【お客様の声】強制わいせつ・強制性交等事件で不起訴処分を獲得

【お客様の声】強制わいせつ・強制性交等事件で不起訴処分を獲得

【事件の概要】

ナンパした女性を路地に連れ込み、胸を揉み、女性を引きずるなどの暴行を加え、無理矢理口淫させたという事件
後日、男性宅に警察官が家宅捜索に来て、そのまま逮捕されてしまいました。

【弁護活動】

今回、弊所に弁護活動の依頼をしてくださった方はお父様でした。
弊所に問い合わせをしていただいた時には、すでにご本人様は勾留されていたため、即日、弁護士が接見に向かい、ご本人様から今回の事件の事実関係を伺いました。

事件当時、ご本人様も被害者女性も酔っぱらっていた状態で、ご本人様は、「暴行などは加えていない、口淫もさせていない」と今回の事件について否認していました。
弁護士が接見内容をお父様に説明したところ、ご本人様のことを信じたいという気持ちから、弊所への弁護活動を正式に依頼していただきました。

弁護士は、警察官や検察官からの取調べ内容の確認や、警察官や検察官からの取調べの際に作成された供述調書にご本人様の主張と異なる箇所がある場合は署名指印を拒否するようアドバイスをするために、何度か接見に向かいました。
その際に、ご本人様から警察官や検察官から威圧的な取調べを受けていることを聞いたため、弁護士は管轄の警察署と検察庁に抗議文を提出しました。

ご本人様が弁護士からの指示通りにご自身の主張と異なる供述調書の署名指印を拒否し続けることができたため、嘘の調書を作られることはありませんでした。
検察官も勾留期間内に確たる証拠を得ることはなかったため、起訴・不起訴の判断を保留した状態で釈放する処分保留釈放として釈放されることになりました。

ご本人様が釈放された約2週間後に、今回の事件について、嫌疑不十分として不起訴処分を獲得することができました。

【弁護活動を振り返って】

今回の事件のように、警察官や検察官からの取調べの際に作成された供述調書に自身の主張と異なる箇所がある場合は、訂正を求めたり署名指印を拒否することが権利として認められています。

「警察官や検察官から署名指印を求められると必ず応じなければいけない」と思って供述調書に署名指印をしてしまうと、今後その供述調書が証拠として扱われることになり、不利な立場になってしまう可能性があります。

これらを防ぐためにも、弁護士は事前に自身の主張と異なる箇所がある供述調書に署名指印をしないようにとアドバイスをしたこともあって、今回の事件では不起訴処分を獲得することができました。

取調べというのは、一般の方が想像するよりもさらに厳しく、時には不当と思われるようなものもあります。
いわれのない、身に覚えのない事件に対してこそ、弁護士のサポートを受けるべきです。

家族が強制わいせつ・強制性交等事件を起こして逮捕されているという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明致します。

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