【解決事例】痴漢事件の示談交渉で列車の乗車制限

【解決事例】痴漢事件の示談交渉で列車の乗車制限

痴漢事件を起こしてしまい在宅で捜査を受けていたという事件で、示談交渉時に被害者の方からの申し出があり、示談の約定に列車の乗車に際し乗車制限をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都多摩市在住のAさんは、多摩市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは泥酔していて、多摩市内を走行中の列車内で被害者であるVさんの臀部(お尻)を触る痴漢事件を起こしてしまい、通報を受けて臨場した多摩中央警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕の翌日に送致を受けた担当検察官は、弁解録取ののちAさんを釈放し在宅で捜査を行うことにしました。

釈放後すぐに当事務所で無料相談を受けたAさんとその家族は、Aさんに前科を付けたくないとして弁護を依頼されました。
弁護士は、すぐに被害者であるVさんに連絡したところ、当然のこと乍らとてもお怒りで、示談交渉はスムーズには行きませんでした。
しかし弁護士は丁寧にお気持ちや希望について聞き取りを行ったのち、Vさんに安心して頂けるようAさんとの接触を避けるため列車の乗車制限の約定を設け、最終的にVさんは納得して頂き示談締結となりました。

検察官は、示談書の内容を踏まえ、Aさんを不起訴処分にしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢事件について】

我が国では痴漢罪という罪はなく、いわゆる痴漢は各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
今回は東京都多摩市で発生した痴漢事件ですので、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、東京都迷惑防止条例)」が問題となります。

東京都迷惑防止条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

【示談交渉時に列車の乗車制限を約束】

Aさんが痴漢事件を起こした路線はAさんの通勤経路でもあり、Vさんの通勤経路でもありました。
Vさんとしては、Aさんとたとえ偶然であっても接触したくないというご意向でした。
そこで弁護士は、示談交渉に際し、Vさんが利用する時間帯にAさんは列車に乗車しない、あるいは乗車する際には決まった号車に乗るようにして、VさんとAさんが接触しないよう調整しました。
そして、Aさんが乗車制限を破った場合には、示談金と同額の金額を支払うことを明記しました。

Vさんは検討の末、この内容であればAさんと再び接触することはないであろうと判断してくださり、示談締結に至りました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
痴漢事件や盗撮事件といった、性犯罪事件であり被害者と加害者の行動範囲が近い場合、Aさんの事案のように列車の乗車制限を設ける、引っ越し費用を支払う等、被害者の意向に即した示談書の調印が求められます。
東京都多摩市にて、家族が痴漢事件で逮捕された、自身が痴漢事件で捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

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