【公然わいせつ罪で無罪判決】警察官による刑事事件 刑事事件に強い東京の弁護士

先日、東京高裁裁判所で行われた公然わいせつ事件の控訴審で無罪判決が言い渡されました。
被告は現職の警察官で、一審から無罪を主張していたようです。(平成30年8月30日に配信された報道各社のネットニュースを参考にしています。)

報道によりますと、この事件は、平成28年10月、JR千葉駅に停車中の電車内で、休み中だった警察官が、席に座った状態でズボンのチャックを開けて陰部を露出したといった内容で、警察官は、目撃者の男性によってその場で取り押さえられました。
警察官は逮捕されませんでしたが、不拘束で取調べを受けた後、平成29年3月に在宅起訴されて、約1年後となる平成30年2月に、一審で罰金30万円の有罪判決が言い渡されました。
第一審の裁判官は、警察官を取り押さえた男性の証言によって、公然わいせつ故意が認められたという判断をしたようです。
しかし控訴審の裁判官は、警察官の「トイレでチャックを閉め忘れただけだ」という供述と、警察官の下着の形状から、「故意を認める証拠はない」と結論付け無罪判決を言い渡しました。

~公然わいせつ罪~

刑法第174条に定められた「公然わいせつ罪」は、公然とわいせつな行為をする事で、違反すると6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が科せられます。
公然」とは、不特定又は多数の人が認識できる状態を意味します。
わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を意味します。
公然わいせつ罪に該当する具体的なわいせつ行為は、陰部の露出や、性交の実演、演技等で、乳房を露出するだけでは足りないとされています。
また公然わいせつ罪が成立するには、行為者に公然わいせつの故意が必要です。
公然わいせつの故意とは、行為者が公然とわいせつ行為をしていることを認識していることです。

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