【お客様の声】警察にすぐ釈放と言われたのに勾留?

【お客様の声】警察にすぐ釈放と言われたのに勾留?

【事案の概要】
ご依頼者様のご主人が通勤中に電車内で痴漢をしてしまい逮捕されたという迷惑行為防止条例違反事件。

【弁護活動】

ご依頼者様は,逮捕から数日たったのちに当所に弁護活動を依頼されました。
ご依頼者様は警察官から,すぐに釈放されるから大丈夫だと言われていたそうですが,裁判所が10日間の勾留を決定したため,警察に言われたのと違う事態になってしまい,どうしたらわからなくなってしまわれました。
警察官が逮捕された方のご家族に対して,すぐに釈放される等と安易に言うことがあるそうですが,勾留を決めるのは警察官ではありませんし,警察官は資格を持った法律家ではありません。
最初はパニックになってしまうことは仕方のないことですが,資格と経験のある弁護士に早期に相談することが大切です。
ご依頼からすぐに弁護士が勾留に対して不服を申し立てて裁判所とも掛け合ったところ,当初の勾留の決定が取り消され,ご主人は釈放されました。
その後被害者の方と示談交渉を行い,時間をかけて謝罪と弁償に関する話し合いを進めたところ,示談を成立させることができ,最終的に不起訴処分を獲得することができました。
早期に釈放され,不起訴処分を得られたことからご主人も職場に事件のことを知られることなく社会復帰することができ,ご依頼者様ら家族の生活を守ることもできました。

【まとめ】

被疑者を逮捕するのは主として警察官ですが,逮捕した被疑者を勾留するかどうか判断するのは警察官ではなく裁判官(及び勾留請求を行う検察官)です。
今回の事案に限らず,警察の方の説明とは異なる手続きが進められたというお話は少なくありません。
ご家族が勾留されるのか,見通しはどうなるのかといった相談は,法曹資格を有する弁護士に行う必要があります。

ご家族が痴漢事件で逮捕されてしまい,警察の方がすぐに釈放されると言われた方がおられましたら,安心することなく刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

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