【お客様の声】少年による盗撮事件で不処分を獲得

【お客様の声】少年による盗撮事件で不処分を獲得

少年 盗撮 不処分

【事案の概要】

本件は、ご依頼者様のご子息様(10代)が通学先の学校の教室内で更衣中の女子生徒を盗撮してしまったという事案です。
学校から警察署へ通報がなされたため、事件発覚と同時に学校にも知られしまうことになりました。

幸い、その場で逮捕されることはなかったのですが、盗撮のために使った機器を押収され、在宅で捜査が進められることになりました。(当時は性的姿態等撮影罪が施行されていなかったため、迷惑行為防止条例違反事件として扱われています)

学校から自宅待機を言い渡された後、ご家族とご本人が法律相談に来所されました。

【弁護活動】

少年の盗撮事案であり、事実関係には間違いがなかったため、ほぼ家庭裁判所に送致され、少年審判が開かれることが見込まれていた事案でした。
学校に知られてしまっており、通学の継続も困難であったため、ほどなくしてご本人は転学することになりました。

在宅事件でも取調べ前に弁護士から担当警察官に申し入れを行い、少年事件であるから威圧的な取り調べにならないように配慮を求めました
家庭裁判所に事件が送られた後も、担当の調査官と協議を行い、家庭裁判所から敢えて処分を科さなくても問題が無いことを主張しました。

最終的な審判では、不処分(保護的措置)となり、家庭裁判所からの処分を受けることなく終了することができました。

【弁護士のコメント】

痴漢、盗撮のような事案は繰り返してしまう傾向があり、また、事件の動機が性的な欲求に限られないところがあります。
10代の少年事件であれば特にそれが顕著で、そもそも、自分の性的な欲求をきちんと把握していなかったり、性的な行為の意味を正しく理解できていない少年もいます。
本件の少年も、性に関する理解が不十分であったようにも思われたため、付添人弁護士から書籍などを用いて指導を行いました

少年審判において、その場の言動で処分内容が変わるということはほとんどありません
多くの事案では、審判を始める前から裁判官、調査官が「こういう方針で処分をしよう/決めよう」と打ち合わせをして臨んでいます。
そのため、審判の場でいきなり「不処分にしてください/軽い処分にしてください」と言っても遅く、早い段階から裁判所に対して意見を述べておく必要があるのです。

本件でも早期から裁判所に働きかけ、少年が事件の後どのように学んできたか、事件のことを深く振り返った少年に対しては処分が必要ないことを丁寧に主張しました。
少年事件についてお困りごとのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

【実際のお客様の声】

最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

少年 盗撮

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

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