【解決事例】子どもへのわいせつ行為を否認

【解決事例】子どもへのわいせつ行為を否認

子どもへのわいせつ行為で問題となる罪について、否認の解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都武蔵野市在住のAさんは、Xさんとの内縁関係にあり、Xさんのいわゆる連れ子であるVさん(当時10歳未満のお子さん)と5年ほど一緒に生活していました。
ある日、VさんがXさんに対して「Aさんから股を触られた」という発言をしたため、XさんはAさんに対し、武蔵野市内を管轄する武蔵野警察署に連絡することを検討している旨を伝え、Vさんを連れて武蔵野市内の実家に帰りました。

Aさんは、そのような事実はないが嫌疑をかけられた場合にはどのような罪になるのか不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を受け依頼をお決めになりました。

最終的には刑事事件には発展することなく終了しましたが、Aさんとしては今後の見通しがしっかりと分かったほか身柄拘束された場合の準備ができたことで、大変安心されていました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【13歳未満の子どもに対するわいせつ行為】

未成年者が被害者となるわいせつ事件については、強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪・児童福祉法違反・各都道府県の定める青少年保護育成条例違反が検討されます。
条文は以下のとおりです。

(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(監護者わいせつ罪)
刑法179条1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。

(児童福祉法違反)
児童福祉法34条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫行をさせる行為
同60条1項 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(青少年保護育成条例違反)
東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

※金銭のやり取りがある場合は児童買春に当たり、より厳しい刑事処罰が科せられる恐れがあります。

以上のように、未成年者に対するわいせつな行為を行った場合には各法律が問題となります。
Aさんの事例では、13歳未満である(血縁の有無は別として)子どもに対するわいせつな行為が問題となるため、監護者わいせつ・強制わいせつ罪や児童福祉法違反が成立する可能性があります。

まず強制わいせつ罪について、13未満の男女児童が対象だった場合、暴行や脅迫などの要件がありません。
そして、股を触る行為はわいせつな行為と評価されるため、強制わいせつ罪の適用が検討されます。
仮に13歳以上だった場合でも、監護者としての立場に乗じてわいせつ行為をしたと認められた場合、監護者わいせつ罪が適用されます。
監護者わいせつ罪は、血縁関係にある場合は勿論のこと、血は繋がっていないが連れ子・養子などのかたちで子の指導・監督をする立場にある場合、監護者と認められる場合があります。

次に児童福祉法違反について、こちらも18歳未満の児童に対し事実上ある程度の影響力を及ぼして性行為や性交類似行為をさせた場合に成立します。
他人にそのような行為をさせるだけでなく、自身があいてになってそのような行為をさせるという場合にも罪は成立します。

【強制わいせつ事件や児童福祉法違反事件で否認の弁護活動】

強制わいせつ事件や児童福祉法違反事件での弁護活動としては、被疑者・被告人が事件について認めている場合、被害者とその保護者に謝罪し弁済を行う必要があるでしょう。
他方で、そのような行為は一切なかった、あるいはわいせつな意図はなく(例えば汚れた衣服を取替えただけだった、等)わいせつ行為に当たらないという場合には、しっかりと否認をする必要があります。

児童は未成熟であり、それゆえ事件の被害に遭った場合の精神的な負担は大きい物であり、他方で事実に反したことを言ってしまう恐れもあるという特徴があります。
強制わいせつ罪や児童福祉法違反などの嫌疑をかけられている場合、事件に応じた適切な弁護活動が必要不可欠です。

東京都武蔵野市にて、交際相手の連れ子や実子など13歳未満のお子さんに対するわいせつ行為をしたと疑われていて、強制わいせつ罪や児童福祉法違反などの嫌疑で被害届を提出される可能性があるが否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。

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