刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(2)

刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(2)

釈放 タイミング

前回は、刑事事件を起こして逮捕された後の流れについて詳しく解説していきました。
今回は、前回の続きとして逮捕後に釈放されるタイミング早期釈放を実現するためのポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

前回の「【事例解説】刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)」内にある事例を参照してください。

【逮捕後に釈放されるタイミング】

刑事事件を起こして逮捕された後、釈放されるタイミングは大きく4つあります。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。

①送致されずに釈放(逮捕後48時間以内)

逮捕されて最も早く釈放されるタイミングは、警察官の判断によって微罪処分として釈放される場合です。
微罪処分とは、刑事事件を検察に送致せずに警察段階で終了する手続きを指します。
微罪処分となれば、送致されずに事件が終了するため、逮捕後48時間以内に釈放されることになります。

被疑者が初犯であったり被害が軽微で示談も済んでいて被害者の処罰感情がなかったりといった場合であれば、微罪処分の対象となる可能性があります。
ただ、起こした刑事事件が微罪処分の対象となるかについては警察官の裁量によって異なるため、要件を満たしているからといって必ず微罪処分になるということではありません。

②勾留されずに釈放(逮捕後72時間以内)

次に釈放されるタイミングは、勾留されずに釈放される場合です。
警察から検察に事件が送致された後、検察官が被疑者に対して勾留の必要性がないと判断して勾留請求をしなかったり、勾留請求を受けた裁判所がこれを却下したりといった場合は、勾留がされないため、逮捕後72時間以内に釈放されることになります。

勾留を阻止するためには、逃亡のおそれ罪証隠滅のおそれといった勾留の要件がないことを、弁護士を通じて検察官や裁判官に主張することが重要になります。

③起訴されずに釈放

勾留された後に釈放されるタイミングは、検察官が不起訴処分を下した場合です。
不起訴処分を獲得すれば、そこで事件が終了するため、釈放されることになります。
また、不起訴処分を獲得すれば前科もつかないので、今後の生活に影響が及ぶ心配もありません。

不起訴処分を獲得するためには、被害者がいる事件では被害者との示談を締結すること重要なポイントになります。
今回の事例で考えると、Aは被害者であるVと示談を締結することで不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
示談の中でも、被害者から加害者に対してこれ以上処罰を求めないといった趣旨の宥恕(ゆうじょ)条項を取り付けたり、告訴を取り下げてもらうことで、不起訴処分を獲得する可能性がさらに高くなります。

④起訴後に保釈が認められて釈放

勾留決定された状態で起訴(公判請求)されると、被疑者勾留から被告人勾留となって引き続き身柄が拘束されることは前回説明しました。

ただ、起訴された後は保釈手続きを行うことができ、保釈が認められることで身柄が開放されます。
保釈とは、勾留されていた被疑者が起訴された後、保釈金を担保として支払うことで一時的に身柄が開放される手続きを指します。

通常の被告人勾留では、最低でも2ヶ月拘束され、その後も判決を迎えるまで身柄拘束が続くことになりますが、保釈が認められれば、身柄が開放された状態で公判を進めることができます。

保釈手続きの流れとしては、裁判所に保釈請求書を提出し、裁判所が検察官から意見を聞き、検察官の意見をもとに裁判官が保釈決定の有無を判断します。

【釈放されると事件は終了?】

「釈放されて身体拘束が解かれる=事件が終了する」と思っている方もいるかもしれませんが、釈放されたからといって事件が終了するわけではありません

そもそも、刑事事件を起こしたからといって必ず逮捕されるわけではなく、身柄が拘束されない状態で事件が進むケースもあります。
これを在宅捜査といい、釈放された場合は在宅捜査に切り替わるということです。

ただ、在宅捜査であれば、普段の生活を送りながら捜査機関などから呼び出しがあった際に出頭するという流れになるので、釈放されて在宅捜査に切り替わるメリットは大きいといえます。

【早期釈放を目指すなら弁護士へ】

刑事事件を起こして逮捕されてしまった際の釈放されるタイミングについて解説してきました。
釈放されるタイミングは大きく4つありましたが、どの場合も弁護士を通じなければ釈放される可能性は低いです。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、勾留阻止不起訴処分を獲得するための意見書を検察官や裁判官に提出したり、起訴後の保釈請求書を提出したりといった弁護活動を行うため、早期釈放の可能性が高まります。

また、早期釈放の中でも、勾留阻止による釈放を目指す場合は時間との勝負です。
逮捕後72時間以内という限られた時間内で、検察官や裁判官に意見書を提出したり交渉を行う必要があるため、迅速な対応ができる弁護士に依頼することが重要になります。

刑事事件・少年事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供しています。
本人から直接事件の事実関係などを確認し、今後の見通しや流れについて詳しく丁寧にご説明します。

東京都内でご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が接見に向かいますので、まずは弊所までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

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