【解決事例】強制性交等の嫌疑での否認事件
強制性交等の疑いをかけられ否認したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都中央区在住のAさんは、自営業で稽古事の指導をして生計を立てていました。
今回の件は、稽古事の受講生であるVさんとの出来事であり、AさんとVさんはそれぞれ別の相手と結婚していましたが、肉体関係になりました。
関係性は数ヶ月間続きましたが、ある日突然、VさんはAさんの家の大家宅のポストに「Aさんは強姦魔だ」と書いたビラを入れたり、AさんのSNSに「女性は襲われるので入会しない方が良いですよ」といった書き込みをする等し、あたかもAさんがVさんに対し脅迫する等して性行為に及んだような主張をしました。
また、その数日後にVさんの代理人弁護士から連絡があり、中央区を管轄する築地警察署に強制性交等罪で被害届を提出した旨と、高額な賠償金を求める書類が届きました。
不安になったAさんは当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制性交等罪について】
当ブログが作成されている2023年5月24日時点で、刑法を見直し不同意性交の議論が行われていますが、現状は性行為で問題となる罪は強制性交等罪のみです。
強制性交等罪の条文は以下のとおりです。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、被害者が13歳以上の場合、暴行又は脅迫を要件としているため、加害者が被害者に対して暴行や脅迫を行っていなければ強制性交等罪は成立しません。
今回のAさんの場合、両者は不貞行為ではあるものの、AさんがVさんに対して脅迫などは行っておらず合意の上での性行為であり強制性交等罪は成立しないという主張でした。
【否認事件での弁護活動】
Aさんの事件では、まず、Aさんの主張を裏付ける客観的証拠を探しました。
性犯罪の場合、ほとんどの場合に目撃者などが少なく双方の主張を裏付ける客観的な証拠は少ないのですが、Aさんの場合は、VさんとのSNSのやり取りから、少なくともVさんの自由意志でAさんの家を訪れていることや、行為後に通常どおりのやり取りを行っていることが伺えました。
このやり取りはVさんが削除するおそれもあることから、弁護士はすぐに印刷して確定日付を取得しました。
弁護士としては、徹底的に争う可能性を考慮し準備しましたが、Aさんとしては早期の解決を図りたいというご希望でしたので、弁護士は担当検察官とも協議をしたうえで、Vさんに不安を覚えさせてしまったことについての謝罪と賠償を行いました。
一報で、VさんについてもAさんの名誉を害する行動・投稿をしたことについて認め謝罪することとなりました。、
なお、示談金は当初Vさんの代理人弁護士が提示してきた額の2~3割ほどでした。
この合意をもってVさんが被害届を取下げたことも考慮し、担当検察官はAさんを不起訴としました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、否認事件の場合、徹底的に争う可能性があることを踏まえ早々に証拠収集するとともに、ご依頼者様の意向に即したかたちでの解決を目指す弁護活動を行います。
否認事件の中には、Aさんのように、徹底的に争うことで時間がかかったり身柄拘束されたりする可能性を懸念し早期の解決を求める場合もあります。
他方で、自身の潔白を主張したいという方もおられますので、それぞれに即した弁護活動が求められます。
東京都中央区にて、強制性交等罪で被害届を出されたが否認したいという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士が無料相談にて、経験に即し法律家の観点からどのような見通しや流れが考えられるか、ご説明致します。