【新宿駅の盗撮事件】盗撮を疑われて線路内を逃走 刑事事件に強い弁護士 

~事件~

9日朝、盗撮を疑われた男性が、新宿駅のホームから線路に飛び降りて逃走する事件が発生しました。
逃走した男性は、この日の午後、盗撮の容疑で警視庁に逮捕されたようです。
(10月9日に報道された実際に起こった事件です。)

東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では盗撮行為を禁止しています。
この条例によりますと盗撮行為に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則規定が定められていますが、初犯の場合は略式罰金の可能性が高く、弁護士を選任するなどして被害者と示談が成立すれば不起訴の可能性も十分にあります。
しかし、この男性のように、線路内を逃走してしまうと、この条例以外の法律が適用されて厳しい刑事罰を受ける可能性があります。

ここで考えられるのは
①鉄道営業法違反
この法律は明治時代に施行された、かなり古い法律です。
線路内に立ち入ることに対して「1万円以下の科料」の罰則が規定されています。
②往来危険罪・過失往来危険罪
もし線路内に立ち入った事で、電車の往来に危険を生じさせた場合は、刑法第125条の往来危険罪若しくは刑法第129条の過失往来危険罪に抵触する可能性があります。
危険往来罪には「2年以上の有期懲役」、過失往来危険罪には「30万円以下の罰金」の罰則が定められており、特に危険往来罪の罰則規定はとても厳しいものです。
③威力業務妨害罪
線路内に立ち入ったことによって、その後の電車の運行に影響が出た場合、刑法第234条の威力業務妨害罪に抵触するおそれがあります。
威力業務妨害罪の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
です。

報道によりますと、逮捕された男性は「盗撮ならば逮捕されないと思った。」と供述しているようです。
確かに、盗撮事件だけであれば逮捕される可能性も低いと考えられますが、線路内を逃走したことによって、上記の罪に問われる可能性があり、もし②や③の罪が適用された場合は盗撮よりも厳しい刑事罰が下されることとなるので注意しなければなりません。

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