(相談受付中)覚せい剤事件に強い弁護士 東京都練馬区で逮捕されたら…
東京都練馬区在住のAさんは、友人のBさんから、覚せい剤を預かってくれと言われ、持っているだけなら大丈夫だろうという軽い気持ちで引き受けました。
しかし、Bさんが練馬警察署に逮捕されたことをきっかけに、Aさんにも捜査の手が伸び、覚せい剤を所持していた容疑で、Aさんも逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、自分は覚せい剤を使っていたわけでもないのになぜ逮捕されてしまったのかと不思議に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤取締法
覚せい剤が、覚せい剤取締法で禁止されている違法薬物であることは、皆さんもご存知の通りです。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用だけでなく、その所持や、輸出入、製造等が禁止されています。
覚せい剤の所持も禁止されているので、覚せい剤を持っているだけでも覚せい剤取締法違反となり、犯罪となります。
上記事例のAさんのように、たとえ使用していなくとも、他人の覚せい剤を預かっていただけであったとしても、覚せい剤を所持することは法律違反なのです。
覚せい剤取締法では、覚せい剤を所持していた場合、10年以下の懲役に処するとしています(覚せい剤取締法41条の2 1項)。
さらに、その覚せい剤の所持が、営利目的だった場合には、さらに重い、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処するとされています(覚せい剤取締法41条の2 2項)。
さらに、これらには未遂罪の規定もあります。
覚せい剤を所持することは、これだけ重い犯罪なのです。
もしも覚せい剤所持の容疑で逮捕されてしまったら、なるべく早期に弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、初回接見サービスの受付を行っております(0120-631-881)。
初回接見サービスでは、弊所の刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまったご本人に直接会って話をしてきます。
ご家族が覚せい剤事件で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(練馬警察署までの初回接見費用:3万5900円)