食い逃げで刑事事件?民事事件?

食い逃げで刑事事件?民事事件?

食い逃げをした場合に問題となる罪と、刑事事件・民事事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都江東区在住のAは、江東区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは酒を飲んで酔っ払った状態で飲食店に行き、食事をしました。
しかし、Aには支払う金がなかったため、店員がホールに居なくなったところを見計らって席を離れました。
しかし、店員はすぐに気が付き店の近くでAを発見して料金を支払うよう告げたところ、Aが「金を持っていない」と言ったため、江東区を管轄する城東警察署に通報しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【食い逃げで問題となる罪】

食い逃げというと、まず窃盗罪を思い浮かべる方がいるかもしれません。
しかし、窃盗罪は所有者の意に反して物を持ち去る行為を意味します。
食い逃げの場合は店員が食事を提供しているため、窃盗罪には当たりません。

食い逃げで成立する可能性がある罪としては、詐欺罪が挙げられます。
詐欺罪は、
⑴Aが店員を欺罔し(騙し)
⑵店員が錯誤に陥り(騙され)
⑶店員がAに料理を提供/店員がAに代金請求を行わない
⑷一連の行為に因果関係が認められる
場合に、成立します。
問題は、⑴が認められるかどうか、という点です。

先ず、料理の注文をする時点でAが自分に所持金がないことを把握していた場合を想定します。
Aに所持金がない場合、店員は当然、料理を提供しません。
よってAが食事を注文した場合、店員はAに所持金があるから注文をしていると誤認して、料理を提供します。
この場合、Aの注文という欺罔行為により⑴、店員は錯誤に陥り⑵食事を提供していて⑶、⑴~⑶に因果関係が認められるため⑷、詐欺罪が成立します。

次に、所持金がないことに気付かずに注文した場合について検討します。
Aは酒に酔っていたという状況から、その前に別の店で飲食をして所持金を使い果たしたところ、酒に酔っていてそれを忘れていたという可能性が考えられます。
所持金がないことに気付かず食事を注文した場合、Aの店員に対する欺罔行為⑴が存在しないため、たとえ店員が食事を提供したとしても詐欺罪は成立しません。
但し、逃走する際に「電話に出てきます。」「タバコを吸ってきます。」などと店員に嘘をついて店を出た場合、それ自体が欺罔行為になり⑴、店員がそれを信じてしまい⑵、代金の支払い請求を行わなかった⑶、ということになり、2項詐欺と呼ばれる財産上の利益を得るかたちでの詐欺罪が成立します。

【刑事事件と民事事件】

上記では、食い逃げ刑事事件に当たるかどうかについて解説致しました。
刑事事件は、刑法などの各種法律に規定されている条文に違反した場合に、捜査機関(警察官、検察官など)による捜査を受けたうえで、刑事裁判を受けて刑事罰を科せられる等の手続きが進められていきます。
裁判になった場合、被告人は死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及びそれに付随する没取といった刑事罰が言い渡されます。
刑事罰のひとつである罰金刑や科料は財産刑ですが、そのお金は被害者等に渡るわけではなく、国庫に帰属します。

前述のとおり、食い逃げは必ず刑事事件(詐欺罪)になるわけではありません。
また、仮にAが刑事事件に発展して刑事罰を受けたとしても、飲食店側には何らメリットがなく、飲食代金が支払われないだけでなく捜査協力により時間を要するなどの負担が増すばかりです。

飲食店側がAに代金や時間・精神的な負担について賠償を求める場合、飲食店側が代金支払請求や損害賠償請求といったかたちで、当事者間(ケースの場合は飲食店とA)の紛争・解決に発展させる必要があります。
これが民事事件です。

刑事事件と民事事件は要件や手続きが異なるため、刑事事件には発展しないが民事事件に発展する、あるいはその逆ということもあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都江東区にて、食い逃げ事件を起こしてしまい、刑事事件に発展する可能性があるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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