銃刀法違反で書類送検

銃刀法違反で書類送検

刃物などを家の外などで持ち出した場合の罪や書類送検された場合の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都板橋区板橋在住のAは、板橋区板橋にある会社に勤める会社員です。
Aは仕事で段ボールや梱包材などを切ることが多いことから、通勤に使うカバンにカッターナイフを入れ、日々持ち歩いていました。
ある日、Aが板橋区板橋の路上を歩いていたところ、パトロール中の自動車警ら隊の隊員から声をかけられ、職務質問と所持品検査を受けることになりました。
そこでAがカッターナイフを持っていることが発覚したため、警ら隊の隊員は、Aに対して任意というかたちで最寄りの板橋警察署に連行しました。
引継ぎを受けた板橋区板橋を管轄する板橋警察署の警察官からは、刃体が6センチメートル以上あるから銃刀法違反にあたると言い、逮捕はしませんが書類送検しますと説明しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【銃刀法違反について】

ケースのように、職場あるいは家でカッターナイフを使うという方は少なくないでしょう。
100円均一などで気軽に手に入るカッターナイフですが、使い方を誤ると人を傷つけることができるツールにもなりかねません。
カッターナイフを携帯して外を歩いていたり車にカッターナイフを載せて運転をしていた場合、以下のような罪に問われる可能性があるので注意が必要です。

・銃刀法違反
正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法という法律です。
この法律では、刃体が6センチメートルを超える長さの刃物を携帯することを禁止しています。
条文は以下に掲載していますが、「業務その他正当な理由による場合を除」くとしているため、例えば複数の店舗で働いている料理人が仕事で使う包丁を持ち歩いた場合や、キャンプで使用するためにその往復でサバイバルナイフを持っていた場合等であれば、罪に問われる可能性があります。
一方で、仕事では使っているものの携帯する必要性まではない場合や、護身用にカッターナイフなどを携帯してい場合などでは、正当な理由にはあたりません。

銃刀法22条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

・軽犯罪法違反
銃刀法が規制する刃体が6センチメートル未満の刃物の携帯については、軽犯罪法に違反する恐れがあります。
銃刀法の場合とほぼ同様に、正当な理由があれば処罰されません。

軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

【書類送検について】

日々報道などで書類送検という言葉を目にするかと思います。
警察などの捜査機関が被疑者を逮捕した場合、被疑者の身柄と書類を一緒に、逮捕後48時間以内に検察庁に送致する必要があります。
一方で、在宅事件の場合、警察などの捜査機関は被疑者についての捜査書類のみを検察庁に送致します。
これを、俗に書類送検と呼びます。

書類送検された場合、送致を受けた担当検察官は書類を確認した上で、捜査機関に対して追加の捜査指示を出したり自ら取調べを行ったりして、証拠化していきます。
その上で、検察官が起訴するか、不起訴にするかの判断を下します。

書類送検の場合、通常どおりの生活をし乍ら取調べなどの必要なタイミングのみ出頭することから制約はあまりないと言えるでしょう。
更には(公訴時効以外に)時間的制約がないことから捜査開始から書類送検に至るまでに数ヶ月かかることが一般的です。
そのため、書類送検されても緊張感がないという方もおられるようです。
しかし、書類送検された場合でも、逮捕・勾留により身柄拘束されている場合と同様に起訴されることがあり、有罪判決を受けた場合には刑務所に行ったり前科がついたりする場合があるのです。
そのため、書類送検だからといって安心することなく、適切な対応を検討することをお勧めします。
東京都板橋区板橋にて、仕事で使っていたカッターナイフを携帯していたため銃刀法違反・軽犯罪法違反などの嫌疑で書類送検される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談を受けることができます。(要予約)

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