~事件~
Aさんは,練馬区のJR線の踏切に設置された非常ボタンを,異常がないのに押して電車の運行を妨害したとして,警視庁練馬警察署に威力業務妨害罪の事実で逮捕されました。
Aさんは取り調べに対し「ストレス発散の気持ちがあった」と容疑を認めています。
(実際のニュースを参考にしたフィクションです。)
【威力業務妨害罪】
威力を用いて人の業務を妨害すれば,刑法第234条に定められた「威力業務妨害罪」に抵触します。
威力を用いて人の業務を妨害するとは,他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げることを意味します。
Aさんのように,停止ボタンを押すという行為によって,走行中の電車を緊急停車させることは,当然,鉄道会社の業務を妨害することになるので,威力業務妨害罪が適用されます
威力業務妨害罪には,「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑として定められています。
この他にも電車の運行を妨げる行為に関しては,鉄道営業法や刑法の往来妨害罪・往来危険罪等が適用される可能性があります。
【威力業務妨害で逮捕されたら】
威力業務妨害罪で逮捕された場合には,早期に刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士なら,これまでの豊富な刑事事件に関する実績により,質の高い刑事事件弁護のノウハウがあり,素早い立ち上がりで関係機関に対する働きかけや示談交渉を行うことができます。
これにより,早期の身柄解放や,より軽い処分の獲得が実現する可能性が高まるのです。