窃盗事件の無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事例~
ある日、Aさんの携帯電話に警視庁葛飾警察署の刑事さんから「葛飾区のスーパーで起こった窃盗事件で話が聞きたいので警察署に出頭してください。」という電話がかかってきました。
指定された日時に警察署に出頭したAさんは、刑事から「万引きしただろう。防犯カメラに映っているぞ。」と言われて、窃盗の容疑をかけられましたが、Aさんは全く身に覚えがありません。
確かに刑事に言われた日に、Aさんは、そのスーパーには買い物に行ってお弁当等を購入しているのですが、きちんとレジで会計を済ませて帰宅しています。
刑事から厳しく追及を受けたAさんは、どう対処していいか分からず困惑しています。
(フィクションです。)
~無罪を争う~
冤罪とは、事件とは無関係の者が窃盗事件の犯人として罪を着せられることをいいます。
窃盗罪は、「人の物を盗む」ことによって成立するような犯罪ですが、窃盗罪ような単純な事件でも、誤認逮捕されたり、その後の刑事裁判で無罪判決が言い渡されるなど、冤罪事件が発生しています。
数ある刑事事件の中でも、特に窃盗事件は他の犯罪に比べて件数も多く、身近な所で起こりやすいと考えられるため、その分冤罪に巻き込まれる可能性は大きいといえるでしょう。
万が一、身に覚えのない窃盗事件の容疑をかけられたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、窃盗事件における無実・無罪を証明して冤罪を撲滅するための刑事弁護活動に力を入れています。
~どうして冤罪が発生するの?~
窃盗事件の冤罪は、捜査機関の杜撰な捜査や違法な取り調べで集められた証拠が原因で発生することが大半です。
窃盗事件で無実無罪を主張するためにはこのような証拠と戦っていく必要があります。
~アリバイの立証~
窃盗事件で有罪となるには、窃盗事件の犯人と被疑者が同一であることを裁判で立証しなければなりません。
検察官は、裁判で犯人と被疑者の同一性を立証します。
これに対抗する手段の一つとしてアリバイの立証があります。
アリバイとは、被疑者とされる者が窃盗事件当時犯行現場にいなかったことを主張することです。
アリバイが立証されることで窃盗事件の犯人と被疑者が同一でないことが証明され、窃盗事件と被疑者の関係が否定されることになります。
~有罪の根拠となる証拠の弾劾~
窃盗事件の証拠には被害者、目撃者、被疑者の供述や被疑者自身の自白といったものがあります。
このような証拠で被疑者に不利なものは、その信用性を争うことが大切です。
具体的には、被害者や目撃者の供述・自白はその内容が不自然、不合理であるので信用できないということを主張します。
供述の信用性がないということになれば裁判の証拠とすることはできません。
~違法捜査による証拠の弾劾~
捜査機関は時として窃盗事件の立証に有利な証拠を収集するために違法な捜査を行う場合があります。
違法に収集された証拠は裁判で証拠とすることはできません。
例えば、捜査機関の暴行・脅迫により作成された自白調書は裁判上の証拠になりえません。
また、長時間にわたる取調べの末にとられた自白などは証拠とならない可能性があります。
~大切なのは~
誰もが、ある日突然、身に覚えのない窃盗事件の被疑者になってしまう可能性があります。
そんな時に大切なのは、刑事事件に強い弁護士に頼ることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、これまで数多くの窃盗事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
こういった窃盗事件に詳しい弁護士に依頼することによって、一日でも早く冤罪の苦しみから解放されて、あなたの無罪を証明することができます。