【解決事例】つきまとい事件で拘留

【解決事例】つきまとい事件で拘留

つきまといにより軽犯罪法違反で起訴され、拘留が言い渡された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都中央区在住のAさんは、中央区内で自営業をしています。
Aさんには性犯罪事件での前科があり、その際は刑事収容施設に服役していました。
今回の事件は、Aさんが中央区内の駅前で見知らぬ女性を物色し、好みの女性を見つけてはその女性の家まで着いていくというつきまとい行為を複数回行ったというものでした。
事件当日も上記行為を行っていたところ、被害女性が家族にチャットで連絡し、メッセージを見た家族が110番通報を行い、通報を受けて臨場した中央警察署の警察官がAさんを見つけてAさんは検挙されたというものでした。
捜査の過程で、別の女性に対しても同様のつきまとい事件を起こしていたことが発覚したため、最終的に複数件で起訴されました。

起訴後に弁護を担当した当事務所の弁護士は、Aさんが反省していること、拒否されたものの謝罪と弁済を行いたいという意向であったこと、家族が更生に向けた取り組みをサポートする意思があることを主張しましたが、Aさんには拘留の判決が言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【つきまといについて】

今回の事例については、「つきまとい」行為が問題となります。
つきまといで問題となる罪に、ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法)違反があります。
ストーカー規制法のいうつきまといについて、定義は以下のとおりです。

ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所…の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

ストーカー規制法のいうつきまとい(等)は、恋愛感情や好意、それに拠る憎悪の感情を要件としています。
Aさんのように、気になったからついていく、程度のつきまといは、この定義に該当しません。
他方で、軽犯罪法は以下のとおりつきまとい全般を対象としているため、処罰対象になります。

軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 28号 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

夜間に見知らぬ人が家までつきまとうような行為は、被害者にとっては不安であり迷惑でしょう。
今回のAさんの事件では、この軽犯罪法に違反したとして捜査され起訴されました。

【拘留とは】

拘留は「こうりゅう」と読み、刑法第2章の「刑」に以下のとおり規定されています。

刑法16条 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。

これは刑事罰の一種ですので、刑事裁判で裁判官により宣告されるものです。
刑事罰には、この他に死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・科料があります。

拘留と似た言葉に勾留という言葉があります。
これも同じく「こうりゅう」と読み、官憲によってその身柄が拘束されるという点は同じですが、目的が全く異なります。

勾留は、刑事裁判の判決が言い渡される前の被疑者・被告人に対し、証拠隠滅や逃亡などの恐れがある場合に行われる処分です。
拘留の期間は刑務所で過ごしますが、勾留の期間は警察署・拘置所で過ごすことになります。
但し、拘置所がない地域では、刑務所が拘置所の代わりになる場合があります。
拘留では、懲役刑とは異なり作業の義務はありません。
とはいえ、最大で1ヶ月程度身柄を拘束される刑であることから、拘留を避けたいという方も多いことでしょう。
東京都中央区にて、つきまといなどで軽犯罪法に違反し捜査を受けている方、拘留されるおそれのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら