覚醒剤使用で保釈請求へ

覚醒剤使用で保釈請求へ

覚醒剤を使用していた場合に問題となる罪と保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都葛飾区在住のAは、葛飾区内の会社に勤める会社員です。
Aは知人の勧めを受け、覚醒剤を注射器を使って濫用していました。
ある日、葛飾区内の路上で待ち合わせをしていたところ、葛飾区内を管轄する葛飾警察署の警察官がAに近寄り、職務質問に協力してくださいと説得をされました。
Aは、当時薬物は持っていなかったため職務質問と併せて所持品検査に応じましたが、その際に警察官はAの肘裏にある注射痕を見つけ、尿検査に応じるよう説得しました。
Aは頑なに拒否しましたが、警察官は長きに亘り説得した結果、Aは尿を提出することとなりました。
検査結果が出たら連絡すると言われたAは、不安になり、覚醒剤の使用で問題となる罪や保釈請求のタイミングについて、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【覚醒剤の使用について】

覚醒剤(かくせいざい)とは、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や「同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの」と定義されています。(覚醒剤取締法2条1項1号)
多くは結晶、あるいはそれを砕いて粉末にした状態で所持し、液体に溶かして注射器などで打つという方法で濫用される場合が一般的です。
また、ヤーバーなどと呼ばれる錠剤タイプの覚醒剤もあります。

覚醒剤は神経を興奮させる効力があるため、一時的な快楽を得られる場合もあるようですが、幻覚や幻聴に悩まされるなどの悪影響が大きいという特徴があります。
また、依存性が高いという特徴もあるため、一度手を出してしまうと、自分の意志ではやめられないという場合も少なくありません。

そのため、我が国では医師など一部の認められている者を除き、覚醒剤の使用や所持、密輸入、製造などを禁止しています。
Aの場合は覚醒剤の使用が問題となっていますので、覚醒剤取締法19条に違反します。
罰条は「10年以下の懲役」です。(覚醒剤取締法41条の3第1項1号)

なお、覚醒剤取締法違反の嫌疑で尿を提出した場合、捜査機関は、簡易検査の結果をもとに身柄拘束する場合もありますが、採取した尿を科学捜査研究所に送り、正式な検査結果を踏まえて逮捕するという場合もあります。

【保釈請求について】

事件を起こした被疑者とされている者は、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は装置から24時間以内に勾留請求するか、釈放する必要があります。
検察官が勾留の必要があると判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行い、勾留請求を受けた裁判所は被疑者の勾留が必要か、被疑者の話を聞く機会を設けたうえで勾留についての判断を行います。
勾留の期間は10日間ですが、1度に限り延長することができるので、最大で20日間、勾留されることになります。

担当検察官は、勾留の満期日までに捜査あるいは捜査指揮を行い、被疑者を起訴するか処分保留で釈放しなければなりません(もっとも、処分保留で釈放した後に別件での逮捕により引続き身柄拘束が続くという場合もあります。)。
検察官が起訴した場合には刑事裁判にかけられることになりますが、身柄はどうなるかというと、起訴後勾留という手続きに切り替えられることになります。
起訴後勾留の期間は2カ月と定められていますが、その後も1か月ごとに更新をすることができて、判決の言い渡しを受けるまで続けることができます。

起訴後勾留されている方の身柄を解放するためには、保釈請求を行うことで釈放を求めるというケースが一般的です。
保釈は、被告人側(被告人自身や親族、弁護人)が裁判所に対して請求を行い、裁判官は検察官の意見を聞いた上で保釈をするか否かの判断を下します。
裁判官が保釈を認め、そこで言い渡された保釈金を納付することで、身柄を解放されます。
保釈請求は被告人本人が行うこともできますが、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを書面で主張する必要があるため、一般の方が行う場合はハードルが高いと言えます。

東京都葛飾区にて、覚醒剤使用の事件で家族が逮捕されたり、鑑定の結果を踏まえて逮捕される可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。

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