いですが、ハロウィンでは他の犯罪による刑事事件が起こる可能性があります。
喧嘩による暴行罪・傷害罪などの刑事事件や、痴漢や不同意わいせつ罪などの性犯罪事件を起こしてしまうと、逮捕されてしまう可能性も十分にあります。
ハロウィンで刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族がハロウィンの際に刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
初回無料の法律相談や、すでに逮捕されてしまっている場合は最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。