会社員Aさんは、中野区の自宅のパソコンをインターネットに接続し、アダルトサイトで児童ポルノを購入しました。
Aさんは、購入した児童ポルノを自宅のパソコンに保存しており、自宅外に持ち出した事がないので安心していましたが、先日、警視庁野方警察署の捜査員に自宅を捜索されました。
パソコンに保存していた児童ポルノ数十点が押収されたAさんは、児童ポルノ禁止法違反で警視庁野方警察署の取調べを受けています。(フィクションです。)
1 児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)
児童ポルノ禁止法は、平成11年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために施行されました。
児童ポルノ禁止法は、平成16年に一度改正されて、平成26年に二度目の改正がされ、ここで児童ポルノの単純な所持が禁止されたのです。
これは、インターネットの普及、発達に伴って、簡単に児童ポルノを入手できるようになったのに伴い、世間で児童ポルノの単純な所持の規制を求める声が強まったからです。
児童ポルノ禁止法の「児童」とは18歳に満たない者で男女を問いません。
また「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものだと定義されています。
児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
2 児童ポルノ禁止法の捜査
児童ポルノ禁止法によって、児童ポルノの所持が禁止された今でも、インターネット等を通じて児童ポルノを入手する事が可能です。
警察等の捜査機関は、インターネット上をパトロールしており、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノの購入者を割り出しています。
児童ポルノ禁止法違反事件で警察の捜査を受ける事になれば、自宅や職場等を捜索される事があり、事件が周囲に知れてしまう虞があります。
また取調べでは、児童ポルノの入手先や、余罪についても捜査されることとなるので、事前に信頼できる刑事事件専門の弁護士に相談する事をお勧めします。