【解決事例】暴力行為処罰法とは?

いわゆる暴力行為処罰法違反で逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都練馬区在住のAさんは、都内に複数店舗を構える飲食店で調理師の仕事をしていて、日によって現場が変わるため自分の包丁は常に家に持ち帰り、出勤時に持っていくという生活をしていました。
事件当日、Aさんは仕事帰りに練馬区内の路上を歩いていたところ、狭い歩道で通行人Vさんと肩がぶつかりました。
Aさんはついカッとなってしまい「お前なにぶつかってきてるんだよ」と言ったところ、Vさんも反論し口論になりました。
その際、Aさんはカバンの中にしまっていた仕事用の包丁を取り出して右手に持ったうえ、左手でVさんの胸倉を掴んで「舐めた態度をとるなよ」とすごみました。
Vさんはすぐに通報し、臨場した練馬区を管轄する光が丘警察署の警察官はAさんを暴力行為処罰法違反で現行犯逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【銃刀法違反には当たらない可能性がある】

まずこの事例で検討する必要がある罪として、銃砲刀剣類所持等取締法(通称:銃刀法)違反が挙げられます。
該当する条文は以下のとおりです。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(略)

Aさんの場合、事件当時は調理師の仕事の帰り道であり、持っていた刃物は調理用の包丁でした。
そして、特定の職場ではなく複数店舗の調理場に出入りしていたことから、包丁は自宅に持ち帰り、出勤時にまた持っていくという生活をしていました。
この行為は、業務その他正当な理由に該当すると評価され、上記条文には該当せず銃刀法違反には当たらない可能性があります。

【暴力行為処罰法とは?】

担当した警察官は、今回のAさんの一連の行為を踏まえ暴力行為処罰法違反で逮捕しました。
暴力行為処罰法とは、主に刑法第17章の「傷害の罪」や同第32章「脅迫の罪」などに該当する暴力的な行為を集団で行った場合や、凶器を示したり使用したりした場合に適用される法律で、より厳しい刑事罰が規定されています。

暴力行為等処罰に関する法律1条 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す

今回のAさんの行為は、包丁という凶器を示し、胸倉を掴むという暴行罪(刑法208条)、脅すかたちでの脅迫罪(刑法222条)に当たる行為をしていますので、暴力行為処罰法に該当するのです。
ちなみに、刑法の罰条が
暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
脅迫罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
ですので、暴力行為処罰法違反はより厳しい刑事罰が科せられることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
Aさんのように、暴力行為処罰法違反で逮捕されたがすぐに釈放された、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認したうえで、今後の見通しやなすべき弁護活動についてご説明します。
また、ご家族が暴力行為処罰法違反で逮捕・勾留されている場合には、初回接見サービス(有料)が可能ですので、24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

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