【解決事例】窃盗事件で審判不開始

【解決事例】窃盗事件で審判不開始

20歳未満のお子さんが窃盗事件を起こしてしまい在宅捜査を受けたものの審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都文京区本駒込在住のAさんは、文京区内の社員寮で生活する18歳の会社員でした。
Aさんは出来心から、社員寮に勤める別の社員の郵便受けを開け、中に入っていたインターネット通販の商品を部屋に持ち帰る窃盗事件を起こしてしまいました。
被害者が被害届を提出したことで捜査を開始した文京区本駒込を管轄する駒込警察署の警察官は、Aさんの犯行であると断定し、捜査を開始しました。
Aさんと保護者は、自身が今後どのような処分を受けるのか不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を利用し、その後弁護活動・付添人活動を依頼しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【窃盗罪について】

他人の郵便受けから物を持ち去る行為は、原則として窃盗罪に問われます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

【審判不開始について】

事件を起こした被疑者(犯人)が20歳未満だった場合、警察官や検察官などによる捜査が行われた後、家庭裁判所に送致されます。
そして、一定の重大事件を除き、家庭裁判所の裁判官が保護処分を検討することになります。

Aさんの事件については、家庭裁判所に送致されたのち、家庭裁判所の調査官による少年調査が行われました。
付添人は、少年や保護者に対し、予め調査官による調査の目的やどのような質問が行われるのか等の説明を行い、リラックスして調査官面談に臨むようアドバイスをしました。
また、依頼を受けた当初から調査官面談までの間にAさんが内省を深めていることなどを確認したため、それらの事情を書面にし、担当調査官や裁判官に示しました。

裁判官は、弁護士が作成した書類と、調査官による調査結果を踏まえ、Aさんに対しては「少年審判を開くまでもなく処分を課す必要がない」と判断し、Aさんには審判不開始の決定を下しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで窃盗事件など数多くの刑事事件・少年事件に携わってきました。
少年事件で審判不開始を求めるためには、捜査段階からお子さんや保護者の方に対して弁護人がアドバイスや振り返りを行い、家庭裁判所裁判官に対して「保護者の監督に問題はなく、再犯の恐れもないため、当該少年には保護処分を課す必要はない」旨を積極的に主張していく必要があります。
東京都文京区本駒込にて、20歳未満のお子さんが社員寮での窃盗事件で捜査を受けていて、審判不開始を求める弁護活動・付添人活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
お子さんが逮捕・勾留されている場合はこちら。

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