【解決事例】スカート内の盗撮で不起訴に

【解決事例】スカート内の盗撮で不起訴に

スカート内を盗撮したという事件で問題となる罪と、不起訴に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都豊島区目白在住のAさんは、豊島区にある学校に通う20歳以上の学生でした。
Aさんは豊島区目白にある駅構内のエスカレーターで、スマートフォンを差し向ける形で前に立っていた女子児童のスカート内を盗撮していたところ、別の利用客に見つかり、駅員に引き渡されました。
駅員からの通報を受けて臨場した豊島区目黒を管轄する目白警察署の警察官は、Aさんについて在宅での捜査を進める判断を下しました。

被害者のVさんとそのご家族は処罰感情が強く、示談交渉には難航しました。
しかし、弁護士の丁寧な対応の結果、最終的に示談締結となりました。
検察官は、被害者との間で示談が締結できているという点を考慮し、Aさんを不起訴処分としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【盗撮事件について】

盗撮と呼ばれる行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例により禁止され、処罰されます。
事例は東京都内での盗撮事件ですので、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が問題となります。

条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
・・・(中略)
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
3号 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

【盗撮事件で弁護活動】

今回のAさんの事例では、警察官はAさんに逃亡や証拠隠滅などの恐れがないとして身柄拘束を行わない在宅での捜査を進めました。
そのため、釈放を求める弁護活動については必要ありませんでした。

Aさんの事例では、主に
・取調べ対応
・示談交渉
が重要となりました。

取調べ対応については、Aさんは罪を認め反省していましたが、いわゆる盗撮行為は今回だけでなく以前にも複数回行っていました。
そこで、捜査機関からは余罪についての取調べも行われましたが、記憶に従い、誤解の生じないような説明をするよう、アドバイスを行いました。

示談交渉について、今回の事件の被害者やその家族の方は、当初Aさんに対し厳しい刑事処罰を求めていました。
弁護士は依頼を受けてすぐにAさんに謝罪文を作成して頂き、文面を確認したうえで、被害者の方にお送りしました。
その後も粘り強く示談交渉を行った結果、宥恕(Aさんを赦し、刑事処罰を求めないという意味)の文言を加えることはできませんでしたが、謝罪と賠償には応じてくださり、示談締結することができました。

示談交渉時は担当検察官への連絡も重要です。
担当検察官は証拠が揃った場合にはいつでも起訴する権限を有しているので、弁護士は小まめに連絡を取り、示談交渉の状況を説明することで処分を待つよう依頼していました。
最終的に示談締結に至ったことで、担当検察官はAさんを不起訴処分としました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、盗撮事件をはじめ様々な刑事事件を担当し、多くの経験と実績を有しています。
東京都豊島区目白にて、御自身や家族が盗撮事件で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士が初回接見サービスを行います。(有料)

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