【解決事例】友人への傷害事件で弁護士に依頼

【解決事例】友人への傷害事件で弁護士に依頼

友人とお酒を飲んで酔っていた状態で友人に怪我をさせてしまったという傷害事件で問題となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都目黒区中目黒在住のAさんは、中目黒にある会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは友人Vさんと息子と一緒に目黒区中目黒にあるカラオケ店を訪れ酒を飲んでカラオケをしていました。
ところが、Aさんが悪酔いしてしまい、Vさんを突き飛ばしてしまい怪我をさせてしまいました。
更にその後、Aさんは帰宅中のタクシーにて息子と口論になり息子を殴ってしまい、タクシー運転手が通報し臨場した目黒区中目黒を管轄する目黒警察署の警察官によって検挙されました。
Aさんの息子はAの刑事処罰を望んでいなかったためAさんは妻が身元引受人になって帰宅しましたが、友人Vさんとの傷害事件についても承知していた目黒警察署の警察官は「今後取調べを行うかもしれない」と説明したため、不安になり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の無料相談を利用されました。
Aさんとしては、被害者が友人とはいえ当事者同士で話をすることで更なる揉め事に発展するのは不安であると考え、弁護活動を依頼されました。

弁護士は随時担当警察官に連絡を取り、Vさんの意向や捜査状況について確認し、その都度Aさんに説明しました。
在宅事件の捜査は何ヶ月もかかるという場合が少なくなく、不安に感じる方も多いようですが、Aさんとしてはその都度の連絡を受け安心されていました。
最終的に、Vさんは被害届を提出しないという意向を示され、捜査機関としてもこれ以上の捜査を行わない方針であることを確認したため、Aさんの事案については刑事事件化されることなく終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【暴力行為で問題となる罪】

他人に暴力を加え、被害者が死亡していないという事案については、以下の罪に問われる可能性があります。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(殺人未遂罪)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

危害を加えたが怪我をしていないという場合には暴行罪が、怪我をしたという場合には傷害罪又は殺人未遂罪が適用されます。
傷害罪と殺人未遂罪の区別は、AさんがVさんを殺害する意図があったかどうかという点で評価されます。
Aさんの事例については、素手で1度Vさんを殴ったという事件で、凶器などは用いておらず怨恨があったわけでもないため、傷害罪の適用が考えられました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、日常生活や酒に酔った上での知人・友人とのトラブルについても対応しています。
知人・友人との揉め事なので弁護士に依頼しなくても大丈夫だろうと考える方もおられるかもしれませんが、当事者同士で連絡を取ることで揉め事が大きくなったり、取調べが長期化して不安を感じたりするという事例もあります。
東京都目黒区中目黒にて、知人・友人と酒の席でトラブルを起こし傷害事件で捜査を受けている、あるいは捜査を受ける可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。

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