【解決事例】万引き事件で事件化を阻止
万引き事件を起こしてしまったものの、示談交渉により刑事事件化を阻止することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都杉並区桃井在住のAさんは、杉並区内で主婦として生活をしていました。
Aさんは金銭面で苦労があったわけではないのですが、家庭内外でのストレスを解消するため杉並区内のスーパーマーケットなど複数の店舗で商品を万引きしていました。
事件当日、Aさんは杉並区内のスーパーマーケットで商品の万引きをして店を出たところ、警備員に止められました。
その警備員は、Aさんに対し、「自分は万引き事件について一任されているので警察に行くことも見なかったことにすることもできる」「それ相応の誠意を見せろ。同じような立場で身体を売った女もいた」といった脅迫・強要未遂の被害に遭いました。
とはいえ、Aさんとしては万引きをした事実もあるため、刑事事件化することもまた恐怖でした。
そこでAさんは当事務所の無料相談を利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、まずAさんから余罪を含め、いつ・どこで・どれくらいの金額の商品を万引きしたのか等、複数回に亘り丁寧に聞き取りを行い、それを弁護人面前聴取書といった書類にまとめました。
そして、本件を含め被害店舗に連絡を行い、謝罪と賠償の意思があることを伝えました。
被害店舗によっては「証拠がないので謝罪は受け入れるが賠償等は不要」という回答でしたが、弁済や示談締結に応じてくださる被害店舗もありました。
最終的に、Aさんが万引き事件を起こしてしまった被害店舗にはすべて申入れを行い、各々でどのような対応を行ったかという書類を作成し、万が一捜査機関による捜査が行われた場合でも、すぐに提出ができるような状況を整え、無事終了となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きで問題となる罪】
万引きは、商業施設等で商品を盗む行為であり、窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【万引き事件での弁護活動】
万引き事件のように、被害者・被害会社がいるような事件の場合、謝罪と賠償を行い示談締結により被害届の不提出・取下げ、あるいは刑事告訴取消といった対応を目標にしていく弁護活動が一般的です。
但し、ただ「示談すれば良い」と言えるほど、単純ではありません。
まず前提として、万引き事件の場合は相手が店舗・法人であるという性質上、一般の方が連絡したからといって相手にされない場合が多く、弁護士が介入しても、示談に応じない姿勢を示す場合が少なくありません。(それほどに、小売店にとって万引きは重大な問題であり、チェーン店などでは本部の方針で示談や被害品の買取を拒否する、という事例は多いです。)
次に、Aさんのように万引き事件を繰り返しているような場合には、治療や家族の監督体制が必要不可欠です。
そのため、事件を起こした方とその家族との話し合いの場を設け、弁護士の口から、事件の顛末や余罪の有無、今後の監督について説明したり、窃盗症(クレプトマニア)などの依存症を専門に取り扱う心療内科・クリニック等を紹介し、診断を受け、通院して頂くというケースもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、これまで数多くの万引き事件の弁護活動を行ってきました。
万引き事件は全国で数多く発生していますが、その弁護活動は事件の性質や内容によって異なります。
自身が万引き事件を繰り返してしまった、あるいは家族が万引き事件等で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
無料相談や初回接見を行い、刑事事件化を阻止するために必要となる弁護活動についてご説明します。