【解決事例】示談には種類がある?

いわゆる痴漢事件での解決事例をもとに、示談の種類などについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都東村山市在住のAさんは、東村山市内を走行中の鉄道車両内で女子高校生Vさんの臀部(お尻)を触る痴漢行為をしました。
Aさんの隣に立っていた乗客から「痴漢しているだろう」と言われて次の駅で降りるよう促され、通報を受けて臨場した東村山市を管轄する東村山警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんは事件当初は無実を主張していましたが、その後事実であると認めたところ、検察官は勾留が必要であると判断して勾留請求を行ったものの裁判官は勾留を認めず、釈放しました。
釈放されたAさんは、示談交渉について知りたいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を受け、御依頼頂きました。

依頼を受けた弁護士はすぐに捜査機関を通じて被害者の方の連絡先を伺いました。
Vさんは未成年者だったため示談交渉の相手方はVさんの保護者の方でした。
保護者の方ということもあり被害感情は極めて大きいものでしたが、弁護士が誠心誠意の対応・説明を行った結果、Vさんの保護者の方との間で(後述する)「宥恕」文言が入った示談書を締結することができました。
Aさんの担当検察官は、示談書の内容を踏まえ、Aさんを不起訴にしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢事件について】

公共の施設や公共交通機関の中で他人の胸や知り、太ももなどを触るような行為は、痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
Aさんの事例は東京都東村山市での事件ですので、(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

(粗暴行為の禁止)
同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(罰条)
同条例8条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2号 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

【示談には種類がある?】

刑事事件のうち被害者がいる事件での弁護活動のひとつに、被害者に対する謝罪と弁済があります。
これは、いわゆる示談交渉と呼ばれるものです。

示談交渉は、加害者側の代理人である弁護士が被害者(事例の場合はVさんが未成年だったためVさんの保護者)に連絡して、加害者の反省状況や謝罪の弁を伝えたうえで、被害者の意向に従った示談締結を目指していきます。
締結する示談書には決まったフォーマットはなく、被害者や加害者の意向を調整して示談書を作成していきます。
その中で、例えば
・加害者の謝罪の意思を明文化するか
・加害者の行動制限を設けるか(加害者が被害者の方との接触を避けるため、特定の路線を利用しない、特定の時間駅を利用しない等)
・被害弁償をどうするか
・被害者が、示談をもって加害者を赦す「宥恕(ゆうじょ)」の文言を設けるか
などが検討されます。
また、示談書の中で、あるいは示談書とは別の書類で
・被害届の取下げ
・刑事告訴の取り消し
を示す書類を作成するほか、
・上申書
などのかたちで被害者の方の意向を示す書類を作成するという場合が考えられます。

繰り返しになりますが、示談には決まった形式があるわけではなく、被害者の方のお気持ちが重要となります。
被害者の方のお気持ちを汲んで、適切な説明を行っていくことは容易ではなく、弁護活動の経験値に拠る部分が少なくありません。
被害者がいる事件で示談交渉を進めたい場合には、刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に依頼をすることをお勧めします。

東京都東村山市にて、御自身や御家族が痴漢事件を起こしてしまい、示談交渉について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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