コンビニのアルバイトがお金を盗んだら窃盗?業務上横領?|東京都あきる野市で弁護士

コンビニのアルバイトがお金を盗んだら窃盗?業務上横領?|東京都あきる野市で弁護士

東京都あきる野市に住むAさんは、同市内のコンビニアルバイトをしていました。
Aさんは、ある日、レジからその日の売上金のうち10万ほど盗んでしまいました。
店舗の店長は被害届を五日市警察署に出し、Aさんは、窃盗の容疑で事情をきかれています。
Aさんは、今後の対応を弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

アルバイト窃盗行為】
アルバイトがレジのお金を盗んだ場合、どのような罪が成立するのでしょうか。
この点、「仕事の最中にお金を盗んだのだから、業務上横領罪なのではないか」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、上記のようにアルバイトがレジからお金を盗んだ際、業務上横領罪となる例もあります。
しかし、必ずしも業務上横領罪となるとは限らず、窃盗罪となる可能性もあるのです。

業務上横領罪と窃盗の違いは、「他人の物」を奪取したのか、「自己の占有する他人の物」を奪取したのかといった点があげられます。
アルバイトがレジから売上金を盗んだ場合、もし、アルバイトに売上金の管理権限があるような場合には、「自己の占有するもの」といえるため、業務上横領罪が成立する可能性が高いと言えます。
一方で、かわるがわる空いているアルバイトがレジを打つ形(決まったレジを担当していない等管理権限がない場合)には、レジ内のお金は店長の管理するものといえる(自己に占有権限ない)ため、「他人の物」を奪取したと言えるため、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。

ただ、業務上横領罪か、窃盗罪かという点は、個々のケース・状況によって異なってきますので、ご心配な方は、弁護士に相談されることが得策と言えます。
業務上横領罪窃盗罪では法定刑が異なりますので、どちらで立件されるのかは極めて重要です。

東京都あきる野市コンビニアルバイトでお金を盗んでしまったような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
五日市警察署 初回接見費用:4万200円)

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