警視庁小松川警察署からの保釈

保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

外国人のAさんは、東京都江戸川区の路上で警視庁小松川警察署の警察官に職務質問された際に、カバンの中に隠していた覚せい剤が見つかり、覚せい剤所持罪で現行犯逮捕されました。
この覚せい剤は、飲食店で知り合った売人から購入したもので、職務質問の前日に自分で使用した残りでした。
更に逮捕後に採尿されたAさんの尿から覚せい剤成分が検出されたことから、Aさんは20日間の勾留期間中に、覚せい剤の所持及び使用の取調べを受け、昨日、覚せい剤取締法違反(所持及び使用)で起訴されました。
日本人の妻が依頼していた弁護士が、すぐに裁判所に対して保釈請求し、それが認められたことから、Aさんは起訴後勾留されていた警視庁小松川警察署から保釈されました。
(フィクションです)

昨日、東京地検特捜部に逮捕され、その後、会社法違反(特別背任罪)などの罪で起訴されていたカルロス・ゴーン被告の保釈請求が認められたニュースが報道されました。(3月5日現在、検察による準抗告がなされ、釈放には至っていない。)
今回が3度目の保釈請求で、やっと裁判所がこれを認容したようですが、そもそも保釈の手続きとはどのようなもので、どのような場合に認容されやすいのでしょうか。
今日は、保釈について解説します。

◇保釈◇

身体拘束を受けている被告人(起訴された被疑者)が釈放されることを保釈といいます。
法律的に、この保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護士が行います。
保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。
裁判官によって保釈が認められると、保釈金の金額が決定します。この保釈金を裁判所に納付することによって被告人は釈放されます。

~保釈の流れ~
①起 訴
 ↓
②保釈請求
 ↓
③保釈許可決定(保釈金が決定する)
 ↓
④保釈金の納付
 ↓
⑤釈放(保釈)
起訴から、保釈で釈放されるまでの流れは上記のとおりですが、③で裁判官が保釈許可決定をした後に、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。これを、準抗告といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。

~保釈金~
保釈金の金額については事件の内容、被告人の資力等が総合的に考慮されて決定します。
一般的な薬物事件であれば150万円~250万円の場合がほとんどですが、営利目的の薬物事件の場合は高額に及ぶこともあります。
保釈金は、裁判で判決が言い渡されて刑が確定すれば返還されます。
ちなみに、カルロス・ゴーン被告の保釈金は10億円だと報道されています。

◇保釈の判断基準◇

保釈決定を得れるかどうかは
①起訴事実を認めているかどうか
②共犯者がいるかどうか
③身元引受人が存在するかどうか
等の様々な事情が考慮されて決定します。

①起訴事実を認めているかどうか
これは、保釈が認められるかどうかの大きな判断基準の一つです。
否認している事件は、罪証隠滅や、逃走のおそれがあると判断されがちですので保釈がなかなか認められない場合があります。
②共犯者がいるかどうか
共犯者がいる事件は、裁判が始まるまで共犯者同士が口裏を合わせるおそれがあるとして、保釈がなかなか認められない傾向にあります。
③身元引受人が存在するかどうか
保釈後に、被告人が逃走してしまえば、これから始まる刑事裁判に大きな影響が出るので、保釈中の被告人を監視する身元引受人が絶対的に必要になります。
身元引受人がいない場合は、ほぼ保釈は認められないでしょう。

覚せい剤等の薬物事件で起訴されてしまった方の保釈を求める方は、これまで数多くの保釈を実現させてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁小松川警察署までの初回接見費用:37,900円
保釈請求のご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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