【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始
20歳の誕生日を迎えるまでに時間がないという年齢切迫少年が起こしてしまった万引き事件について、弁護活動・付添人活動の結果審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都新宿区在住のAさんは、都内の大学に通う大学生でした。
事件当日、20歳の誕生日まであと3ヶ月ほどの時期に、Aさんは無人販売の店で商品の万引きを複数回起こしてしまい、被害を受けた店舗からの相談を受けて当日待ち構えていた新宿区内を管轄する牛込警察署の警察官により、窃盗事件で現行犯逮捕されました。
逮捕当日にAさんの家族から初回接見の依頼を受けた弁護士は、Aさんから今回の事件での行為や余罪について、丁寧に聴取しAさんの家族に説明しました。
その後弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼を受けた当日中に勾留の判断に当たり弁護人としての意見をまとめた書類を作成しました。
そして、検察官送致のタイミングで弁護人としての意見書を提出し担当検察官と協議したところ、Aさんは家族による監督が見込めるため勾留請求する必要がないと判断され、Aさんは勾留請求されることなく釈放されました。
釈放後もAさんの手続きは進められていきます。
Aさんの場合、3ヶ月ほどで20歳を迎える年齢切迫少年でした。
捜査機関に対しては早急に捜査を行うことを求めるとともに、家庭裁判所に送致された後は書記官・担当調査官に対し意見書を提出するとともに早期の処分を求めました。
結果的に、20歳の誕生日を迎える前に、Aさんの処分は審判不開始となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きによる窃盗罪】
御案内のとおり、小売店などで商品を代金を支払わずに持ち去る行為は俗に万引きと呼ばれ、窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
万引き事件を起こす理由については、精神的な理由が原因となっている方もいれば、スリルを求めてしまった方、罪の意識が鈍磨している方など、人によって様々です。
しかし、小売店にとって万引きの被害は深刻なもので、被害金額に関わらず、買取や示談交渉には応じないという場合も少なくありません。
【20歳に近づいた年齢切迫少年】
20歳未満が犯罪に該当する行為をした場合、原則として犯罪少年として成人の刑事事件とは異なる扱いをされます。
そのため、事件当時は少年だったとしても、手続きの途中で20歳の誕生日を迎えると成人の刑事事件として扱われます。(家庭裁判所送致後であれば、検察官送致されます。)
このように、事件時に20歳の誕生日が近い少年を俗に「年齢切迫少年」と呼びます。
年齢切迫少年の場合、事件の性質や少年の性格などを客観的に検討し、少年事件の手続きで保護処分を課すことが望ましいか、成人の刑事事件としての手続きが良いか、検討する必要があります。
そして、年齢切迫少年にとって少年事件としての手続きが妥当であると考えられる場合、捜査機関に対して早期の捜査・送致を依頼するほか、家庭裁判所の調査官に対してすぐにでも保護処分に対する意見書を提出する準備をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
年齢切迫少年の場合、少年事件/刑事事件の手続きの流れや要する時間、見通し等を把握したうえで、適切な舵取りと事前の準備が必要不可欠です。
東京都新宿区にて、年齢切迫少年に該当するお子さんが万引き事件等で逮捕・勾留されている、あるいは在宅で捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。