万引き事件で現行犯逮捕

万引き事件で現行犯逮捕

陳列されている商品などを盗む、いわゆる万引き事件で問題となる罪と現行犯逮捕という手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都世田谷区在住のAは、いわゆる専業主婦(主夫)として生活をしていました。
Aは世帯主から厳格に生活費の制限を受けていましたが、事件当日は月末であまりお金がありませんでした。
しかし、前から欲しいと思っていた商品が偶然入荷されていることに気付き、我慢が出来ずに万引きしてしまいました。
Aの万引き行為に気付いた店の店員は、Aが店を出たタイミングで声掛けし、Aが万引きを認めたため、警察署に通報し、臨場した世田谷区内を管轄する成城警察署の警察官に引き渡されました。
成城警察署の警察官は、Aを万引き事件を起こした嫌疑で現行犯逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【万引き事件について】

ご案内のとおり、お店に陳列している商品などを購入せずに持ち出す行為は万引きと呼ばれ、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。

万引きを軽視している方も居られるようですが、初犯であっても罰金刑などの刑事罰が科せられる可能性が高く、前科がある場合には罰金額が上がるだけではなく懲役刑が科せられる場合もあります。
また、万引き事件の特徴の一つとして、店舗側が示談交渉を拒否する、あるいは商品の買取のみ行う、といった場合が多い点が挙げられます。
店舗側も万引き被害は死活問題で、店によっては防犯カメラやゲートの設置、店員・万引きGメンによる監視活動の強化など、対策に費用をかけています。
一般の方が直接示談交渉することが難しいことは言わずもがな、弁護士が代理人となって示談交渉を行った場合でも、示談等を拒否される場合は少なくありません。

【現行犯逮捕とは】

事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は必要に応じて逮捕を行います。
逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義といって、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するということになります(通常逮捕)。

一方で、ケースのように事件を起こした直後に逮捕される場合を現行犯逮捕と呼びます。
これは令状主義の例外規定ではありますが憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕によるものとされています。
現行犯逮捕の場合は司法警察職員だけでなく私人にも行うことができますが、私人逮捕をした場合は直ちに司法検察職員に引き渡さなければならないと定められています。
現行犯逮捕については、逮捕時には令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ケースのように被疑者とされる方が現行犯逮捕などで身柄拘束されている場合、弁護士が警察署に赴いて弁護士接見を行い、状況や見通しについて依頼者に御報告する初回接見を行っています。
東京都世田谷区にて、御家族が万引き等の刑事事件を起こしてしまい現行犯逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

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