民家に押し入って泥棒した事件を例に、共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~前回からの流れ~
東京都西多摩郡に住むAさんは、先日会社を解雇され、無職となりお金に困っていました。
そんな中、Aさんは数年ぶりにパチンコ店で会った知人の男Bさんから、「お金に困っているの?」「空き巣の家を見つけたから家に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられ、この話に乗ることにしました。
犯行日当日、犯行場所で、AさんはBさんから「俺が中に入ってやるから、誰も来ないかどうか外で見張りをしていてくれ」と言われました。
そして、Aさんは外で見張りをしていたところ、被害者宅から貴金属を盗ってきたBさんから「中におばさんがいた。貴金属の在りかを吐かなかったので、ナイフで脅した」と言われました。
その後、AさんとBさんは現場から逃走しました。
そして、数か月後、警視庁青梅警察署に、Aさんは邸宅侵入罪と窃盗罪の共犯、Bさんは住居侵入罪と強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
はじめに(前回のおさらい)
前回は、共犯の概要についてご説明いたしました。
おさらいすると、共犯は次のように区分されました。
最広義の共犯 ――――― 必要的共犯
| (広義の共犯)
|
|―― 任意的共犯 ―――― 共同正犯
|
|――― 教唆犯
| (狭義の共犯)
|――― 幇助犯
今回は、まず、教唆犯、幇助犯についてご説明いたします。
教唆犯(刑法61条1項)
教唆犯とは、人を教唆して犯罪を実行させた者をいいます。
教唆犯が成立するには、
・人を教唆すること
・それに基づいて被教唆者が犯罪を実行すること
の2つの要件がそろうことが必要です。
* 教唆とは *
教唆とは、まだ犯罪に対する実行の決意をしていない他人を唆して、犯罪実行の決意を生じさせることをいいます。
この点が、すでに犯罪の実行を決意している者の犯行を容易にする幇助と大きくことなるところです。
教唆犯は、自ら犯罪を実行した者(正犯者といいます)と同様の地位にあることから、教唆犯にも正犯者と同様の刑を科すとされています。
教唆は、特定の犯罪の実行を決意させるに足りるもでなければなりませんから、単に「やってこい」とか「殺人をせよ」などと漠然と言っても教唆には当たりません。
幇助犯(刑法62条1項)
幇助犯とは、正犯を幇助した者をいいます。
幇助犯が成立するには、
・人を幇助すること
・被幇助者が犯罪を実行すること
の2つの要件がそろうことが必要です。
* 幇助とは *
幇助とは実行行為以外の行為をもって正犯を援助し、その実行行為を容易にすることをいいます。
上でご説明いたしましたが、幇助は、すでに犯罪実行の決意のある者の犯行を容易にする点が教唆と異なるところです。
そのため、正犯者より責任が軽いと考えられており、幇助犯の刑は正犯の刑を減軽する(必要的減軽)とされています(刑法63条)。
Aさんに強盗罪は成立しないのか?
最後に、本件の、Aさんの罪責、Bさんの罪責についてご説明いたします。
前回のコラムでは、Aさんには、邸宅侵入罪、窃盗罪が成立するとご説明いたしました。
では、Bさんは強盗罪に当たることをしていることから、Aさんにも強盗罪に問えないかが問題となります。
しかし、判例の考え方は、「Aさんが窃盗罪の認識であれば、強盗罪と『重なり合う』窃盗罪の範囲でのみ刑責を負う」としています。
何をもって重なり合うとするのかは別の機会に解説を譲ることにして、Aさんとしては、Bさんが強盗罪を犯すことは意外だったのですから、強盗罪まで責任を負わせるのは酷だという考えです。
ごく当たり前といえば当たり前の結論です。
一方の、Bさんは強盗罪についてはAさんと共謀していないのですから、邸宅侵入罪、強盗罪の単独犯としての責任を負うことになります。
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