【お客様の声】お子さんの下着窃盗事件

【お客様の声】お子さんの下着窃盗事件

【事案の概要】

ご依頼者様の息子様(高校2年生)が近所の女の子の家(マンションの1室)に侵入して、女の子の下着を窃取したという住居侵入及び窃盗保護事件

【コメント】

ご依頼者様は、息子様が警察に逮捕されたということで、弊所に初回接見を依頼され、引き続いて刑事弁護を依頼されました。
そこで、何度か警察署に行って息子さんから事実関係等をお聞きし、ご依頼者様にもその都度状況をご説明しまして、息子様がした間違いのない事実についてはきちんと警察にお話しをし、被害者様には被害の弁償をして示談を進める、併せて、息子様にはどうしてこのようなことをしてしまったのかきちんと考えていただくということで活動を始めました。
特に本件では、思春期における性への興味が本件非行の根底にありましたことから、性に対する正しい知識と異性に対する接し方を、息子様には学んでいただく必要があると考え、ワークシート等を使用した働き掛けをしました。
また、在学する高校にも赴き、副校長先生及び担任の先生からお話を聞くとともに要望もお伝えしました。
家庭裁判所の審判においては、息子様に本件の事実関係と反省している点、被害者が抱いたであろう気持ち、上記の働き掛け等で気づいた点などをお話ししていただき、また、幸い被害者様とは早期に示談ができ、お許しをいただくことができていましたので、このような点も明らかにしました。そして、保護観察の処分で終わりました。

【まとめ】

20歳未満のお子さんが事件を起こした場合でも,逮捕・勾留されるケースはあります。
勾留された場合には一定期間ご自宅に帰ることは出来ないため,弁護人が接見に行く必要があります。
特にお子さんの場合は,心配を和らげるという点でも頻繁に接見に行く必要があると考えられます。
また,住居侵入罪・窃盗罪は被害者がいる事件ですので,被害者との示談交渉も必要となるでしょう。
加えて,若年者の性犯罪の場合には,思春期における性への興味が事件の根底にあることも考えられるため,性に対する学びの機会を設けることもございます。
児童・生徒が事件を起こしてしまった場合,学校への対応も不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
少年事件の場合,事件の内容だけでなく少年のおかれている環境によって必要となる弁護活動・付添人活動は異なります。
お子さんが下着窃盗事件を起こしてしまい,窃盗罪・住居侵入罪で逮捕された場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。

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